用語集 在留手続き・入管関連

在留期間更新許可申請ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせい

在留期間更新許可申請とは?

在留期間更新許可申請とは、現在持っている在留資格を変えることなく、日本での在留期間を延長するために行う手続きです。許可されると新たな在留期間が付与され、引き続き日本に在留することができます。

在留期間の更新は外国人にとって日本での生活・就労を継続するうえで欠かせない手続きです。また、外国人を雇用している企業にとっても、在留期限の管理は法令遵守の観点から重要な実務です。

在留期限が切れたまま在留・就労を継続させると、外国人本人は不法在留、企業は不法就労助長の責任を問われる可能性があります。

申請が必要になる場面と申請時期

在留期間の更新が必要になる主な場面と、手続きを行うべきタイミングを整理します。

  • 就労ビザの在留期間が満了する場合
    「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」「経営・管理」などの就労系在留資格は、在留期間ごとに更新が必要です。雇用を継続している限り、期限前に更新申請を行います。
  • 留学ビザの在留期間が満了する場合
    「留学」の在留資格で日本の学校に在籍している場合、在学中は更新を繰り返して在留します。卒業後に就職する場合は在留資格の変更申請(更新ではなく「変更」)が必要です。
  • 家族滞在ビザの在留期間が満了する場合
    扶養者(配偶者・親)の在留期間に合わせて更新します。
  • 申請タイミング
    在留期間が6ヶ月以上ある場合は、満了日の3ヶ月前から申請できます。在留期間が6ヶ月未満の場合は、在留期間の範囲内であればいつでも申請できます。入院・長期出張等のやむを得ない事情がある場合は3ヶ月以上前でも受け付けられることがあります。

申請の手順

1.申請の3ヶ月前を目安に、必要書類の収集を開始する。必要書類は在留資格によって異なるが、共通書類として「在留期間更新許可申請書」(写真貼付)・現在の在留カード・パスポートが必要となる。在留資格ごとに追加書類(雇用契約書・給与証明・在学証明書等)が求められる。

2.申請方法は「窓口申請」と「オンライン申請」の2種類。窓口申請は管轄の地方出入国在留管理局・出張所に出向く。オンライン申請は出入国在留管理庁の申請システムから行い、外国人本人・所属機関の職員・登録支援機関・弁護士・行政書士等が利用できる。

3.申請受付後、審査が行われる。標準的な審査期間は2週間〜1ヶ月程度だが、在留資格や時期によって異なり、特定技能・技術・人文知識・国際業務などでは平均40日前後かかるケースが多い。1〜4月・9〜10月は新学期・人事異動の時期と重なり、審査が混み合う傾向がある。

4.審査期間中に在留期限が到来した場合でも、申請前に更新申請を提出していれば「特例期間」として引き続き在留・就労が可能。特例期間は、審査結果が出るまでまたは在留期限から2ヶ月を経過するまでのいずれか早い日まで。

5.許可が下りたら、地方出入国在留管理局の窓口で新しい在留カードが交付される(オンライン申請の場合は受け取り方法が案内される)。手数料は窓口申請6,000円・オンライン申請5,500円(2025年4月1日改定)。

