用語集 育成就労関連

都市集中抑制措置としのしゅうちゅうよくせいそち

都市集中抑制措置とは?

2027年4月1日施行予定の育成就労制度において、育成就労外国人が地方から大都市圏へ流出することにより特定地域に過度集中することを防ぎ、地方の人材確保に配慮するための制度です。

技能実習時代に発生した都市部偏在問題(2号→3号移行や転職事例での首都圏集中)への対応として、新制度では明確な数値規制が組み込まれました。

具体的には、法務大臣・厚生労働大臣の告示により8都府県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県)が「指定区域」として設定され、これら区域では育成就労外国人の転職者割合を6分の1以下に制限します。

非指定区域(39道県)では3分の1以下まで認められ、地方の受入機関にとっての人材確保が相対的に有利になる設計です。東京都奥多摩町など人口の少ない市町村は適用除外があります。

具体的な意味・内容

指定区域(8都府県)

大都市圏として指定される8都府県は、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県(首都圏4都県)、愛知県(中京圏)、京都府・大阪府・兵庫県(関西圏3府県)です。

これらの区域では転職者割合の上限が厳しく設定されることで、外国人材の都市部集中が抑制されます。

転職者割合の制限

受入機関の在籍する育成就労外国人のうち転職者の割合に上限が設定されます。指定区域では6分の1(約16.7%)以下非指定区域では3分の1(約33.3%)以下となります。

地方部の方が転職者の受入余地が大きく、人材獲得競争上有利な仕組みです。

適用除外の市町村

指定区域内であっても、東京都奥多摩町など人口の少ない市町村は適用除外として扱われます。指定区域は都府県単位で設定されるものの、実態として人口が少ない地域は地方部と同等の3分の1上限が適用される運用です。

監理支援機関の地域要件

監理支援機関の許可基準にも、地域配慮の要件が含まれる予定です。特定地域に偏った監理支援機関の活動が地域偏在を助長する可能性があるため、監理支援機関の活動範囲・受入機関選定にも一定の配慮が求められる仕組みが想定されています。

関連する制度・指定区域の概要

項目内容
根拠法令育成就労法(令和6年法律第60号)/運用要領Q35
所管省庁法務省(出入国在留管理庁)・厚生労働省 共管
指定区域埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県(8都府県)
非指定区域39道県および除外市町村
適用除外の市町村例東京都奥多摩町等の人口の少ない市町村
指定区域の転職者割合6分の1以下(約16.7%)
非指定区域の転職者割合3分の1以下(約33.3%)
制度施行日2027年4月1日
背景課題技能実習時代の首都圏集中問題
モニタリング都道府県別受入動向を出入国在留管理庁・厚生労働省が継続把握

実務上の注意点

指定区域の受入機関の対応

東京都・大阪府等の指定区域内の受入機関は、転職者割合6分の1以下の制約のなかで人材確保を進める必要があります。新規受入(海外からの入国者・国内技能実習修了者の特定技能経由移行等)の比率を高め、転職受入に依存しない人材戦略が求められます。

非指定区域の受入機関の有利性

地方部の受入機関は転職者割合3分の1以下と相対的に緩い制限のため、本人意向の転籍者の受入で人材確保がしやすい立場です。地方の人手不足の深刻化に対応する制度設計といえます。優良な労働環境・処遇を提供できれば、地方への人材流入を促進する効果が期待されます。

転職者の定義の確認

「転職者」の具体的な定義(本人意向の転籍者のみか、やむを得ない事情による転籍者も含むか等)は運用要領で詳細が定められます。転職者割合の集計時点・期間も実務上の重要ポイントとなるため、運用要領を精読する必要があります。

適用除外の確認

指定区域内であっても、人口の少ない市町村は適用除外となります。受入機関は所在地の市町村が適用除外に該当するか確認することが重要です。具体的な除外市町村リストは告示・運用要領で示されます。

関連用語との違い

項目都市集中抑制措置(育成就労)地域別受入規制(技能実習)地域別動向(特定技能)
制度の有無明示的な数値規制あり明示的な規制なし規制なし(モニタリングのみ)
指定区域8都府県
転職者割合指定区域6分の1/非指定3分の1転籍原則不可のため非該当転職可(無制限)
適用除外人口の少ない市町村
背景技能実習時代の首都圏集中問題

特定技能制度には地域偏在の規制がなく、転職も自由なため都市部集中が起こりやすい構造です。

育成就労ではこの問題を制度設計上で解決するため、明示的な数値規制を導入した点が大きな特徴です。地方の人手不足解消への貢献が期待されています。

よくある質問

Q. 指定区域の8都府県はなぜこの構成なのですか?

A. 首都圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)、中京圏(愛知)、関西圏(京都・大阪・兵庫)の3大都市圏を構成する都府県が指定されています。

これらの地域は技能実習時代から外国人材の集中傾向が顕著で、地方の人材流出の受け皿となっていた地域です。育成就労ではこの構造的問題を是正するため、これら3大都市圏に厳しい転職者割合制限を課す設計となっています。

Q. 6分の1・3分の1の上限を超えるとどうなりますか?

A. 転職者の追加受入ができなくなります。具体的な処分内容は運用要領で詳細が定められています。

受入機関は自社の在籍する育成就労外国人の構成(新規受入者と転職者の割合)を継続的にモニタリングし、上限を超えないよう人材計画を策定する必要があります。

Q. やむを得ない事情による転籍も「転職者」に含まれますか?

A. 「転職者」の具体的定義は運用要領で詳細が定められており、本人意向の転籍とやむを得ない事情による転籍の取扱いは個別確認が必要です。

一般的には本人意向の転籍が転職者割合の対象とされ、受入機関の倒産・暴力等のやむを得ない事情は別途扱いとなる可能性が高いと推測されますが、運用要領の精読が必要です。

Q. 都市集中抑制措置は永続的なものですか?

A. 当面の措置として導入されており、状況に応じて見直される可能性があります。

地域偏在の改善状況、地方の人材確保動向、各分野の受入状況等を踏まえ、分野別運用方針の見直し時に併せて検討される見込みです。受入機関は中長期的な人材戦略では本措置の見直しリスクも織り込む必要があります。

参考資料

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