用語集 在留資格・ビザ関連

企業内転勤ビザきぎょうないてんきんびざ

企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザとは、在留資格「企業内転勤」を取得するためのビザです。

日本に本店・支店などの事業所を持つ企業の海外事業所に勤務していた職員が、日本国内の事業所に転勤して専門的・技術的業務に従事するための在留資格です。技術・人文知識・国際業務に相当する業務(ITエンジニア・マーケター・経営企画など)が対象となります。

技術・人文知識・国際業務との最大の違いは、「外国の同一企業グループの事業所で1年以上就労していた経験」が必要な点です。その代わり、学歴要件は設けられていません。

日本の企業が海外現地法人のスタッフを日本本社・支社へ転勤させる際や、外資系企業が海外スタッフを日本オフィスに異動させる際に広く活用されます。

制度の背景

在留資格「企業内転勤」は、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術または知識を要する業務に従事する活動」が対象です。

グローバル化の進展とともに海外拠点を持つ日本企業が増加し、本制度を活用した外国人材の受入れ件数も増加傾向にあります。

主な種類と要件

① 企業内転勤ビザの主要要件

在留期間5年・3年・1年・3ヶ月
勤務実績転勤前に外国の事業所において1年以上、転勤後と同種の業務に従事していること
業務内容技術・人文知識・国際業務に相当する専門的・技術的業務(IT・経営企画・マーケティング・通訳など)
報酬日本人が同等業務に従事する場合と同等額以上の報酬
学歴要件なし(勤務実績1年以上で代替)

技術・人文知識・国際業務との最大の違いは学歴要件がない点です。

海外事業所で1年以上の実務経験があれば、日本の大学を卒業していなくても取得できます。ただし従事する業務は専門的・技術的内容である必要があり、単純作業は対象外です。

② 転勤元・転勤先の関係

転勤元外国にある事業所(本店・支店・関連会社など)
転勤先日本にある同一企業・同一グループの事業所
雇用関係転勤元または転勤先のいずれかとの雇用契約が必要

転勤元と転勤先が同一企業グループ(親会社・子会社・関連会社など)であることが必要です。グループ外の企業への転職は「企業内転勤」では認められず、技術・人文知識・国際業務への在留資格変更申請が必要になります。

立場別の実務ポイント

受入企業向けのポイント

  • 勤務実績1年以上の証明
    申請にあたっては、外国の事業所での1年以上の勤務実績を証明する書類(在職証明書・給与明細など)が必要です。書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。
  • 転職・配置転換への制限
    企業内転勤ビザは同一グループ企業間の異動が前提です。グループ外への転職や出向は在留資格の根拠を失うため、速やかに在留資格変更の手続きが必要です。
  • 報酬水準の適正設定
    日本人が同等業務に従事する場合と同等以上の報酬が要件です。外国人だからといって低い賃金を設定すると不許可となる可能性があります。
  • 在留期間管理
    在留期間は最長5年で更新申請が必要です。在留期限の3ヶ月前から更新申請を開始してください。

類似制度との比較

企業内転勤と技術・人文知識・国際業務は就労できる業務内容は類似していますが、取得要件・転職の可否・学歴要件に違いがあります。海外人材の採用形態に応じて適切な在留資格を選択することが重要です。

比較項目企業内転勤技術・人文・国際業務高度専門職1号ロ
学歴要件なし(勤務実績1年以上で代替)大卒または実務経験10年以上ポイント70点以上
転職原則不可(グループ内のみ)
在留期間最長5年最長5年(更新可)5年(2号は無期限)
特別な前提外国の事業所で1年以上勤務なしポイント計算

企業内転勤ビザの最大のメリットは学歴要件がないことです。海外の現地採用スタッフを日本本社に異動させる場合など、技術・人文知識・国際業務の学歴要件を満たしにくいケースに特に有効な在留資格です。

よくある質問

Q. 企業内転勤ビザで来日した外国人が別の会社へ転職することはできますか?

A. 企業内転勤ビザのままでは原則として転職はできません。別の会社へ転職する場合は、技術・人文知識・国際業務など他の就労系在留資格への変更申請が必要です。

転職後に在留資格変更をせずに就労を継続すると、不法就労となる可能性があります。転職が決まった段階で速やかに手続きを進めてください。

Q. 海外子会社から日本本社に転勤する場合、勤務実績はどのように証明しますか?

A. 海外事業所の在職証明書(勤務期間・業務内容・役職が記載されたもの)が主な証明書類です。

書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。給与支払い証明・業務内容を示す資料なども補足的に提出するとよいでしょう。

Q. 企業内転勤ビザで家族を日本に呼ぶことはできますか?

A. はい、可能です。

企業内転勤ビザ保持者の配偶者・子は在留資格「家族滞在」として招へいできます。ただし家族滞在ビザでは原則として就労は認められず、資格外活動許可を取得した場合に週28時間以内のアルバイトが可能となります。

Q. 企業内転勤ビザの在留期間が切れそうな場合はどうすればよいですか?

A. 在留期限の3ヶ月前から在留期間更新許可申請が可能です。

申請中は在留期限後も特例期間として在留・就労が認められます。業務継続の意思がある場合は早めに更新手続きを開始し、雇用継続を示す書類(雇用継続証明書など)を準備してください。

参考資料

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