6.不許可になった場合は、通知書が送付される。不許可の理由は口頭で確認でき、再申請や在留資格変更申請・帰国のいずれかの対応が必要となる。

注意点・よくある失敗

  • 申請を忘れて在留期限が切れてしまう
    在留期限を過ぎて在留すると「不法在留」となり、退去強制・再入国禁止の対象となります。また、企業が在留期限切れの外国人を就労させ続けると不法就労助長罪に問われます。在留カードの期限を必ずカレンダー等で管理し、3ヶ月前から準備を開始してください。
  • 審査期間中の在留カードの期限切れを誤解する
    更新申請中に在留カードに記載された期限が来ても、適法に申請済みであれば特例期間として在留・就労を継続できます。ただし、在留カードの裏面に「申請中」の旨が記載されていることを雇用主に説明しておくとスムーズです。
  • 書類の不備・不足で審査が遅れる
    申請書類の記載漏れや添付書類の不足は、追加資料の照会が来て審査が長引く原因となります。特に、源泉徴収票・住民税の納税証明書・雇用契約書は最新のものが必要です。
  • 税金・社会保険の未納が不許可の原因になる
    出入国在留管理庁の審査では、住民税・所得税・社会保険料の納付状況が確認されます。未納が発覚すると更新が不許可になる場合があります。申請前に未払いがないかを確認し、滞納がある場合は速やかに納付してください。
  • 素行・法令遵守状況が問われる
    過去に交通違反・前科・資格外活動違反等がある場合、更新審査に影響することがあります。出入国在留管理庁のガイドラインでは、素行が善良であること・法令を遵守していることが許可の前提条件として明示されています。

類似手続きとの違い

在留期間更新許可申請と混同されやすい手続きとして「在留資格変更許可申請」「在留資格認定証明書(COE)交付申請」があります。

手続き名在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請在留資格認定証明書(COE)交付申請
目的現在の在留資格のまま在留期間を延長する在留資格の種類を変更する海外から新規入国するための事前認定を得る
対象者日本在留中の外国人日本在留中の外国人海外在住の外国人(代理申請可)
在留資格変わらない(同一の在留資格を継続)変わる(新しい資格に切り替え)新規に取得する
典型的な例就労ビザの3年更新、留学ビザの1年更新留学→就労ビザ、特定技能→永住者等海外採用した社員の入国前手続き

たとえば、大学を卒業して就職する留学生が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に切り替える場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。

すでに就労ビザを持っている外国人が同じ会社で引き続き働くために期限を延長する場合は「在留期間更新許可申請」となります。

よくある質問

Q. 更新申請中に在留期限が来てしまいました。就労を続けてもよいですか?

A. 在留期限前に適法に更新申請を提出していれば、「特例期間」として在留・就労を継続することができます。

特例期間は、許可または不許可の決定が下りるまで、もしくは在留期限から2ヶ月が経過するまでのいずれか早い日が終期です。ただし、在留カードには有効期限が記載されているため、雇用主や関係機関には「申請中である」ことを在留カード裏面の記載とともに説明しておくと安心です。

特例期間中であっても、申請を行っていなければ不法在留となりますのでご注意ください。

Q. 在留期間更新許可申請はオンラインで完結しますか?

A. 一部の在留資格については、出入国在留管理庁のオンライン申請システムから申請から結果通知まで手続きを行うことができます。

オンライン申請が利用できるのは、外国人本人・所属機関の職員・登録支援機関の職員・弁護士・行政書士(申請等取次者)です。ただし、在留資格の種類や申請内容によってオンライン申請に対応していない場合もあるため、事前に出入国在留管理庁の公式サイトで対応状況を確認してください。

許可後の在留カード受け取りは窓口での対応が必要な場合があります。

Q. 転職した場合でも同じ在留資格で更新できますか?

A. 転職先の業務内容が現在の在留資格の活動範囲に含まれていれば、在留資格の変更なしに同じ在留資格で更新申請が可能です。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」を持つエンジニアが別のIT企業に転職した場合は、同じ在留資格での更新申請ができます。ただし、転職後は14日以内に所属機関変更の届出が必要です。

業務内容が在留資格の活動範囲を外れる場合(例:ITエンジニアから飲食店員へ)は、在留資格変更許可申請が必要となります。

Q. 更新申請が不許可になる主な理由は何ですか?

A. 出入国在留管理庁のガイドラインおよび不許可事例によると、主な不許可理由として「在留中の活動が在留資格に対応していない」「住民税・所得税等の公租公課の未納がある」「交通違反・刑事事件など素行上の問題がある」「雇用契約が実態と異なる」「資格外活動違反があった」などが挙げられます。

また、申請書類の記載内容と実態が一致しない場合や、経営実態が認められない場合(経営・管理ビザ等)も不許可の原因となります。不安がある場合は、申請前に行政書士や弁護士に相談することをお勧めします。

参考資料

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