用語集 在留資格・ビザ関連

高度専門職ビザこうどせんもんしょくびざ

高度専門職ビザとは?

高度専門職ビザとは、学術研究・専門技術・経営管理などの分野で高度な専門知識・能力を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格「高度専門職」を取得するためのビザです。

学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイントを付け、合計70点以上で「高度外国人材」として認定される「高度人材ポイント制」を採用している点が最大の特徴です。他の就労系在留資格に比べて、活動制限の緩和・永住申請期間の短縮など多くの優遇措置が設けられています。

高度専門職には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2段階があります。

1号は活動の種類に応じてイ(高度学術研究活動)・ロ(高度専門・技術活動)・ハ(高度経営・管理活動)の3類型に分かれており、2号では在留期間が無期限となり、さらに広範な活動が認められます。

なお、2023年4月からはポイント計算なしで取得できる「特別高度人材制度(J-Skip)」も新設されています。

制度の背景

高度専門職ビザの前身となる「高度人材ポイント制」は2012年に導入されました。その後、2015年4月に在留資格「高度専門職」が正式に創設され、法務省令に基づく運用が開始されました。

制度の目的は、日本の学術研究・経済発展に貢献する高度な専門人材の積極的な受入れ促進にありますが、近年、グローバルな人材獲得競争が激化するなか、日本では高度人材の呼び込みが重要政策課題となっています。

2023年4月には、ポイント制によらない「特別高度人材制度(J-Skip)」および「未来創造人材制度(J-Find)」が導入され、学歴・職歴と年収の要件を満たせばより迅速に高度専門職の在留資格を取得できるようになりました。

世界トップレベルの大学卒業者や高収入の専門家を積極的に招致する体制が整備されています。

主な種類と要件

① 高度専門職1号イ(高度学術研究活動)

対象者大学教授・研究者・教育者など、日本の公私の機関との契約に基づいて研究・研究指導・教育を行う者
在留期間5年
取得要件高度人材ポイント計算表で合計70点以上、または特別高度人材(J-Skip)の要件を満たす者

高度専門職1号イは、大学や研究機関で研究・教育に従事する外国人向けの類型です。大学教授・准教授・研究員などがこれに該当します。

ポイント計算では博士号取得者や著名な研究実績(論文引用数・特許保有など)を持つ者が高いポイントを得られます。

② 高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)

対象者ITエンジニア・弁護士・会計士・建築士など、自然科学・人文科学分野の知識・技術を要する業務に従事する者
在留期間5年
取得要件高度人材ポイント計算表で合計70点以上、または特別高度人材(J-Skip)の要件を満たす者

高度専門職1号ロは、3類型のなかで最も利用者が多く、ITエンジニア・国際弁護士・公認会計士・建築家などが対象となります。

年収・学歴・職歴のほか、日本語能力(ボーナスポイント)なども加点対象となります。受入企業が外国人の採用を検討する際に最も頻繁に活用される類型です。

③ 高度専門職1号ハ(高度経営・管理活動)

対象者企業の代表取締役・取締役・執行役員など、日本の公私の機関の経営・管理に従事する者
在留期間5年
取得要件高度人材ポイント計算表で合計70点以上(年収要件が特に重視される)

高度専門職1号ハは、グローバル企業の日本法人トップや外資系企業の経営幹部などが対象です。

このカテゴリではポイント計算における年収のウェイトが大きく、高年収者ほど有利になります。経営管理ビザとの違いは、ポイント制による認定を受けるためより多くの優遇措置が付与される点です。

④ 高度専門職2号

取得条件高度専門職1号で3年以上在留し、引き続きポイント70点以上を維持
在留期間無期限
活動制限大幅に緩和(高度専門職1号の活動に加え、ほぼすべての就労資格に相当する活動が可能)

高度専門職2号は、1号で一定期間在留した後に取得できる上位の在留資格です。

在留期間が無期限となるため、永住権と並ぶ安定した在留が可能になります。また、活動制限が大幅に緩和されるため、副業・兼業なども許容される範囲が広がります。

J-Skip(特別高度人材)として認定されている場合は、1年以上の在留で2号への移行が可能です。

⑤ 特別高度人材制度(J-Skip)

対象①指定大学等卒業者で年収2,000万円以上、または②職歴10年以上で年収2,000万円以上の者
特徴ポイント計算不要。要件を満たせば即時に高度専門職1号(または2号)を申請可能
導入時期2023年4月

J-Skipは、ポイント計算を経ずに高度専門職ビザを取得できる特別制度です。世界トップレベルの大学卒業者や高年収の専門家が対象で、認定された場合は通常よりも迅速に在留資格を取得できます。

