在留カードの更新・再発行とは?
在留カードの更新・再発行とは、中長期在留者が所持する在留カードの有効期間を延長する「有効期間更新申請」、または紛失・盗難・毀損・汚損などで在留カードを失った場合に行う「再交付申請」の総称です。
いずれも出入国在留管理庁への手続きで、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(または在留申請オンラインシステム)を通じて行います。
在留期間の延長を目的とする「在留期間更新許可申請」とは異なり、在留カードの更新・再発行は「カードそのもの」を新しくする手続きです。
永住者や高度専門職2号などは在留資格に期限がないため、在留カードだけを7年ごとに更新する必要があります。また、カードを失った場合は14日以内に再交付を申請する義務があり、怠ると罰則の対象になります。
必要になる場面
在留カードの更新・再発行は、カードの有効期間が近づいたときや、物理的にカードを失った・破損させたときに必要となります。
在留資格自体の手続きとは別に行う必要があるため、受入企業・外国人本人ともに期限管理が重要です。
- 有効期間の更新(永住者・高度専門職2号)
永住者・高度専門職2号は在留期間に定めがないため、在留カードの有効期間(16歳以上は7年)満了の2ヶ月前から満了日までの間に有効期間更新申請を行います。これを怠ると在留カードが失効し、身分証明力を失うため銀行・携帯等の各種手続きで不都合が生じます。 - 16歳を迎える場合
16歳未満の在留カードは16歳の誕生日が有効期間満了日となります。誕生日の6ヶ月前から当日までに有効期間更新申請を行う必要があります。 - 紛失・盗難・滅失による再交付
カードを紛失したり盗まれたりした場合は、事実を知った日(海外で知った場合は帰国日)から14日以内に再交付申請が必要です。併せて最寄りの警察署で遺失届・盗難届を提出し、受理証明書を入管へ提出します。 - 毀損・汚損による再交付
著しく破損した、文字が読めないほど汚れた、ICチップが破損した場合は、現在の在留カードを持参して再交付申請を行います。 - 交換希望による再交付
氏名の変更や、希望によりカードを新しくしたい場合は交換希望による再交付申請を行います。この場合は手数料が発生します。
申請・取得の手順
申請は原則として外国人本人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口、もしくは在留申請オンラインシステムを通じて行います。
16歳以上の申請人は原則として本人が窓口へ出頭する必要があります(法定代理人・取次者による申請が可能な場合もあり)。標準処理期間は申請から2週間〜4週間程度です。
- 申請の種類を判定する。有効期間更新なのか、紛失・盗難・滅失・毀損・汚損・交換希望のどれに該当するのかで使用する申請書の様式と必要書類が異なります。
- 必要書類を準備する。共通して在留カード再交付申請書または有効期間更新申請書、写真(縦4cm×横3cm、16歳未満は不要)、パスポートが必要です。紛失・盗難の場合は警察発行の「遺失届受理証明書」「盗難届受理証明書」、毀損・汚損の場合は現在の在留カードを持参します。
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口(受付時間は平日9時〜12時、13時〜16時)またはオンラインシステムから申請します。永住者・高度専門職2号はオンライン申請が可能です。
- 審査を受けます。書類不備がなければ当日〜数日で交付されますが、有効期間更新の場合は審査に2〜4週間かかることが一般的です。
- 交付通知を受けたら窓口で新しい在留カードを受け取ります。紛失・盗難・滅失、毀損・汚損による再交付および有効期間更新は手数料無料ですが、交換希望による再交付は手数料(収入印紙)が必要です。
注意点・よくある失敗
在留カードの更新・再発行は、期限や罰則が厳しく設定されているため、気付いた時点ですぐに動くことが重要です。
受入企業は外国人社員の在留カード有効期間を把握し、更新漏れが発生しないよう社内で期限管理することが求められます。
- 14日以内の申請義務と罰則
紛失・盗難等で在留カードを失った場合、事実を知った日から14日以内に再交付申請を行わないと、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金が科されるおそれがあります。申請期間を過ぎた場合は遅延理由書の提出が必要となります。 - 在留カード更新と在留期間更新の混同
