用語集 在留手続き・入管関連

在留資格変更許可申請ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい

在留資格変更許可申請とは?

在留資格変更許可申請とは、日本に在留している外国人が在留目的を変更し、現在とは別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣(出入国在留管理庁)へ新しい在留資格への切り替えを求めて行う申請です。

許可されると従来の在留資格が新しい在留資格に切り替わり、新しい在留カードが交付されます。

同じ在留資格のまま在留期間だけを延長する「在留期間更新許可申請」とは異なり、在留資格の類型そのものを切り替える点が大きな特徴です。

典型例は、日本の大学や専門学校を卒業した留学生が国内企業へ就職する際に、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系資格へ変更するケースです。

必要になる場面

在留資格変更許可申請は、日本での活動内容や身分関係が現在の在留資格の区分を超えて変わるタイミングで必要になります。

既に日本に在留している外国人が対象であり、海外から新規に呼び寄せる場合に行う「在留資格認定証明書交付申請」とは手続きの性格が異なります。

  • 留学から就労への変更
    大学・専門学校を卒業した留学生が日本国内の企業に就職する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」などへ変更します。多くの場合、卒業年度の1月頃(東京出入国在留管理局は前年12月)から受付が開始されます。
  • 就労資格の種類変更
    転職や業務内容の変更により、従事する職務が現在の在留資格の活動範囲を超える場合に変更が必要です。同一の活動範囲内であれば変更は不要ですが、「就労資格証明書」の取得が推奨されます。
  • 身分系資格への変更
    日本人と結婚した、日本人の実子を扶養することになったなどの事情で「日本人の配偶者等」「定住者」に変更するケースです。婚姻関係の実態を立証する資料が必要となります。
  • 技能実習・特定技能間の移行
    技能実習2号・3号修了者が特定技能1号へ移行する場合や、特定技能1号から2号へ移行する場合にも、この変更申請を行います。

申請・取得の手順

申請は原則として外国人本人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口、もしくは在留申請オンラインシステムを通じて行います。受入企業・登録支援機関・行政書士が取次者として提出することも可能です。

審査の標準処理期間は2週間〜1ヶ月ですが、1月〜3月は留学生の就職や異動が集中するため長期化しやすい傾向があります。

  1. 変更先の在留資格に応じた必要書類を準備する。申請書・パスポート・在留カード・写真(縦4cm×横3cm)に加え、変更先の資格ごとに雇用契約書・卒業証明書・登記事項証明書・会社案内・直近年度の決算文書などを揃える必要があります。
  2. 地方出入国在留管理官署の窓口またはオンラインシステムから申請する。オンライン申請は受入企業や利用登録した行政書士などが代理送信でき、窓口申請より手数料が500円安くなります。
  3. 審査を受ける。審査期間中に追加資料の提出や面接を求められることがあるため、出入国在留管理庁からの連絡には速やかに対応します。
  4. 許可時は通知はがきが届く。本人が在留カードと手数料(窓口6,000円、オンライン5,500円/収入印紙)を持参し、新しい在留カードの交付を受けて手続きが完了します。
  5. 不許可の場合は理由が記載された通知書が郵送される。出頭して担当官から理由の説明を受けた上で、在留期間に余裕があれば再申請を、期限が迫っていれば出国準備のための「特定活動」への変更を検討します。

