用語集 在留手続き・入管関連

ビザ更新びざこうしん

ビザ更新とは?

ビザ更新とは、日本に在留する外国人が現在の在留資格をそのまま維持したうえで、在留期間(3ヶ月・1年・3年・5年など)を延長するために出入国在留管理庁へ行う申請手続きの通称です。

窓口申請または在留申請オンラインシステムで手続きを行い、許可されると新しい在留カードが交付されます。

厳密にいえば「ビザ(査証)」は海外の日本大使館・領事館が発行する入国時の査証を指し、日本国内で延長するのは「在留資格」と「在留期間」です。実務上・一般会話では両者を区別せず、日本滞在を延長する手続きを「ビザ更新」と呼ぶのが広く定着しています。

必要になる場面

ビザ更新は、現在の在留活動を引き続き継続するために在留期間を延ばしたいタイミングで必要になります。

業務内容・身分関係が変わらない場合に行う手続きで、活動区分が変わる場合は「在留資格変更許可申請」(別手続き)を選択します。

就労系の在留資格で勤務を継続する場合
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「高度専門職」「企業内転勤」などで在留している外国人が、同じ雇用主のもとで働き続ける場合に申請します。転職があった場合でも業務内容が同じ在留資格の活動範囲内であれば更新で対応可能です。

留学・家族滞在で引き続き在留する場合
学校に在籍中の「留学」や、就労者に扶養される「家族滞在」で、活動を継続するケースです。在籍証明書や扶養者の在職証明書で活動継続を立証します。

身分系の在留資格で在留を継続する場合
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの身分系在留資格は、婚姻関係や家族関係の継続を前提に更新します。永住者は在留期間の定めがないため更新申請は不要ですが、在留カードの有効期間更新は別途必要です。

技能実習・育成就労を継続する場合
技能実習1号から2号、2号から3号へ移行する際も更新申請が使われます。2027年度に本格施行予定の「育成就労」制度への移行時も同様に手続きが必要となります。

申請・取得の手順

申請は在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までの間に行うのが原則です。

原則として外国人本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口、または在留申請オンラインシステムから申請します。受入企業・所属機関・行政書士が取次者として提出することも可能です。

審査の標準処理期間は2週間〜1ヶ月ですが、繁忙期(1〜3月)や転職後の場合は2ヶ月程度かかることもあります。

  1. 在留期間満了日の3ヶ月前から準備を始める。在留資格ごとに必要書類が異なるため、出入国在留管理庁の公式サイトで最新のリストを確認します。パスポート・在留カード・写真(縦4cm×横3cm)は共通、就労系では雇用契約書・在職証明書・直近年度の源泉徴収票・住民税課税(非課税)証明書・納税証明書・登記事項証明書などが必要です。
  2. 申請書を作成する。所定の「在留期間更新許可申請書」に本人情報・所属機関情報・活動内容を記入します。申請書類に矛盾や齟齬があると追加資料の提出を求められるため、記載は正確に行います。
  3. 地方出入国在留管理官署の窓口またはオンラインシステムから申請する。オンライン申請は利用登録が必要ですが、来庁不要で手数料も500円安くなります。郵送申請は原則不可(オンライン申請を推奨)です。
  4. 審査を受ける。審査期間中に追加資料の提出や面接を求められた場合は速やかに対応します。出入国在留管理庁の公式サイトで「在留審査処理期間」の最新目安が確認できます。
  5. 許可されると通知はがきが届く。本人が新しい在留カードと手数料(窓口6,000円、オンライン5,500円/収入印紙)を持参し、新しい在留カードの交付を受けて手続きが完了します。不許可の場合は不交付通知書が郵送され、1度だけ入管で不許可理由を聞く機会が与えられます。

注意点・よくある失敗

ビザ更新は「必ず許可されるもの」ではなく、前回許可以降の活動状況・納税状況・法令遵守状況が審査されます。特に収入が不安定になっていた、届出を怠っていた、違反歴があるといったケースでは不許可リスクが高まります。

受入企業は社員の更新時期を管理し、早めの準備をサポートすることが重要です。

特例期間の活用と限界
満了日までに申請していれば、処分が出ない場合でも「特例期間」として、処分が出る時または満了日から2ヶ月のいずれか早い時まで従前の在留資格で在留・就労できます。ただし特例期間は申請済みであることが前提で、満了日を過ぎてから申請するとオーバーステイ扱いとなります。

