興行ビザとは?
興行ビザとは、日本において演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏・スポーツなどの興行に係る活動を行う外国人に付与される在留資格「興行」の通称です。
出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の一に規定されており、コンサートアーティスト・俳優・ダンサー・プロスポーツ選手・サーカス団員など、エンターテインメント分野の幅広い職種が対象となります。
在留資格「興行」は、活動の場所・主催者・報酬水準によって複数の申請基準(1号イ・ロ・ハ、2号、3号)に分かれており、それぞれで必要書類や審査の内容が異なります。
令和5年(2023年)8月1日には上陸基準省令等の改正が施行され、施設要件や手続きの一部が見直されました。招へいする機関・興行の内容・報酬額を事前に整理したうえで、適切な基準を選択して申請を進めることが重要です。
制度の背景
在留資格「興行」は、国際的な文化交流の促進と日本のエンターテインメント産業の発展を目的として入管法に設けられた制度です。
一方で、興行ビザは過去に人身取引(トラフィッキング)との関連が国際的に問題視された経緯があり、出入国在留管理庁は施設要件・主催者の適格性・報酬基準などに厳格な審査基準を設けています。
2005年以降、段階的に基準が強化・整備され、令和5年(2023年)8月1日の改正でさらに明確化されました。招へいする機関が適切な環境を確保していることが、申請許可の前提条件となっています。
主な申請基準と要件
① 基準1号イ(政府・教育機関等が主催する興行)
| 対象活動 | 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏等の興行 |
|---|---|
| 主催者要件 | 国・地方公共団体・教育機関・認定NPO法人等の公共性の高い機関が主催または共催するもの |
| 施設要件 | 風俗営業法第2条第1項第1〜3号の営業(キャバレー・クラブ等)を行う施設以外の場所で実施されること |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6ヶ月・3ヶ月・30日・15日 |
国や地方公共団体が主催・後援する文化祭・芸術祭・国際交流イベント、大学や公共ホールが企画する公演などがこの基準に該当します。
申請にあたっては、招へい機関の実績や事業の公益性が重視されます。
② 基準1号ロ(政府支援の国際文化交流)
| 対象活動 | 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏等の興行 |
|---|---|
| 主催者要件 | 日本政府または招へい国政府の支援を受けた機関による国際文化交流事業 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6ヶ月・3ヶ月・30日・15日 |
日本と外国の間の文化交流を目的とした招へい事業が対象です。
外務省やJICA(独立行政法人国際協力機構)などの支援を受けた事業や、政府間の文化協定に基づく交流プログラムなどがこれにあたります。
③ 基準1号ハ(一定施設での外国文化の興行)
| 対象活動 | 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏等の興行で、外国の文化・芸術を紹介するもの |
|---|---|
| 施設要件 | 土地面積が100㎡以上の施設、かつ客席が100人以上収容可能な施設(スタンディング形式も含む) |
| 施設の営業形態 | 観客に対して飲食物の提供や客の接待等を行わない施設。バーカウンターで客が自ら取る場合は許容 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6ヶ月・3ヶ月・30日・15日 |
コンサートホール・劇場・ライブハウスなど一定の施設規模を有し、接待を伴わない形で外国文化の公演を行う場合がこの基準の対象となります。
④ 基準2号(プロスポーツ選手)
| 対象活動 | スポーツに係る興行(プロ野球・サッカー・バスケットボール・大相撲等) |
|---|---|
| 主な要件 | 日本のプロスポーツチーム等との契約に基づいて、スポーツ選手として活動すること |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6ヶ月・3ヶ月・30日・15日 |
プロ野球・Jリーグ・Bリーグ・大相撲など、日本のプロスポーツリーグに参加する外国人選手が主な対象です。
所属チームとのプロ契約書が申請の核となり、報酬は日本人選手と同等以上であることが求められます。
⑤ 基準3号(その他の興行)
| 対象活動 | 演芸・マジック・サーカス・アクロバット・その他のパフォーマンスに係る興行 |
|---|---|
| 報酬要件 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること |
| 施設要件 | 上記1号の施設要件に該当しない場合も申請可能(ただし施設の適法性等は審査される) |
| 在留期間 | 30日・15日(短期滞在を基本とするケースが多い) |
基準1号・2号のいずれにも当てはまらない興行活動は基準3号で審査されます。
報酬が日本人と同等以上であることが必要ですが、招へい機関や外国人本人の実績要件は明示されていません。ただし、活動内容・施設・雇用条件が適法であることは当然の前提として審査されます。
