用語集 在留手続き・入管関連

資格外活動許可しかくがいかつどうきょか

資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは、日本に在留する外国人が現在の在留資格で認められた活動以外に、収入を得る活動(アルバイト・副業・兼業など)を行うために必要な許可です。

日本に在留する外国人は、許可された在留資格の範囲内でしか報酬を得る活動を行えません。

たとえば「留学」の在留資格で在留する留学生が飲食店でアルバイトをする場合、「家族滞在」の外国人が収入を得る仕事をする場合などは、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。

許可を受けずに就労した場合は「資格外活動違反」として、本人は退去強制の対象となり、雇用した企業も不法就労助長罪に問われます。

資格外活動許可が必要になる場面

資格外活動許可は、在留資格として「就労」が認められていない、または就労に制限がある外国人が、収入を得る活動を行いたい場合に必要です。

  • 留学生がアルバイトをする場合
    「留学」の在留資格では就労が認められておらず、アルバイトを行うには資格外活動許可が必要です。許可を得ると週28時間以内(夏休み・冬休みなど学則で定める長期休業期間中は週40時間以内・1日8時間以内)の範囲で就労できます。
  • 家族滞在の外国人がアルバイトをする場合
    「家族滞在」の在留資格も就労が認められていません。扶養者(配偶者や親)に扶養されている外国人がアルバイト等をする場合は、資格外活動許可が必要です。
  • 就労系在留資格者が副業・兼業をする場合
    「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格を持つ外国人でも、在留資格の活動範囲外の業務(例:ITエンジニアが飲食店でアルバイト)を行う場合は資格外活動許可が必要です。
  • 「文化活動」「研修」などの在留資格者が収入を得る場合
    収入を伴わない活動を目的とした在留資格(文化活動・研修等)の保持者が、何らかの報酬を得る活動を行いたい場合にも申請が必要です。

許可の種類と内容

① 包括許可(在留カード裏面に記載)

対象「留学」「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人が申請する一般的な許可
在留カードへの記載許可されると在留カード裏面の「資格外活動許可」欄に記載される
記載例①「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」
記載例②「許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」
就労時間の上限週28時間以内(長期休業期間中は週40時間以内・1日8時間以内)
従事できない業種風俗営業法上の風俗営業(バー・キャバレー・パチンコ店・性風俗関連施設等)

包括許可は在留期間更新・変更申請と同時に申請するか、別途地方出入国在留管理局に申請します。

許可されると在留カードの裏面に許可内容が記載されるため、雇用企業は在留カード裏面を確認することで就労可否と就労条件を把握できます。アルバイト先は指定されず、複数の職場で働くこともできますが、その合計が週28時間以内でなければなりません。

② 個別許可(資格外活動許可書が交付)

対象特定の活動内容・期間・場所を限定して許可される個別の資格外活動
証明書類「資格外活動許可書」(別途書面で交付)
主な用途就労系在留資格者が資格範囲外の業務に従事する場合など
在留カードへの記載「許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」と記載される

個別許可は、従事できる活動の内容・期間・勤務先が資格外活動許可書に明記されます。

許可書に記載された内容以外の活動を行うことはできません。個別許可が必要なケースは限られており、多くの場合は包括許可の範囲内で就労が可能です。

申請の手順

1.住居地を管轄する地方出入国在留管理局(または出張所)に「資格外活動許可申請書」を提出する。必要書類は在留資格によって異なるが、共通書類として申請書・在留カード・パスポートが必要。

2.在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請と同時に行う場合は、オンライン申請でも申請可能。ただし単独での資格外活動許可申請はオンライン対応外の場合もある。

