用語集 在留手続き・入管関連

在留カードざいりゅうかーど

在留カードとは?

在留カードとは、日本に中長期間適法に在留する外国人(中長期在留者)に対して、出入国在留管理庁が交付する公的な身分証明カードです。

在留資格・在留期間・就労の可否など、在留に関する重要情報が記載されており、外国人が日本に在留する際の基本的な証明書類として機能します。2012年(平成24年)7月9日の新しい在留管理制度の開始とともに、それまでの「外国人登録証」に代わって導入されました。

偽変造防止のためのICチップを内蔵しており、カード番号の有効性をオンラインで照会できる仕組みも整備されています。また、2026年6月14日からは新様式の在留カードへの移行が予定されており、記載項目の一部変更が行われます。

在留カードが必要になる場面

在留カードは、外国人本人にとっての日常的な身分証明から、企業の採用手続き・行政機関への届出まで、幅広い場面で必要とされます。

  • 外国人を雇用する際の確認
    企業・事業者は、外国人を採用する前に在留カードの表裏を確認し、在留資格・在留期限・就労制限の有無を確認することが義務付けられています。確認を怠ると、知らずに不法就労者を雇用してしまうリスクがあります。
  • 銀行口座の開設・各種契約
    銀行口座の開設、携帯電話の契約、賃貸住宅の契約など、日常的な手続きで在留カードの提示が求められます。
  • 住所変更の届出
    引っ越しをした際は、転居後14日以内に市区町村の窓口で住所変更の届出を行い、在留カードの住居地欄を更新する必要があります。
  • 出入国時の提示
    日本への入国・出国の際に、空港・港の入国審査で提示します。
  • 在留資格変更・更新の申請
    在留期間更新や在留資格変更の申請を行う際に、現在の在留カードを申請書類とともに提出します。

在留カードの記載内容と確認ポイント

表面の主な記載内容

写真本人の顔写真(16歳未満は省略可)
氏名アルファベット表記が基本(漢字・仮名の通称が追記される場合もある)
生年月日西暦表記
性別男・女
国籍・地域国籍または出身地域
住居地市区町村への届出に基づく現住所
在留資格許可を受けた在留資格の名称(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能1号 等)
在留期間(満了日)在留が許可されている期限の日付
就労制限の有無「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書により指定された就労活動のみ可」のいずれかが記載
在留カード番号アルファベット2字+数字8桁+アルファベット2字で構成される固有番号

企業が外国人を採用する際に最初に確認すべきは「在留資格」「在留期間の満了日」「就労制限の有無」の3点です。在留期限が近い場合は更新申請の状況を確認し、「就労不可」と記載されている場合は別途資格外活動許可がない限り就労させることはできません。

裏面の主な記載内容

資格外活動許可資格外活動が許可されている場合、その内容が記載される(例:「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」)
在留期間更新・変更の記録更新申請中・審査中の場合、その旨が裏面に押印・記載される
資格外活動許可欄許可を受けた資格外活動の内容(留学生のアルバイト許可等)

留学生のアルバイトが可能かどうかは裏面の「資格外活動許可」欄で確認できます。

「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、週28時間以内の範囲で就労が認められています。在留期限内に在留期間更新申請を行った場合、許可の結果が出るまでの間も在留できる「特例期間」に入りますが、その旨が裏面に記載されます。

申請・更新・再交付の手順

1.新規に入国する場合は、成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡の各空港の上陸審査時に在留カードが交付される。それ以外の空港・港から入国する場合は、後日住居地の市区町村に住所登録を行った後、地方出入国在留管理局から郵送で交付される。

2.在留期間の満了日が近づいたら(3ヶ月前から申請可)、在留期間更新許可申請を地方出入国在留管理局に行う。更新が許可されると、新しい在留期間が記載された在留カードが交付される。