立場別の実務ポイント
招へい機関(プロモーター・興行主・スポーツチーム等)
- 適切な基準の事前確認
申請基準(1号イ・ロ・ハ、2号、3号)によって必要書類・審査内容が大きく異なります。公演の主催者・施設・報酬を確認したうえで、どの基準で申請するかを事前に整理してください。誤った基準で申請すると不許可の原因となります。 - 施設の適合性確認
基準1号ハで申請する場合、使用する施設が土地面積・収容人数・営業形態の要件を満たしているか確認が必要です。施設の図面・営業許可証・収容人数が分かる書類を準備しておきましょう。 - 在留資格認定証明書の申請スケジュール
海外から招へいする場合、COE申請から許可まで2週間〜3ヶ月程度かかります(招へい機関のカテゴリーによって異なります)。公演・試合スケジュールに合わせて余裕を持って申請を開始してください。 - 活動内容と在留資格の一致管理
許可された活動以外(例:許可施設外での出演、契約外の業務)を行わせると不法就労助長罪に問われるリスクがあります。出演スケジュールや業務内容が在留資格の範囲内に収まるよう管理してください。
外国人アーティスト・スポーツ選手本人
- 在留期間内の活動管理
在留カードに記載された在留期限と活動許可内容を常に確認してください。公演期間が延長になる場合は、在留期間の延長申請が必要になります。 - 複数の興行主への出演
在留資格の許可を受けた活動範囲を超えて別の興行主のイベントに出演する場合は、別途手続きが必要になる場合があります。出演依頼を受けた際は招へい機関または行政書士に確認してください。
類似在留資格との比較
興行ビザと混同されやすい在留資格として「芸術」「文化活動」があります。いずれも芸術・文化に関わる活動ですが、報酬の有無・活動の目的・対象とする機関が異なります。
| 在留資格 | 興行 | 芸術 | 文化活動 |
|---|---|---|---|
| 主な活動 | 演劇・演芸・音楽・スポーツ等の興行 | 収入を伴う芸術活動(作曲・絵画・彫刻・著作等) | 収入を伴わない学術・芸術研究 |
| 報酬 | あり(出演料・出場料等) | あり(制作物の対価・著作権収入等) | 原則なし(奨学金・研究資金は可) |
| 就労の可否 | 可(興行活動の範囲) | 可(芸術活動の範囲) | 原則不可 |
| 在留期間 | 15日〜5年 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 3年・1年・6ヶ月・3ヶ月 |
公演・ライブ・スポーツ試合など、一般の観客を前にした「興行」として収入を得る活動は在留資格「興行」が必要です。一方で、日本固有の文化(茶道・武道等)を学ぶ目的で在留し、収入を得ない場合は「文化活動」、絵画や音楽作品を制作・販売するクリエイターは「芸術」が適切です。
自身の活動が「興行」に当たるかどうか判断に迷う場合は、地方出入国在留管理局や行政書士に相談することをお勧めします。
よくある質問
Q. K-POPアーティストや海外バンドを日本のライブハウスに招へいするには何が必要ですか?
A. 公演を行うライブハウスが基準1号ハの施設要件(土地面積100㎡以上・収容人数100人以上・接待なし)を満たしているか確認したうえで、在留資格「興行」の申請を行う必要があります。
招へいするプロモーターや興行主が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、許可を受けてから外国人アーティストがビザを取得して来日する流れとなります。
施設の図面・営業許可証・出演契約書などが申請書類に含まれます。申請から許可まで2〜8週間程度かかるため、公演日から逆算して早めに準備を始めてください。
Q. 外国人プロ野球選手の在留資格は興行ビザでよいですか?
A. はい、プロ野球・Jリーグ・Bリーグ・大相撲などの外国人プロスポーツ選手は在留資格「興行」(基準2号)が適用されます。
プロ野球であれば球団との選手契約書、Jリーグであればクラブとの契約書が申請の核となります。報酬は日本人選手と同等以上であることが必要です。
選手の入れ替えや契約延長の際は、在留資格の変更・更新手続きを行う必要があります。
Q. 興行ビザで来日したアーティストが、SNSで物販やオンラインコンテンツ販売の収入を得ることはできますか?
A. 原則として、在留資格「興行」で認められた活動(公演・試合等への出演)以外の方法で報酬を得ることは、資格外活動に該当する可能性があります。
物販収入が興行活動に付随するグッズ販売の範囲内であれば認められる場合がありますが、オンラインコンテンツの独自販売など興行と無関係な収益活動については事前に出入国在留管理庁に確認することをお勧めします。
資格外活動許可を取得することで一定の範囲内での活動が可能になる場合もあります。
Q. 興行ビザの申請に招へい機関の「カテゴリー」とは何ですか?
A. 令和5年(2023年)12月1日から、基準1号イの申請において招へい機関がカテゴリーに分類される仕組みが導入されました。
カテゴリーは招へい機関の規模・実績・上場状況などをもとに分類され、カテゴリーが高いほど審査に要する書類が少なく、処理期間も短くなります。
初めて外国人アーティストを招へいする小規模プロモーターはカテゴリーが低くなりやすく、より多くの疎明資料が必要となります。招へい実績を積み重ねることで、将来的に審査が簡略化されることがあります。