3.許可が下りると、在留カードの裏面に「資格外活動許可」欄へ許可内容が記載される(包括許可の場合)。個別許可の場合は「資格外活動許可書」が交付される。

4.新たに入国する留学生・家族滞在者が来日時に資格外活動許可を申請する場合は、上陸許可時に同時申請することで、入国後すぐにアルバイトが可能となる。

注意点・よくある失敗

  • 週28時間を複数アルバイト先の合計で管理する
    週28時間の上限は、1か所の勤務先だけでなく、複数のアルバイト先での就労時間の合計です。Aのコンビニで20時間、Bの飲食店で15時間働けば合計35時間となり違反となります。外国人本人が自己管理する義務があります。
  • 在留カード裏面の確認を怠った雇用主のリスク
    外国人を採用する際は在留カードの裏面を必ず確認し、資格外活動許可の記載があるかどうかを確認してください。確認を怠って資格外活動違反の外国人を雇用した場合でも、不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。
  • 長期休業期間の証明と管理
    留学生が長期休業期間中に週40時間の就労を行う場合、その期間が学校の学則で定める長期休業であることが前提です。雇用主は学校のカレンダーや在学証明書等で長期休業期間を確認のうえ、労働時間を管理してください。
  • 風俗営業への従事は許可があっても禁止
    資格外活動許可(包括許可)を持つ留学生・家族滞在者でも、風俗営業法上の風俗営業に係る接客業務(キャバクラ・ホスト・性風俗関連施設など)への従事は禁止されています。この業種での雇用は絶対に行わないでください。
  • 資格外活動許可は自動更新されない
    在留カードが更新されても資格外活動許可は自動的に引き継がれない場合があります。在留期間更新後の新しい在留カード裏面に許可の記載があるかどうかを必ず確認してください。

資格外活動違反・不法就労との違い

「資格外活動違反」と「不法就労」は混同されやすいですが、法的な意味合いが異なります。また、雇用主側の責任についても理解しておくことが重要です。

区分資格外活動違反不法就労不法就労助長罪
対象者外国人本人外国人本人雇用主・あっせん者
具体的な状況資格外活動許可なしに就労した場合、または許可範囲を超えて就労した場合在留資格なし・失効後の就労、不法滞在中の就労など不法就労者と知りながら雇用、または不法就労をあっせんした場合
罰則退去強制・再入国禁止・刑事罰(1年以下の懲役または200万円以下の罰金)退去強制・刑事罰3年以下の懲役または300万円以下の罰金(知らなかった場合も過失があれば適用)

雇用主は「知らなかった」では責任を逃れられません。

在留カードの確認を適切に行い、資格外活動許可の有無・就労時間の上限・禁止業種を把握したうえで外国人を採用することが不可欠です。

出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」を活用すれば、在留カードのICチップに記録された資格外活動許可の内容もデジタルで確認できます。

よくある質問

Q. 留学生を採用する前に確認すべきことは何ですか?

A. まず在留カードの裏面「資格外活動許可」欄を確認してください。

「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、週28時間以内の範囲でアルバイトとして雇用できます。また、在留カード表面の在留期限も確認し、在留期間内であることを確かめてください。

採用後も定期的に在留カードのコピーを取得し、更新状況を管理することを推奨します。

Q. 留学生が週28時間を超えてしまった場合、どうなりますか?

A. 外国人本人が資格外活動違反となり、在留資格の取り消し・退去強制の対象になる可能性があります。また、超過させた雇用主も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

複数のアルバイト先がある場合、本人が申告しない限り他の職場での就労時間を把握することは難しいため、雇用時に「他の職場での就労時間を含めて週28時間以内を守ること」を書面で確認・記録しておくことを推奨します。

Q. 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務等)の外国人がアルバイトをする場合も許可が必要ですか?

A. 本来の在留資格の活動範囲内であれば許可は不要ですが、活動範囲外の業務(例:ITエンジニアが飲食店でアルバイト)を行う場合は資格外活動許可が必要です。また、就労系在留資格の場合、副業・兼業が本来の在留資格に係る活動の妨げにならないことが許可の条件となります。

副業を認める企業は、その業務内容が在留資格の範囲外にあたるかどうかを事前に確認し、必要に応じて資格外活動許可の取得を促してください。

Q. 資格外活動許可はいつ申請すればよいですか?

A. アルバイトや副業を始める前に申請してください。就労を開始してから申請する(後から許可を取る)ことは認められません。

留学生の場合は入学前後できるだけ早く申請するか、在留期間更新の際に同時申請するのがスムーズです。新たに入国する留学生は、上陸許可時に同時申請することで、入国直後からアルバイトが可能になります。

Q. 資格外活動許可書を紛失した場合はどうすればよいですか?

A. 個別許可の場合は許可書(書面)が証明書類になるため、紛失した場合は地方出入国在留管理局に再交付申請が必要です。

包括許可の場合は在留カード裏面に記載されるため許可書の紛失という概念はありませんが、在留カード自体を紛失した場合は14日以内に再交付申請を行ってください。

参考資料

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