住民税・社会保険料の未納
審査では納税義務の履行状況が厳しく確認されます。住民税の滞納、国民健康保険料や厚生年金保険料の未払いがあると、素行不良として不許可事由になることがあります。更新前に納税証明書を確認し、未納がないか点検しましょう。

所属機関の届出漏れ
就労系資格では、所属機関の変更(転職・退職)から14日以内の届出が義務付けられています。届出を怠っていると更新時に素行不良と判断される可能性があります。所属機関変更届は出入国在留管理庁窓口・オンライン・郵送で提出できます。

活動の実態がない場合
在留資格に対応する活動(就労・就学・家族生活など)を3ヶ月以上行っていない場合、在留資格取消の対象になる可能性があります。休職や長期欠勤・休学は、合理的な理由と復帰見込みを書面で説明することが必要です。

不許可時の対応
不許可となった場合でも、特例期間内であれば再申請が可能です。期限が迫っている場合は「特定活動(出国準備30日または31日)」への変更が認められ、その間に帰国準備や再申請を検討します。不許可理由を正確に把握し、改善点を示して再申請することが重要です。

類似書類との違い

在留に関する手続きには複数種類があり、現在の状況と今後の予定に応じて適切な手続きを選ぶ必要があります。更新と変更、認定、就労資格証明書の使い分けは実務上の重要ポイントです。

手続き対象者目的
在留期間更新許可申請(ビザ更新)同一の活動を継続する在留中の外国人現在の在留資格のまま在留期間を延長する
在留資格変更許可申請活動内容が別の在留資格に変わる外国人在留資格の種類を切り替える
在留資格認定証明書交付申請海外在住の外国人(呼び寄せ時)新規来日の前提として在留資格を取得する
就労資格証明書交付申請就労系の在留資格を持つ外国人転職後の業務が現資格で適法か証明する

転職を伴う場合、従事する業務が現在の在留資格の活動範囲内であれば更新申請のみで対応できます。

業務内容が従前と大きく変わる場合は変更申請を検討し、適法性を事前に確認したい場合は「就労資格証明書」を取得するとその後の更新審査がスムーズになります。

よくある質問

Q. ビザ更新はいつから申請できますか?

A. 原則として在留期間満了日の3ヶ月前から申請できます。満了日の2〜3ヶ月前に書類を揃え始めるのが実務的です。審査に1ヶ月前後かかることを前提に、余裕を持って申請してください。

転職直後や大きな事情変更がある場合はさらに審査が長引く可能性があるため、早めに動くことが重要です。

Q. 更新手数料はいくらかかりますか?

A. 2025年4月1日の改定以降、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です(いずれも収入印紙で納付)。

許可時に納付するため、不許可の場合は手数料は不要です。なお、2026年3月に入管法改正案が閣議決定され、手数料の法律上の上限が変更・更新10万円、永住30万円まで引き上げられる予定です。

Q. 更新が不許可になるのはどのような場合ですか?

A. 住民税・社会保険料の滞納、所属機関変更届の怠慢、在留資格に対応する活動の不履行、犯罪歴、離婚後の身分系資格継続(実態なし)などが典型的な不許可事由です。

就労系の場合、勤務先の業績悪化や雇用契約の不備、業務内容と在留資格のミスマッチも審査で問題となります。更新準備の段階で素行・納税・活動実態をチェックし、疑問点があれば行政書士等に相談するのが望ましいです。

Q. 在留期間満了日までに結果が出ない場合はどうなりますか?

A. 満了日までに申請していれば、結果が出るまでの間は「特例期間」として在留および従前の活動(就労等)が継続できます。

特例期間は処分が出る時または満了日から2ヶ月経過する時のいずれか早い時までで、その後は新しい在留カードを受け取るまで合法的に在留できます。ただし、満了日までに申請していない場合はオーバーステイとなるため、特例期間は適用されません。

Q. オンラインで更新申請できますか?

A. 在留申請オンラインシステムを利用すれば、受入企業・所属機関・行政書士・外国人本人がオンラインで更新申請できます。

来庁が不要で、手数料も窓口より500円安い5,500円です。事前の利用者情報登録が必要ですが、一度登録すれば継続利用が可能で、繁忙期の窓口混雑も回避できます。書類の電子提出・結果通知まですべてオンラインで完結します。

参考資料

用語集
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