3.在留資格を変更する場合は、在留資格変更許可申請を行い、許可されると新しい在留資格が記載された在留カードが交付される。

4.在留カードを紛失・盗難・滅失した場合は、事実を知った日から14日以内に地方出入国在留管理局で「紛失等による再交付申請」を行う。

5.在留カードが著しく汚損・破損した場合は「汚損等による再交付申請」を行う。氏名・生年月日などの情報が変更になった場合も、新たな在留カードの交付申請が必要。

6.住所が変わった場合は、市区町村窓口で転居届を提出すると同時に在留カードを提示する。新しい住所が在留カードに記入される(スタンプ等)。

在留カードと類似書類の違い

在留カードと混同されやすい書類として、特別永住者証明書・就労資格証明書があります。それぞれ目的・交付対象が異なります。

書類名在留カード特別永住者証明書就労資格証明書
対象者中長期在留者(外国人一般)特別永住者(旧植民地出身者等)就労を希望する外国人(任意取得)
発行主体出入国在留管理庁市区町村出入国在留管理庁
携帯義務あり(常時携帯義務)あり(常時携帯義務)なし(任意)
有効期間在留期間の満了日まで(永住者は7年)7年記載の有効期間まで
主な用途在留資格・就労可否の証明特別永住者の身分証明転職時等の就労資格の事前確認

在留カードは外国人が日本に合法的に在留していることを証明する最も基本的な書類です。一方、就労資格証明書は転職先企業が採用の安全性を確認するために利用するもので、取得は任意です。

特別永住者証明書は、いわゆる「オールドカマー」と呼ばれる特別永住者のみが対象であり、一般の外国人には発行されません。

よくある質問

Q. 在留カードを常時携帯しないとどうなりますか?

A. 入管法により、中長期在留者は在留カードを常時携帯する義務があります(入管法第23条第2項)。

携帯していない場合、警察や入国審査官等から提示を求められたときに提示できず、最高20万円の過料に処される可能性があります。また、在留カードを提示できないことで不法在留の疑いをかけられるケースもあります。外出時は必ず携帯するようにしてください。

Q. 在留カードのICチップには何が記録されていますか?

A. 在留カードのICチップには、券面に記載された事項(氏名・生年月日・性別・国籍・住居地・写真・資格外活動許可の内容等)が記録されています。

それ以外の個人情報が記録されることはありません。高度なセキュリティ機能により偽変造が極めて困難な仕様となっており、出入国在留管理庁の専用アプリ「在留カード等読取アプリケーション」を使ってICチップの内容を確認することも可能です。

Q. 在留カードの番号が本物かどうか確認できますか?

A. はい、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サービスを利用することで、在留カードの番号が有効か(失効していないか)をオンラインで確認できます。

採用時に外国人労働者の在留カードの真正性に不安がある場合は、このサービスで照会することを推奨します。なお、このサービスではカード番号の有効性のみが確認でき、在留資格の内容等は確認できません。

Q. 在留カードの在留期限が切れる前に転職した場合、手続きは必要ですか?

A. 就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務等)を持つ外国人が転職する場合、同じ在留資格の範囲内であれば原則として在留期間内に手続きは不要ですが、所属機関に関する変更届出が必要です(転職後14日以内に出入国在留管理庁へ届出)。

ただし、転職先の業務内容が現在の在留資格の活動範囲外となる場合は、在留資格の変更申請が必要です。新しい在留資格が許可されれば、新しい在留カードが交付されます。

Q. 在留カードの住所が引越し後に更新されていない場合、問題になりますか?

A. 問題になります。

転居後14日以内に市区町村窓口で住所変更の届出を行わなかった場合、入管法違反となり、最高20万円の過料の対象になります。また、住所変更の届出を怠ると、出入国在留管理庁からの通知が届かず、在留期間更新に関する情報を見逃すリスクもあります。

引越しをした際は、なるべく早く市区町村の窓口で在留カードを持参して届出を行ってください。

参考資料

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