グローバル人材の招致を強化したい受入企業にとって、採用の幅を広げる有効な手段となっています。

立場別の実務ポイント

受入企業向けのポイント

  • ポイント計算の事前確認
    採用予定の外国人が70点以上のポイントを満たすかどうかを、入管庁が公開するポイント計算表で事前に確認します。年収・学歴・職歴・研究実績など複数の項目を総合的に評価するため、採用前に候補者の職歴・学歴書類を収集しておくことが重要です。
  • 在留資格認定証明書の取得
    海外から招へいする場合は、まず在留資格認定証明書(COE)の交付申請を地方出入国在留管理局に行います。審査には通常1〜3ヶ月かかるため、入社時期から逆算して手続きを開始してください。
  • 家族帯同の活用
    高度専門職外国人の配偶者は、通常は学歴・職歴要件がなくても就労系在留資格に相当する活動が認められます。また、一定条件下で外国人本人または配偶者の親の帯同も認められており、外国人採用時のアピールポイントとして活用できます。
  • 永住申請支援の検討
    高度専門職(70点以上)の外国人は、通常10年の在留を要する永住許可申請を3年に短縮できます(80点以上の場合は1年)。長期勤続を期待する外国人従業員への支援として、永住申請のサポート体制を整えている企業も増えています。

類似制度との比較

高度専門職ビザと技術・人文知識・国際業務(技人国)・経営管理ビザは、いずれもホワイトカラー系の外国人就労を対象としていますが、取得要件・優遇措置・在留期間などに明確な違いがあります。

自社が招致したい外国人材のプロフィールに合わせて、最適な在留資格を選択することが重要です。

比較項目高度専門職1号技術・人文・国際業務経営・管理
対象者ポイント70点以上の高度人材大卒以上(または実務経験10年以上)の専門職従事者会社経営者・管理職
在留期間5年(2号は無期限)最長5年(更新可)最長5年(更新可)
複合活動可(幅広い活動が認められる)不可不可
家族帯同可(配偶者の就労も可)
永住申請の短縮70点で3年、80点で1年なし(原則10年)なし(原則10年)
親の帯同可(一定条件下)不可不可

高度専門職ビザが他の就労系在留資格と大きく異なる点は、複数の就労資格に相当する活動を同時に行えること、永住申請に必要な在留期間が大幅に短縮されること、そして家族関係者への優遇措置が充実していることの3点です。

高度な専門知識を持つ外国人を長期的に確保したい受入企業にとって、特に有利な制度といえます。

よくある質問

Q. ポイントが70点に満たない場合、高度専門職ビザは取得できませんか?

A. ポイント制では70点未満の場合は取得できませんが、J-Skip(特別高度人材制度)の要件(指定大学卒業かつ年収2,000万円以上、または職歴10年以上かつ年収2,000万円以上)を満たせばポイント計算なしで申請可能です。

70点に満たない場合でも「技術・人文知識・国際業務」など他の就労系在留資格での申請を検討することができます。ポイント計算は学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・日本語能力など多数の要素が絡むため、採用前に専門家に相談することをお勧めします。

Q. 高度専門職1号から高度専門職2号に移行するには何年かかりますか?

A. 通常は高度専門職1号として3年以上在留し、引き続きポイント70点以上の要件を満たすことで高度専門職2号への変更申請が可能です。

ただし、J-Skip(特別高度人材)として認定されている場合は1年以上の在留で2号への移行が認められます。いずれの場合も、変更申請時に改めて要件を満たしていることを証明する書類の提出が必要です。

Q. 高度専門職ビザを持つ外国人の配偶者は日本で働けますか?

A. はい、高度専門職外国人の配偶者は、通常の就労系在留資格に必要な学歴・職歴要件を満たさない場合でも、「特定活動」の在留資格で教育や技術・人文知識・国際業務などに相当する活動を行うことが認められています。

通常の在留資格ではなく特例的な措置であり、高度専門職ビザの大きなメリットのひとつです。配偶者の就労希望がある場合は、事前に地方出入国在留管理局に確認してください。

Q. 永住申請の在留期間はどのように短縮されますか?

A. 通常の永住許可申請は10年以上の継続在留が必要ですが、高度専門職ビザ保持者(ポイント70点以上)は3年、80点以上では1年に短縮されます。

この期間は高度専門職として認定された期間のみが対象となるため、途中で他の在留資格に変更していた期間はカウントされない場合があります。永住申請を検討する際は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

参考資料

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