注意点・よくある失敗

変更許可申請は「従来の在留資格の活動は終わる」「新しい在留資格の活動に適合する」の両方を同時に立証する必要があり、書類の整合性が厳しく審査されます。

軽微な記載ミスや資料不足で不許可となるケースも多いため、受入企業側のサポートが重要です。

  • 許可が下りる前に新しい活動を始めない
    変更許可が下りる前に新しい在留資格に該当する活動(就労など)を開始すると、資格外活動違反となり、本人・受入企業ともに処分対象となります。入社日は必ず許可日以降に設定してください。
  • 在留期間満了日までに申請する
    申請は在留期間満了日までに行う必要があります。満了後の申請はオーバーステイとして扱われ、退去強制の対象となります。余裕をもって満了の2〜3ヶ月前から準備を始めるのが実務的です。
  • 業務内容と学歴・職歴の関連性
    就労系への変更では、従事する業務と専攻内容・職務経験の関連性が厳しく審査されます。業務内容が専攻と無関係と判断されると不許可になりやすいため、職務内容説明書は具体的に記載してください。
  • 受入企業の事業安定性の立証
    設立直後の会社や業績が不安定な会社は、事業の継続性・安定性について詳細な資料提出を求められます。登記事項証明書・決算文書・事業計画書・会社案内などを整えて申請することが推奨されます。
  • 不許可後の再申請対応
    不許可となった場合は、理由を確認したうえで在留期限内であれば再申請が可能です。理由書で不許可事由への反論と追加資料を提示することが鍵となります。安易に同一内容で再申請しても結論は変わりません。

類似書類との違い

在留資格に関する申請には複数の種類があり、それぞれ対象者と目的が異なります。手続きの選択を誤ると受理されないため、現状に応じた適切な申請を選ぶ必要があります。

申請種別対象者目的
在留資格変更許可申請既に在留している外国人現在の在留資格を別の種類へ切り替える
在留期間更新許可申請同じ活動を継続する在留中の外国人同じ在留資格のまま在留期間のみ延長する
在留資格認定証明書交付申請海外在住の外国人(呼び寄せ)新規に日本での活動に対応する在留資格を取得する
就労資格証明書交付申請就労系の在留資格を持つ外国人転職後の業務が現在の資格で適法に行えるか証明する

特に転職時は変更申請か就労資格証明書かで迷いやすい部分です。

業務内容が従前の在留資格の活動範囲内であれば変更申請は不要で、就労資格証明書の取得により次回更新時の審査をスムーズに進めることができます。

よくある質問

Q. 審査期間はどのくらいかかりますか?

A. 出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。

ただし、留学生の就職時期にあたる1月〜3月は申請が集中し、結果通知まで2ヶ月近くかかることも珍しくありません。追加資料の提出や面接を求められた場合はさらに期間が延びるため、入社日の設定には十分な余裕を持たせてください。

Q. 手数料はいくらですか?

A. 2025年4月1日の改定以降、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です(いずれも収入印紙で納付)。

許可が出た時点で納付するため、不許可の場合は手数料の支払いは不要です。なお、2026年3月に入管法の上限額引き上げを含む改正案が閣議決定されており、今後、政令により実際の手数料額が見直される可能性があります。

Q. 許可が下りる前に新しい仕事を始めても大丈夫ですか?

A. 原則として、変更許可が下りる前に新しい在留資格に該当する活動を始めることはできません。

留学生が就職する場合、「留学」の在留資格のままでは資格外活動許可の範囲を超える就労はできないため、許可日以降を入社日とする必要があります。

違反すると資格外活動違反となり、本人の退去強制や受入企業の不法就労助長罪につながります。

Q. オンライン申請はできますか?

A. 在留申請オンラインシステムを利用すれば、受入企業・所属機関・行政書士・本人がオンラインで申請できます。

窓口より手数料が500円安く、来庁の手間を省けるメリットがあります。ただし、事前の利用者情報登録が必要で、一部の在留資格では必要書類の形式が異なる場合があるため、出入国在留管理庁の案内を確認してから利用してください。

Q. 不許可となった場合はどうすればよいですか?

A. 不許可通知を受け取った場合、地方出入国在留管理官署に出頭して担当官から理由の説明を受けることができます。

在留期間に余裕があれば、不許可事由を解消したうえで再申請が可能です。再申請では、不許可理由への反論を記した理由書と追加の立証資料を揃えることが重要です。

在留期間が迫っている場合は「特定活動」への変更による出国準備期間の確保を検討します。

参考資料

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