用語集 在留資格・ビザ関連

経営・管理ビザけいえい・かんりびざ

経営・管理ビザとは?

経営・管理ビザとは、在留資格「経営・管理」を取得するためのビザです。

外国人が日本において事業を起こし、または既存の事業の経営・管理に従事する活動が対象となります。会社の代表取締役・取締役・執行役員など、事業の重要事項の決定・執行・監査に実質的に関与する者が対象であり、いわゆる「外国人起業家ビザ」としても広く知られています。

経営・管理ビザを取得するためには、独立した事業所の確保に加え、「資本金3,000万円以上」「常勤職員1名以上の雇用」「3年以上の実務経験または修士以上の学歴」「相当程度の日本語能力」といった、2025年10月の改正により大幅に厳格化された要件を満たす必要があります。

制度の背景

在留資格「経営・管理」は、2015年の法改正で従来の「投資・経営」が改称されて現在の名称となりました。外国人による日本での起業・投資を促進し、日本経済の活性化を図ることが制度の趣旨です。

令和7(2025)年10月16日施行の省令改正では、経営・管理ビザの許可基準が抜本的に見直され、改正前は「資本金500万円以上」や「常勤従業員2人以上」が主な規模要件でしたが、改正後は資本金が3,000万円以上に引き上げられ、新たに経歴・学歴要件や日本語能力要件、専門家による事業計画書の事前確認などが義務付けられました。

外国人起業家を受け入れる際は、必ずこれら最新の省令内容を確認してください。

主な種類と要件

① 経営・管理ビザの基本要件(2025年10月改正後)

項目内容
在留期間5年・3年・1年・4ヶ月・3ヶ月
事業所要件日本国内に独立した事業所を確保していること(自宅兼用は原則不可)
資本金要件資本金・出資総額が3,000万円以上であること
雇用要件常勤職員(日本人や永住者等)を1人以上雇用すること
経歴・学歴要件経営・管理の経験3年以上、または経営・関連分野の修士相当以上の学位
日本語能力申請者または常勤職員が相当程度の日本語能力(N2/B2以上)を有すること
専門家確認中小企業診断士・公認会計士・税理士による事業計画書の事前確認

日本国内に独立した事業所を確保することが不可欠です。

自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められなくなりました。また、事業の経営に実質的に参画していることが求められ、名目上の取締役として在留資格を取得することはできません。

② 事業管理に従事する場合の追加要件

項目内容
管理経験事業の経営または管理について3年以上の経験(学位取得期間を含む)
報酬日本人が同等業務に従事する場合と同等額以上の報酬

部長・工場長などの「管理職」として従事する場合だけでなく、今回の改正により経営者として事業を起こす場合も、原則として「3年以上の経験」または「修士以上の学歴」が必要となります。

立場別の実務ポイント

受入企業・支援機関向けのポイント

  • 事業所の確保と実態確認
    自宅兼事業所は原則認められないため、賃貸オフィスなど独立した事業所の契約が必要です。また、バーチャルオフィスは事業実態がないとみなされるため、実際の使用実態を示す証拠(備品・看板・活動記録など)が厳格に審査されます。
  • 事業計画書の専門家確認
    改正後は、作成した事業計画書について中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによる内容の確認が義務化されました。継続性・安定性を専門的な視点から証明する必要があります。
  • 社会保険・労働保険の遵守
    事業主として、社会保険や労働保険への加入、税金の納付状況が厳しくチェックされます。未納や遅滞がある場合、更新が認められないリスクがあります。

類似制度との比較

経営・管理ビザと高度専門職1号ハは、いずれも経営活動を対象としていますが、要件に違いがあります。

比較項目経営・管理(改正後)高度専門職1号ハ
対象者事業経営者・管理職高度経営管理活動(ポイント70点以上)
資本金要件3,000万円以上ポイント項目(年収等)による
永住申請短縮なし(原則10年)あり(3年または1年)
家族の就労家族滞在(週28h以内)配偶者のフルタイム就労可(一定条件)

よくある質問

Q. 外国人が日本で会社を設立して経営・管理ビザを取得するには何が必要ですか?

A. 主に①独立した事業所の確保、②資本金3,000万円以上の用意、③常勤職員1名の雇用、④3年以上の経験または修士以上の学位、⑤相当程度の日本語能力(本人または職員)、⑥専門家が確認した事業計画書が必要です。

以前よりも資金・経歴・スキルのすべてにおいて高い基準が求められます。

Q. 経営・管理ビザの事業所はバーチャルオフィスでも認められますか?

A. 原則として認められません。

改正後の運用では「独立した事務所」の確保がより厳格に求められており、固定の場所での業務実態がないと判断される可能性が極めて高いです。

Q. 日本語が全く話せなくても取得できますか?

A. 申請者本人が話せない場合、代わりに「相当程度の日本語能力(N2相当以上)」を持つ常勤職員を雇用する必要があります。

申請者も職員も日本語が堪能でない場合は、要件を満たしません。

Q. 経営・管理ビザで在留中に長期間日本を離れても大丈夫ですか?

A. 正当な理由なく長期間出国していると、次回の更新時に「活動実態がない」とみなされ、不許可になる可能性が高まりました。やむを得ない場合は理由書の提出が必要です。

参考資料

用語集
お問い合わせ 03-5772-7338平日(10:00~19:00)
LINE