用語集 在留手続き・入管関連

退去強制手続たいきょきょうせいてつづき

退去強制手続とは?

退去強制手続とは、日本が法令や社会秩序の観点から在留を認めないと判断した外国人を、行政手続により強制的に日本の領域外へ送還する一連の手続きです。

出入国在留管理庁の入国警備官・入国審査官・特別審理官・主任審査官などが関与し、最終的には法務大臣(実務上は地方出入国在留管理局長に権限委任)の裁決をもって退去強制令書が発付されます。

不法入国・不法残留(オーバーステイ)・資格外活動違反・一定の刑罰法令違反など、退去強制事由に該当する外国人が対象となります。

類似の「出国命令制度」が本人の自発的出頭を前提とする簡易な手続きであるのに対し、退去強制手続は原則として収容を伴う重い処分である点が特徴です。

対象となる場面と退去強制事由

退去強制手続は、外国人が入管法第24条各号に定める退去強制事由に該当すると疑われる場合に開始され、警察や他機関からの通報、職務質問、違反者の出頭などをきっかけに、入国警備官による違反調査が始まります。

外交官・駐日米軍等は対象外で、地位協定等により別途の出国手続きが取られます。

  • 不法入国・不法上陸
    有効な旅券を所持せずに入国した、または上陸許可を受けずに日本に上陸した場合が該当します(入管法24条1号・2号)。偽造旅券の使用や密航などが典型例です。
  • 不法残留(オーバーステイ)
    在留期間の満了日を過ぎても出国せず、引き続き日本に滞在している場合です(24条4号ロ)。実務上もっとも件数が多い類型で、出国命令制度の対象要件を満たさない場合は退去強制手続に移行します。
  • 資格外活動違反
    許可された在留資格の活動を超える収益活動に専従した場合です(24条4号イ)。留学生が週28時間を大幅に超えて就労するなどのケースが典型です。
  • 刑罰法令違反
    薬物犯罪、旅券等偽造、人身取引、1年を超える懲役・禁錮の判決確定など、一定の刑罰法令違反者が該当します(24条4号各号)。
  • 在留資格の取消後の出国期限超過
    在留資格取消処分を受けた後に指定された出国期限までに出国しなかった場合も退去強制の対象となります(24条2号の2等)。

手続きの流れ

退去強制手続は入管法により段階的に規定されており、各段階で当該外国人の不服申立ての機会が設けられています。

身柄の拘束を伴う収容と、2024年6月施行の「監理措置制度」による社会内での手続き進行のいずれかが選択されます。

  1. 違反調査を行う。入国警備官が退去強制事由該当を疑う相当の理由があるときに事情聴取・資料収集を行います。原則は任意調査ですが、必要に応じて収容令書に基づく身柄収容等の強制的措置が採られます。
  2. 収容または監理措置の決定を行う。収容令書による収容期間は原則30日以内、主任審査官の判断で最大30日延長可能なため、収容令書による収容は最長60日です。2024年6月10日施行の改正入管法により、監理人のもとで社会内で手続きを進める「監理措置」も選択可能となりました。
  3. 入国審査官による違反審査を受ける。退去強制事由該当性を審査し、該当すると認定された場合はその旨の認定書が交付されます。違反事実を認めて退去を希望する場合、この段階で退去強制令書が発付されます。
  4. 特別審理官による口頭審理を請求する。認定に異議がある場合、通知を受けた日から3日以内に口頭審理を請求できます。特別審理官の判定にさらに異議があれば、3日以内に法務大臣への異議申出が可能です。
  5. 法務大臣の裁決を経て、退去強制令書が発付されれば送還手続きに進みます。裁決で在留特別許可が認められた場合は、在留資格を付与されて日本での在留が継続できます。

