用語集 在留資格・ビザ関連

留学ビザりゅうがくびざ

留学ビザとは?

留学ビザとは、日本の大学・大学院・短期大学・専門学校・高等学校・日本語学校などの教育機関で学ぶことを目的として来日する外国人が取得する在留資格「留学」のビザです。

在留中の主な活動は学業であり、原則として就労(報酬を得る活動)は認められていません。ただし、地方出入国在留管理局から「資格外活動許可」を取得することで、アルバイトなど一定範囲内の就労が認められます。

留学生のアルバイト就労は週28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)という制限があり、この上限を超えた就労は資格外活動違反となります。

受入企業(アルバイト雇用主)も、留学生の就労時間の上限を把握し、適切に管理する責任があります。なお、卒業・修了後に日本で就職活動を行う場合は「特定活動(就職活動)」への在留資格変更が必要です。

制度の背景

在留資格「留学」は、「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受ける活動」が対象とされています。

日本への外国人留学生は2010年代以降に増加傾向が続いており、政府は「留学生30万人計画」の達成後も積極的な受入れを推進しています。

一方で、留学生が不法就労や過剰労働に従事する問題や、「就労目的の偽装留学」も社会問題となっており、日本語学校の適正認定制度の強化(認定日本語教育機関制度の創設)など、制度の信頼性向上に向けた対策が進められています。

主な種類と要件

① 大学・大学院・短期大学

在留期間4年3ヶ月・4年・3年3ヶ月・3年・2年3ヶ月・2年・1年3ヶ月・1年・6ヶ月・3ヶ月(課程・在籍状況による)
就労(アルバイト)資格外活動許可取得後、週28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)
卒業後の就活特定活動(就職活動)への変更で最長1年の就活期間確保が可能

大学・大学院・短大の留学生は、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。卒業後に就職活動を行う場合は、在留期限内に特定活動(就職活動)への変更申請を行い、最長1年間(更新1回)の就職活動期間を確保できます。

就職先が決まった後は、技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格へ変更します。

② 専門学校(専修学校専門課程)

在留期間修業年限に対応(1年・2年・3年など)
就労(アルバイト)資格外活動許可取得後、週28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)
卒業後の在留資格専門士・高度専門士の称号取得で就労系在留資格への変更が可能

専修学校専門課程を修了した留学生は、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得した場合に、技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格への変更申請が可能です。

専門学校卒業生が就職する際に必要な要件(専攻と業務の関連性など)があるため、受入企業は採用前に要件確認を行うことが重要です。

③ 日本語学校(日本語教育機関)

在留期間1年・6ヶ月(在籍状況による。最長2年まで更新可)
就労(アルバイト)資格外活動許可取得後、週28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)
その他認定日本語教育機関への入学が要件(2024年以降、制度が整備)

日本語学校(日本語教育機関)への留学は、進学・就職のための語学習得を主な目的とします。2024年以降、日本語教育機関の認定制度(認定日本語教育機関)が整備され、認定機関への入学が在留資格「留学」の要件となる方向で制度改正が進んでいます。

日本語学校卒業後の就職活動についても、一定の要件を満たせば特定活動への変更が認められます。

立場別の実務ポイント

留学生をアルバイトとして雇用する受入企業向けのポイント

  • 資格外活動許可の確認
    留学生を雇用する際は、在留カードの「資格外活動許可欄」に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」の記載があることを確認してください。この記載がない場合は就労させることができません。
  • 週28時間の厳守
    資格外活動許可の条件である週28時間の上限は、複数のアルバイト先の合計時間です。
    自社での就労時間だけでなく、他社でのアルバイト時間も含めた合計が28時間を超えないよう、外国人本人に確認・説明してください。上限超過は外国人本人の資格外活動違反となるほか、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
  • 長期休業期間の特例
    大学等の夏季・冬季・春季の長期休業期間中は、1日8時間以内(週28時間を超えることも可)の就労が認められます。ただし、学校によって長期休業期間の定義が異なるため、学校のカレンダーで確認することを推奨します。
  • ハローワークへの届出
    留学生(特別永住者を除く外国人全般)を雇用・離職させた際は、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。

留学生を正社員として採用する受入企業向けのポイント

  • 卒業前の在留資格変更申請
    留学生を卒業後に正社員として採用する場合、入社前に在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などに変更する必要があります。申請は入社予定日の3ヶ月前から可能で、内定後すみやかに手続きを開始してください。
  • 専攻と業務の関連性の確認
    技術・人文知識・国際業務への変更申請では、留学生の専攻(学部・学科)と従事する業務の関連性が審査されます。採用職種が専攻と無関係な場合は許可が得られない可能性があるため、採用前に要件を確認することが重要です。

類似制度との比較

留学ビザと、留学後に移行する主な在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能1号、特定活動)の違いをまとめます。受入企業が留学生を採用する際の選択肢として参考にしてください。

比較項目留学(在学中)技術・人文・国際業務特定技能1号特定活動(就活中)
主な対象者教育機関に在籍する学生専門知識を要する職の従事者特定産業分野の技能者卒業後の就職活動者
就労可否週28時間以内(資格外活動許可要)可(指定業務)可(対象分野の業務)不可(就活のみ)
在留期間修業年限に準拠最長5年(更新可)通算5年上限最長1年(1回更新可)
家族帯同条件による(家族滞在)不可不可
永住申請不可(就労資格でないため算入外)原則10年で可困難(1号は算入外)不可

留学中の在留期間は永住申請の要件となる就労資格・居住資格の在留期間にカウントされません。そのため、留学後に就労系在留資格へ変更して継続的に在留していくことが、将来的な永住申請への道筋となります。

よくある質問

Q. 留学生をアルバイトとして雇うとき、在留カードのどこを確認すればよいですか?

A. 在留カードの裏面にある「資格外活動許可欄」を確認してください。

「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」の記載があれば就労が認められています。この記載がない場合や、記載内容が異なる場合は就労させることができません。

また、在留カード表面の在留期限も必ず確認し、在留期限内であることを確認してください。

Q. 留学生が週28時間を超えてアルバイトをした場合、どうなりますか?

A. 留学生本人が資格外活動違反となり、退去強制や在留資格更新の不許可につながる可能性があります。また、雇用主(受入企業)も不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)が適用される可能性があります。

週28時間の上限は複数のアルバイト先の合計時間であるため、採用時に他のアルバイトの状況を確認し、合計時間の管理を徹底してください。

Q. 留学生を卒業後に正社員として採用するには何が必要ですか?

A. 卒業後に正社員として採用するには、在留資格を「留学」から就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)に変更する必要があります。

変更申請には、雇用契約書・会社の登記事項証明書・申請人の学歴証明書・申請書などが必要です。専攻と業務内容の関連性が審査される点に注意してください。

申請から許可まで通常1〜3ヶ月かかるため、内定後は速やかに手続きを開始することを推奨します。

Q. 留学生が特定技能1号に移行することはできますか?

A. はい、可能です。留学中(または卒業後)に特定技能1号の技能測定試験・日本語試験に合格することで、在留資格を特定技能1号に変更できます。

専門学校を卒業して専門士の称号を取得した留学生が、専攻分野に関連する特定技能対象職種に就く場合は試験免除となる分野もあります。なお、留学時の在留期間は特定技能1号の通算在留期間(上限5年)にはカウントされません。

参考資料

用語集
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