転籍(育成就労)とは?
転籍(育成就労)とは、2027年4月1日施行予定の育成就労制度において、育成就労外国人が同一業務区分内で別の受入機関へ移動することを指します。
技能実習制度では原則として転籍が認められていなかったのに対し、育成就労制度では本人意向による転籍を制度として認めることが大きな転換点となっています。
技能実習で問題視されてきた人権侵害・事実上の強制労働状態を改善するための重要な制度設計です。
本人意向の転籍には5つの要件を全て満たす必要があり、特に「同一受入機関での転籍制限期間(1年または2年)の経過」と「同一業務区分内の転籍」が中核的要件です。受入機関の倒産・暴行・契約違反等のやむを得ない事情による転籍は要件を問わず認められます。
転籍時には育成就労計画の再認定が必要で、監理支援機関による転籍支援が制度上義務化されています。
具体的な意味・内容
本人意向の転籍(5つの要件)
本人意向の転籍を行うには、以下の5つの要件をすべて充足する必要があります。
①同一受入機関で転籍制限期間(1〜2年)を超えて就労
②同一業務区分内での転籍
③技能検定基礎級または育成就労評価試験合格
④A1相当(JLPT N5等)の日本語能力試験合格
⑤転籍先が「優良な育成就労実施者」基準を満たし、ハローワーク等公的機関を通じた転籍
転籍制限期間(分野別)
制度本則は1年ですが、当分の間の経過措置として分野別運用方針で1〜2年の範囲で設定可能です。
2年制限の8分野は介護・建設・工業製品製造業・造船舶用工業・自動車整備・飲食料品製造業・外食業・資源循環、1年制限の9分野はビルクリーニング・リネンサプライ・宿泊・鉄道・物流倉庫・農業・漁業・林業・木材産業です。
2年制限分野は1年経過時点で分野別協議会公表の昇給率に基づく昇給義務が発生します。
やむを得ない事情による転籍
本人意向の転籍要件を充足しない場合でも、以下のやむを得ない事情があれば転籍可能です。
受入機関の倒産・廃業、暴行・ハラスメント・重大悪質な法令違反・契約違反、労働条件が契約と著しく異なる場合等。
育成就労ではこの「やむを得ない事情」の範囲が技能実習よりも拡大・明確化されており、外国人本人の権利保護が強化されています。
転籍時の手続き
転籍ごとに育成就労計画の再認定が必要で、外国人育成就労機構(旧OTIT)が認定します。監理支援機関は転籍支援としてマッチング・相談対応・計画作成支援・外部監査人による監視を担います。
育成就労計画の事前申請受付は2026年9月1日から開始される予定です。
関連する制度・転籍要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 育成就労法(令和6年法律第60号) |
| 所管省庁 | 法務省(出入国在留管理庁)・厚生労働省 共管 |
| 認定機関 | 外国人育成就労機構(旧OTIT) |
| 本人意向の転籍要件 | ①転籍制限期間経過 ②同一業務区分内 ③技能基礎級または評価試験合格 ④日本語A1合格 ⑤優良受入先かつハローワーク等経由 |
| 転籍制限期間(本則) | 1年 |
| 転籍制限期間(経過措置) | 分野別に1年または2年 |
| 2年制限分野 | 介護・建設・工業製品製造業・造船舶用工業・自動車整備・飲食料品製造業・外食業・資源循環 |
| 1年制限分野 | ビルクリーニング・リネンサプライ・宿泊・鉄道・物流倉庫・農業・漁業・林業・木材産業 |
| 2年制限分野の昇給義務 | 1年経過時に分野別協議会公表の昇給率に基づき昇給 |
| やむを得ない事情による転籍 | 要件不問(倒産・暴力・契約違反等) |
| 転籍時の手続き | 育成就労計画の再認定 |
| 監理支援機関の役割 | マッチング・相談・計画作成支援・外部監査人による監視(義務化) |
実務上の注意点
受入機関の定着策
本人意向の転籍が制度として認められた以上、受入機関は労働条件・労働環境の改善・適正な処遇により外国人の定着を図る必要があります。技能実習時代の「拘束的な雇用関係」は通用せず、市場原理を踏まえた人材戦略が求められます。
2年制限分野の昇給対応
介護・建設・工業製品製造業・造船舶用工業・自動車整備・飲食料品製造業・外食業・資源循環の8分野は、1年経過時点で昇給義務が発生します。分野別協議会公表の昇給率に基づき、人事制度・給与体系の見直しが必須です。
監理支援機関の転籍支援体制
監理支援機関は本人意向の転籍時にマッチング・相談対応・計画作成支援を担います。許可要件として外部監査人の設置が必須化されており、転籍プロセスの透明性・公正性が確保される設計です。
転籍上限回数
2026年4月時点では転籍の明確な上限回数規定はありません。同一業務区分内・要件充足を前提に複数回の転籍が可能と読める制度設計ですが、計画認定時の妥当性審査により頻繁な転籍は実務上抑制されます。
長期的な人材育成の観点からも、合理的な範囲での転籍が想定されます。
関連用語との違い
| 項目 | 転籍(育成就労) | 転籍(技能実習) | 転職(特定技能) |
|---|---|---|---|
| 原則 | 本人意向で可 | 原則不可 | 転職可 |
| 制限期間 | 1〜2年(分野別) | - | - |
| 業務区分 | 同一業務区分内 | 例外的に同一職種 | 同一分野内 |
| 必要試験 | 技能基礎級+日本語A1 | - | 不要 |
| やむを得ない事情 | 要件拡大・明確化 | 限定的 | - |
| 計画認定 | 再認定必要 | 再認定必要 | 不要 |
| 支援機関 | 監理支援機関の支援義務 | 監理団体(限定的) | 登録支援機関の転職支援 |
育成就労の転籍は、技能実習の「原則不可」と特定技能の「自由な転職」の中間的位置づけです。
育成中の人材という性質上一定の制限があるものの、本人の権利保護を目的とした制度であり、特定技能のような完全な転職とは異なります。
よくある質問
Q. 転籍時に受入機関はどんなコストを負担しますか?
A. 育成就労計画の再認定費用、監理支援機関への手数料、転籍先での研修費用等が発生します。
送出費用については上限規制(月給2か月分)の枠内で受入機関または監理支援機関の負担となるため、転籍時の追加費用は限定的です。それでも頻繁な転籍は受入機関にとってコスト増となるため、定着策の重要性が増しています。
Q. 1年制限と2年制限は何が違うのですか?
A. 本人意向の転籍が認められるまでの就労継続期間が異なります。2年制限分野は1年経過時の昇給義務もセットになります。
2年制限分野は人材育成に時間がかかる業務特性から、より長期の定着を促す設計です。介護・建設等の専門性の高い分野が該当します。一方、1年制限分野は比較的短期の定着で運用される分野です。
Q. 異なる業務区分への転籍はできますか?
A. 本人意向の転籍では同一業務区分内に限定されます。異なる業務区分への転籍は本人意向では認められません。
異業務区分への移動を希望する場合は、新区分の試験合格・育成就労計画の新規作成等が必要となり、実質的に新規受入と同等の手続きとなります。やむを得ない事情がある場合は柔軟運用される可能性があります。
Q. 転籍を希望する場合、誰に相談すればよいですか?
A. 監理支援機関、外国人育成就労機構の相談窓口、ハローワークの外国人雇用サービスセンター等が相談対応の主要窓口です。
本人意向の転籍はハローワーク等公的機関を通じることが要件となるため、監理支援機関と連携しながら手続きを進めることが基本です。やむを得ない事情の場合は外国人育成就労機構が中心的に対応します。