用語集 在留資格・ビザ関連

EPA介護福祉士候補者いーぴーえーかいごふくししこうほしゃ

EPA介護福祉士候補者とは?

EPA介護福祉士候補者とは、日本が経済連携協定(EPA)を締結したインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から、日本の介護施設で就労・研修しながら介護福祉士国家試験の合格を目指す外国人候補者のことです。

在留資格は「特定活動」が付与され、日本の介護現場で働きながら国家資格取得を目指すことを目的とした特別な受入制度として運用されています。

候補者の受入れはインドネシア(2008年)から開始され、フィリピン(2009年)ベトナム(2014年)と順次拡大してきました。在留期間は原則4年で、その期間内に国家試験に合格すれば在留資格「介護」または「特定活動(EPA介護福祉士)」に移行して長期就労が可能となります。

合格できない場合は原則として帰国することになります。

制度の背景・法的根拠

EPA介護福祉士候補者制度は、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムの経済連携協定に基づく人的交流の枠組みとして設けられました。法的には在留資格「特定活動」の一類型として位置づけられ、受入れ業務の窓口は公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が一元的に担っています。

JICWELSを通じないマッチングではビザ発給が受けられない仕組みとなっています。

制度の目的は専門的・技術的分野の外国人労働者受入を推進することであり、単純な人手不足対応ではなく「国家資格取得を前提とした就労」という点で技能実習や特定技能とは一線を画します。

候補者本人が国家資格の取得を目指すこと、受入施設が研修体制を整えていること、日本人と同等以上の報酬を支払うことなどが制度の基本要件として設計されています。

主な種類と要件

EPA介護福祉士候補者の受入要件は送出国によって異なります。日本語能力要件・訪日前研修・来日後の流れがそれぞれ整理されているため、国別の違いを理解することが受入実務の出発点となります。

① インドネシア(2008年〜)

日本語能力要件JLPT N4程度以上(令和4年度以降)
訪日前研修6か月間の日本語研修
来日後研修入国後6か月の日本語・導入研修
就労期間原則4年間(研修期間含む)

EPA介護受入の元祖となる国で、インドネシア人看護学校卒業者・看護師・介護施設での実務経験者などが対象となります。訪日前に6か月の日本語研修を受け、来日後さらに6か月の研修を経てから施設で就労を開始する流れとなります。

令和3年度まではN5程度が要件でしたが、令和4年度以降はN4程度以上に引き上げられました。

② フィリピン(2009年〜)

日本語能力要件JLPT N5以上
訪日前研修6か月間の日本語研修
来日後研修入国後6か月の日本語・導入研修
就労期間原則4年間(研修期間含む)

フィリピンでは看護大学卒業者・介護士認定証(Caregiver)保有者・介護学校修了者が候補者となります。

英語教育が浸透しているため、日本語習得のハードルが相対的に高く、国家試験合格率は3か国の中で最も低い傾向にあります(第37回試験で22.8%)。学習サポート体制の手厚さが合格率に影響するため、受入施設の支援が重要です。

③ ベトナム(2014年〜)

日本語能力要件JLPT N3以上(最も高い水準)
訪日前研修12か月間の日本語研修
来日後研修2.5か月程度の導入研修
就労期間原則4年間(研修期間含む)

ベトナムは3か国の中で最も厳しい日本語要件が課されており、訪日前に12か月間の日本語研修を受けN3以上の合格が必須です。来日時点で高い日本語能力を持つため、国家試験合格率も3か国中で最高水準(第37回試験で84.3%)を誇ります。

看護系大学・短大卒業者が多く、質の高い人材として受入施設から高く評価されています。

立場別の実務ポイント

EPA介護福祉士候補者の受入れは、候補者本人・受入施設・JICWELSの三者が連携して進めます。それぞれの立場で押さえるべき実務ポイントがあります。

候補者本人

国家試験合格への計画的学習

在留期間4年の間に国家試験1回の受験機会しかないため、計画的な学習が不可欠です。1〜3年目に実務経験を積み、3年目終了時点で実務者研修450時間を修了し、4年目に試験を受ける流れが一般的です。試験範囲は介護・医療・社会制度など多岐にわたるため、長期的な準備が必要となります。