永住者・高度専門職2号以外の在留資格では、在留期間更新許可申請に伴って新しい在留カードが交付されるため、在留カードだけを単独で更新する手続きは不要です。両者を混同して申請を遅らせないよう注意が必要です。 - 海外渡航中の有効期間満了
永住者であっても、海外滞在中に在留カードの有効期間が切れると、再入国許可の要件を満たせなくなり、永住者としての地位を失うおそれがあります。出国前に有効期間を必ず確認してください。 - 警察への届出忘れ
紛失・盗難の場合、警察署への遺失届・盗難届の提出は再交付申請の必須要件です。届出の受理証明書がなければ申請が受理されない場合があるため、入管に行く前に警察手続きを済ませてください。 - 住居地変更届との同時処理漏れ
引っ越しと同時に再交付を行う場合、住居地変更届(14日以内)も別途必要です。新しいカードが発行されると住所欄は新住所で記載されますが、住居地変更届を怠ると在留資格の取消事由になり得ます。
類似書類との違い
在留カードに関連する手続きは複数あり、目的によって使い分ける必要があります。どの手続きが該当するかを誤ると、不要な窓口訪問や期限超過につながります。
| 手続き | 対象となる場面 | 手数料 |
|---|---|---|
| 在留カード有効期間更新申請 | 永住者・高度専門職2号がカード期限を迎える場合 | 無料 |
| 在留カード再交付申請(紛失・盗難・滅失) | 在留カードを紛失・盗難等で失った場合 | 無料 |
| 在留カード再交付申請(毀損・汚損) | 著しい破損・汚損・ICチップ故障の場合 | 無料 |
| 在留カード再交付申請(交換希望) | 希望によりカードを新しくしたい場合 | 有料(収入印紙) |
| 在留期間更新許可申請 | 就労系など在留期間に定めがある資格の期間延長 | 窓口6,000円/オンライン5,500円 |
永住者・高度専門職2号以外は、在留期間更新許可申請を行えば新しい在留カードが交付されるため、別途「在留カード有効期間更新申請」を行う必要はありません。
一方、永住者は在留資格自体が無期限なので、在留カードのみを7年ごとに更新するという独自の手続きが必要です。
よくある質問
Q. 在留カードの更新はいつから申請できますか?
A. 永住者・高度専門職2号(16歳以上)の場合、在留カードの有効期間満了日の2ヶ月前から満了日までの間に申請できます。
16歳未満で16歳の誕生日が満了日となっている場合は、誕生日の6ヶ月前から誕生日当日までに申請する必要があります。有効期間を過ぎてしまうと失効扱いとなり、遅延理由書の提出が必要になります。
Q. 在留カードを紛失した場合、何日以内に申請すればよいですか?
A. 紛失の事実を知った日(海外滞在中に知った場合は帰国日)から14日以内に再交付申請を行う必要があります。
期限内に申請を行わないと、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金が科されるおそれがあります。申請前にまず警察署で遺失届を提出し、受理証明書を取得してから入管に出向いてください。
Q. 在留カードの更新や再発行に手数料はかかりますか?
A. 有効期間更新申請、紛失・盗難・滅失による再交付、毀損・汚損による再交付はいずれも手数料無料です。ただし、本人の希望でカードを新しくする「交換希望による再交付」のみ収入印紙による手数料が必要です。
オンライン申請の場合でも、上記の手数料体系は変わりません。
Q. 受入企業は社員の在留カード更新時期を把握する必要がありますか?
A. 法律上の届出義務は本人にありますが、実務上は受入企業側で社員の在留カード有効期間・在留期間を一覧管理するのが一般的です。期限切れは就労継続に影響し、不法就労助長罪のリスクもあります。
雇用時と在留カード更新時には必ずカードの表裏をコピーし、期限を人事台帳に登録して管理することを推奨します。
Q. オンラインで在留カードの更新はできますか?
A. 在留申請オンラインシステムを利用すれば、永住者・高度専門職2号の有効期間更新申請もオンラインで行えます。本人・法定代理人・取次者などが事前に利用者情報登録を行うことで利用可能です。
来庁の手間を省けますが、カードの受け取りのみ窓口出頭が必要な場合があるため、出入国在留管理庁の案内に従ってください。