再入国許可とは?
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可のことです。
許可を受けて出国した外国人は、再入国時に査証が免除され、出国前の在留資格および在留期間がそのまま継続されます。なお、短期の出国であれば、入管法第26条の2に基づく「みなし再入国許可」制度により、事前の申請なしで再入国できる仕組みも用意されています。
受入企業の担当者は、この2つの制度を正しく使い分けることで、外国人社員の一時帰国や海外出張をスムーズに進められます。
必要になる場面
再入国許可が必要となる典型的な場面は、外国人が在留資格を維持したまま日本を離れ、再び日本に戻る意思があるときです。観光・出張・留学の帰省・海外出張・家族の冠婚葬祭・医療渡航など、理由を問わず、在留資格を継続利用する前提で出国する場合はこの制度の対象となります。
一方で、出国から1年を超えて日本を離れる見込みがある、数次の出入国を予定している、在留期間の満了日と出国期間の関係でみなし再入国許可では対応できない、といったケースでは通常の再入国許可(事前申請)を取得しておく必要があります。
許可を受けずに出国した場合、在留資格と在留期間は出国と同時に消滅するため、再入国時には新たに在留資格認定証明書の交付申請からやり直すことになります。
申請・取得の手順
通常の再入国許可は、出国前に居住地を管轄する地方出入国在留管理局で申請します。審査は当日中に結果が出るケースが多く、手続き自体は比較的簡便です。
具体的な流れは次のとおりです。
- 申請に必要な書類を準備します。再入国許可申請書・パスポート・在留カード・手数料分の収入印紙をそろえ、代理人が申請する場合は委任状も用意します。申請書は出入国在留管理庁のサイトからダウンロード可能です。
- 居住地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口に出頭し、必要書類を提出します。オンライン申請が利用可能な場合は在留申請オンラインシステムから申請することもでき、手数料が500円安くなります。
- 審査の結果、許可となれば当日中にパスポートに再入国許可の証印が貼付され、在留カードに記載が入ります。1回限り有効のシングルと、有効期間内に何度でも出入国できる数次の2種類から選択します。
- 出国時は、空港や港で再入国用の出国手続きを受けます。再入国出国記録カード(ED記録)に再入国の意思を明示し、入国審査官の確認を受けて出国します。
- 再入国時は、再入国許可またはみなし再入国許可に基づく入国審査を受けます。査証は不要で、以前の在留資格と在留期間がそのまま継続された状態で再び日本に滞在できます。
注意点・よくある失敗
再入国許可は手続き自体は簡便ですが、期限管理や制度の理解不足による失効事故が後を絶ちません。受入企業は次のポイントを社内ルールとして整理しておくと安全です。
- 在留期間を超える許可は取得できない
再入国許可の有効期間は現に有する在留期間の範囲内で、最長5年(特別永住者は6年)です。在留期間の残りが6ヶ月しかなければ、再入国許可の有効期間も6ヶ月までとなるため、海外赴任などで長期不在を予定する場合は在留期間更新と合わせて計画する必要があります。 - みなし再入国許可は延長できない
みなし再入国許可で出国した外国人が海外で1年を超えてしまった場合、期間延長は一切認められません。その時点で在留資格は消滅し、再入国時は新たな在留資格認定証明書の取得が必要になります。長期出張の可能性があるなら最初から通常の再入国許可を取得すべきです。 - 通常の再入国許可は延長手続きが可能
通常の再入国許可は、有効期間内に再入国できない相当の理由があれば在外公館を通じて1年を超えない範囲で延長申請できます。ただし延長後の有効期間は、当初の許可効力発生日から6年(特別永住者は7年)を超えない範囲に限られます。 - 出国時にED記録の意思表示を忘れない
みなし再入国許可を利用するには、出国時に再入国出国記録カードの「みなし再入国許可による出国」のチェック欄に必ず印を付ける必要があります。チェックを忘れると通常の出国扱いとなり、在留資格が消滅するため、出国時の確認を徹底してください。 - 3月以下の在留期間・短期滞在は対象外
在留期間が「3月」以下の方および「短期滞在」の在留資格者は、みなし再入国許可の対象外です。該当者は必ず通常の再入国許可を事前に取得する必要があります。
類似書類との違い
再入国許可と混同されやすい手続きとして、みなし再入国許可・査証(ビザ)・在留資格認定証明書があります。それぞれの違いを整理すると次のようになります。
| 手続き | 内容 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 再入国許可 | 事前申請して取得する正規の許可。延長可能 | 最長5年(特別永住者6年) |
| みなし再入国許可 | 出国時のED記録への意思表示だけで成立。延長不可 | 1年(特別永住者2年) |
| 査証(ビザ) | 日本に入国するために在外公館で発給される入国推薦 | 発給から原則3ヶ月 |
| 在留資格認定証明書 | 新規来日時に在留資格該当性を事前に審査するための証明書 | 発行から原則3ヶ月 |
再入国許可とみなし再入国許可はともに「在留資格を維持したまま出入国する」ための制度ですが、事前申請の要否・延長可否・有効期間の3点で大きく異なります。
査証や在留資格認定証明書は新規入国のための書類であり、すでに在留中の外国人の一時出国には使えないため、目的に応じた使い分けが必要です。
よくある質問
Q. みなし再入国許可と通常の再入国許可、どちらを選べばよいですか?
A. 出国期間が確実に1年以内で、在留期間も十分に残っているなら、申請不要のみなし再入国許可で十分です。
しかし、1年を超える可能性がある、途中で数次の出入国を予定している、在留期間の満了が近いといった場合は、延長可能な通常の再入国許可を取得してください。
海外勤務や長期の海外出張が想定される場合は、最初から数次有効の再入国許可を選ぶのが安全です。
Q. 再入国許可を受けずに出国してしまった場合はどうなりますか?
A. 在留資格と在留期間はその瞬間に消滅します。
再び日本に戻るには、新たに在留資格認定証明書の交付申請を行い、在外公館で査証を取得したうえで入国することになります。
就労系の在留資格者の場合、受入企業が証明書交付申請を代理で行う必要があり、再入国までに数ヶ月かかることも珍しくありません。出国前の確認が最重要です。
Q. 再入国許可の手数料はいくらですか?
A. 窓口申請の場合、1回限り有効が4,000円、数次有効が7,000円で、収入印紙で納付します。
在留申請オンラインシステムを利用すると、1回限り3,500円、数次6,500円とそれぞれ500円ずつ安くなります。支払いは許可が下りたタイミングで行うため、不許可の場合は手数料はかかりません。
Q. 海外で再入国許可の期限が切れそうになったらどうすればよいですか?
A. 通常の再入国許可であれば、在外の日本大使館・総領事館に申請して、1回限り1年を超えない範囲で延長が可能です。ただし、許可の効力発生日から通算6年(特別永住者7年)を超える延長はできません。
みなし再入国許可の場合は延長が一切できず、1年(特別永住者2年)を1日でも超えると在留資格が失効するため、早めに帰国するか、在留資格認定証明書の取り直しを計画してください。
Q. 受入企業として社員の再入国許可をどう管理すべきですか?
A. 採用時に再入国許可の有無・有効期限・種類(シングル/数次)を在留カードとパスポートで確認し、社員台帳に記録します。
海外出張や一時帰国を命じる際は、出国予定期間と再入国許可の有効期間を照合し、期限切れの恐れがあれば事前に申請するよう指導してください。
長期海外赴任が見込まれる場合は、赴任前に必ず数次の再入国許可を取得させ、帰国予定日を逆算して在留期間更新も計画的に進めることが重要です。