日本語能力の継続向上

来日後も日本語能力の向上が必要で、医療・介護用語の習得、記録業務での文書作成能力などが要求されます。施設内の日本語学習機会や、オンライン学習ツールを活用して自習する姿勢が合格への近道となります。

受入施設

研修体制の整備

受入施設には常勤の研修指導者や学習時間の確保、試験対策支援などの体制整備が求められます。JICWELSが定める受入要件を満たすことが必須で、単なる労働力確保ではなく国家資格取得を支援する姿勢が制度の根幹となっています。

雇用契約と処遇

候補者との雇用契約では、日本人と同等以上の報酬と労働関係法令・社会保険の適用が義務づけられています。候補者は研修生ではなく労働者として扱われ、最低賃金・労働基準法・労災保険が適用されます。適正な処遇が長期定着の鍵となります。

類似制度との比較

介護分野の外国人受入には複数の在留資格があり、EPA介護福祉士候補者はその中でも「国家資格取得を前提とした就労+研修」という独自の位置づけを持ちます。

制度間の違いを整理することで、目的に応じた選択が可能となります。

比較項目EPA候補者特定技能(介護)技能実習(介護)
目的国家資格取得+長期就労人手不足対応の即戦力技能移転(母国発展)
送出国インドネシア・フィリピン・ベトナム制限なし制限なし
在留期間原則4年通算5年最長5年
日本語要件N3〜N5(国別)N4以上+介護日本語評価試験N4程度(業務内容で配慮)
家族帯同不可(候補者期間中)不可不可

EPA候補者は国家資格取得を最大目的とし、合格後は在留資格「介護」への移行で家族帯同・永住申請の道が開けます。特定技能・技能実習と比較すると、候補者期間は厳しいものの、合格後の安定性で大きな優位性があります。

日本語能力の高さ・介護知識の深さから、EPA介護福祉士は介護現場で最も高く評価される人材の一つとなっています。

よくある質問

Q. 国家試験の合格率はどの程度ですか?

A. 第37回介護福祉士国家試験(2025年1月実施)でのEPA介護福祉士候補者全体の合格率は37.9%でした。国別ではベトナム84.3%、インドネシア36.5%、フィリピン22.8%と大きな差があります。

日本人を含む全体の合格率(70%前後)と比較すると低い水準ですが、近年は徐々に改善傾向にあります。日本語能力の違いが合格率に直結するため、ベトナムのように訪日前研修が長い国ほど合格率が高い傾向が顕著です。

Q. 国家試験に不合格だった場合はどうなりますか?

A. 原則として4年の在留期間満了時に帰国する必要があります。ただし一定の条件(合格基準点の5割以上を得点するなど)を満たせば、1年間の滞在延長が認められ、翌年の試験に再挑戦できる特例があります。

帰国後も、短期滞在ビザで再来日して日本で試験を受験することは可能です。帰国後にも日本語・介護学習を継続し、再受験で合格を果たすケースもあります。

Q. 家族を日本に連れてくることはできますか?

A. 候補者期間中は家族の帯同は認められません。単身での来日が原則で、配偶者・子を連れての来日はできません。

ただし、国家試験に合格して在留資格「介護」または「特定活動(EPA介護福祉士)」に移行後は、家族滞在の在留資格で配偶者・子を呼び寄せることが可能となります。長期的な定着を考えている候補者にとって、国家試験合格が家族との生活を実現する重要な節目となります。

Q. 受入施設はどのように候補者と出会いますか?

A. 受入施設と候補者のマッチングはJICWELS(国際厚生事業団)が唯一の窓口として一元的に実施します。各施設はJICWELSに受入希望を登録し、候補者の希望・条件に基づいてマッチングが行われます。

直接候補者と施設がコンタクトを取ることはできず、必ずJICWELS経由の手続きが必要となります。マッチング成立後、契約締結を経て訪日前日本語研修に入り、入国後の導入研修を経て就労開始という流れとなります。

参考資料

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