実務上の注意点・よくある失敗

受入企業は、退去強制手続が開始された場合、従業員の就労停止や損害回避のため速やかに対応する必要があります。

本人が自発的に出頭することで出国命令制度の利用が可能となる場合があり、不用意な逃亡・隠匿は事態を悪化させます。

  • 3日以内の口頭審理請求期限
    入国審査官の認定に異議がある場合、通知を受けた日から3日以内に口頭審理を請求しなければなりません。3日以内という極めて短い期間であるため、弁護士・行政書士等の専門家への早期相談が重要です。
  • 不法就労助長罪のリスク
    受入企業が不法残留者・資格外活動者を雇用していた場合、不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。雇用時の在留カード確認が不十分だった場合も処分対象になり得ます。
  • 令和5年改正による送還停止効の例外
    2024年6月施行の改正入管法により、難民認定申請3回目以降は、原則として送還停止効が適用されません。ただし「難民・補完的保護対象者に該当する相当の理由」を示す資料が提出されれば送還が停止されます。
  • 在留特別許可の可能性
    日本人配偶者や日本で生まれ育った子どもがいる等の事情がある場合、法務大臣の裁決で在留特別許可が認められることがあります。異議申出書や嘆願書の準備には専門家の支援を受けるのが一般的です。
  • 自発的出頭による出国命令制度の活用
    オーバーステイ等で退去強制事由に該当する場合でも、自ら入管に出頭し一定要件を満たせば「出国命令」制度により収容されずに簡易な手続きで出国できます。上陸拒否期間も5年から1年に短縮されます。

類似制度との違い

入管法上、不法滞在状態の外国人を国外退去させる制度には、退去強制のほかに出国命令制度があります。

両者は上陸拒否期間や手続きの重さで大きく異なり、適用できる場合は出国命令制度を利用した方が外国人本人にとって有利です。

項目退去強制出国命令
対象退去強制事由に該当する全外国人不法残留者のうち一定要件を満たす自発的出頭者
身柄の拘束原則収容(または監理措置)収容されない
手続きの重さ違反調査→違反審査→口頭審理→裁決の正式手続簡易な手続きで出国
上陸拒否期間5年(前歴ある場合10年)1年
費用負担本人が送還費用を負担(負担不能時は国費)本人が出国費用を負担

出国命令制度の利用には「速やかに出国する意思で自ら出頭する」「不法残留以外の違反がない」「一定の刑罰法令違反がない」「過去に退去強制・出国命令歴がない」などの要件を全て満たす必要があります。

違反状態に気付いた時点で早期に出頭することが、本人・受入企業双方にとって被害を最小化する選択肢となります。

よくある質問

Q. 退去強制と強制送還は同じ意味ですか?

A. 法律用語としては「退去強制」が正式な呼称で、入管法に基づく行政処分を指します。

「強制送還」は一般的な呼び方で意味はほぼ同じですが、退去強制令書の発付以降、実際に国外へ送還する執行段階を特に指して用いられることが多いです。

報道や一般会話では同義で使われますが、実務文書では「退去強制」を用います。

Q. 退去強制されると、再び日本に入国できますか?

A. 退去強制された者は、退去強制日から原則5年間日本への上陸が拒否され、過去に退去強制・出国命令の前歴がある場合は10年に延長されます。

薬物犯罪等による退去強制の場合は上陸拒否期間が無期限となり、再入国は極めて困難です。日本人配偶者等の特別な事情があれば「上陸特別許可」による再入国の可能性もあります。

Q. 監理措置とは何ですか?従来の仮放免とどう違いますか?

A. 監理措置は2024年6月10日施行の改正入管法で創設された制度で、退去強制手続中の外国人を収容せず、監理人(親族や知人など)の監督のもと社会内で生活させる仕組みです。

従来の「仮放免」が既に収容された後で例外的に解放する制度であったのに対し、監理措置は収容そのものを回避する選択肢となり、必要性・相当性を踏まえて判断されます。

Q. 受入企業の社員に違反調査が入った場合、企業はどう対応すべきですか?

A. 違反調査が入った時点で当該外国人の就労は事実上停止する必要があります。

企業側としては雇用時の在留カード確認記録を整理し、入管からの事情聴取に誠実に対応してください。不法就労の認識がなかったことを立証できる資料(在留カードの複写や雇用契約書)を提示することが重要です。

事態の深刻化を避けるため、早期に弁護士・行政書士などの専門家に相談することを強く推奨します。

Q. 在留特別許可はどのような場合に認められますか?

A. 法務大臣の裁決において、人道上の配慮や家族関係を総合的に考慮して例外的に在留を認める制度です。

日本人や永住者との婚姻関係が実体として存在する、日本で出生し長期間生活している子どもがいる、本国で迫害のおそれがあるなどの事情が考慮されます。

2025年現在、出入国在留管理庁が公表する「在留特別許可に係るガイドライン」で積極要素・消極要素の判断基準が明示されており、これに沿った立証が求められます。

参考資料

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