用語集 育成就労関連

育成就労計画いくせいしゅうろうけいかく

育成就労計画とは?

育成就労計画とは、2027年4月1日施行予定の育成就労制度において、受入機関(育成就労実施者)が育成就労外国人ごとに作成する個別の育成計画です。

育成就労の期間(最長3年)、育成目標、業務内容、指導体制、報酬、生活支援体制、送出機関に支払った費用明細等を記載します。外国人育成就労機構(旧外国人技能実習機構=OTITを改組)による認定を受けることが必須で、認定がなければ育成就労外国人を受け入れることができません。

技能実習計画と異なり、育成就労計画は当初から3年間まとめて作成・認定される点、業務区分が特定技能制度と統一される点、日本語能力A1相当(JLPT N5等)の要件が新たに導入される点が大きな特徴です。

育成目標は「特定技能1号水準の人材育成」と「分野での人材確保」に明確化され、特定技能1号移行のための試験合格までが計画上の到達点とされます。

2026年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請の受付が開始される予定です。

必要になる場面

育成就労外国人の新規受入

受入機関が新たに育成就労外国人を受け入れる場合、対象者ごとに育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。在留資格認定証明書(COE)申請の前提条件です。

技能実習からの移行

技能実習生として在留中の外国人が育成就労へ移行する場合も、育成就労計画の作成・認定が必要です。経過措置期間中は技能実習制度と育成就労制度が併存するため、移行時点での計画切替が重要です。

計画変更時

業務内容・指導体制・報酬等の重要事項を変更する場合は、変更認定申請が必要です。軽微な変更は届出制で対応します。本人意向の転籍時には、転籍先での新たな育成就労計画作成と認定が必要です。

申請・取得の手順

  1. 受入機関が監理支援機関と連携して育成就労計画案を作成する。業務区分は特定技能制度と同じ業務区分から選択する。
  2. 計画には育成期間(最長3年)、主たる技能、日本語能力到達目標、業務内容、指導体制、報酬(日本人と同等以上)、送出費用明細等を記載する。
  3. 監理支援機関が計画内容の適正性を確認し、必要書類の作成を支援する。
  4. 外国人育成就労機構へ計画認定申請を提出する。書類審査・必要に応じて実地確認が行われる。
  5. 認定通知後、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)交付申請を行う。
  6. COE交付後、外国人本人が在外公館でビザを取得し、日本へ入国する。
  7. 入国後は育成就労計画に基づき業務に従事し、1年経過時・3年終了時の段階的な日本語・技能試験合格を目指す。

注意点・よくある失敗

日本語要件の見落とし

育成就労では就労開始前にA1相当(JLPT N5等)の日本語試験合格、または認定日本語教育機関等での講習受講が必須です。技能実習では介護以外に日本語要件がなかったため、見落としやすい新要件です。1年経過時・3年終了時にも段階的な要件があります。

業務区分の選択ミス

業務区分は特定技能制度と統一されたため、技能実習時代の「職種・作業」とは異なる新区分での選択が必要です。特定技能への移行を見据え、適切な業務区分の選択が重要となります。

送出費用明細の不備

送出機関に支払った費用明細の記載が必須化され、上限規制(月給2か月分)を超える費用は受入機関または監理支援機関の負担となります。明細不備は計画認定の不認定理由となるため、送出機関との費用詳細の事前確認が必要です。

指導体制の形骸化

育成目標達成のための具体的な指導体制(指導員の配置、OJT計画、定期評価)が計画段階で求められます。形式的な記載では認定されず、実態に即した指導体制の構築が必要です。

類似書類との違い

項目育成就労計画技能実習計画(廃止予定)1号特定技能外国人支援計画
対象制度育成就労技能実習1号〜3号特定技能1号
認定機関外国人育成就労機構外国人技能実習機構(OTIT)不要(届出制)
期間3年間一括認定1号・2号・3号で別認定原則5年
目的特定技能1号水準の人材育成国際貢献・人づくり就労支援
日本語要件A1相当(N5等)必須介護以外なしA2相当(N4以上)
業務区分特定技能と統一職種・作業特定技能の業務区分

育成就労計画は技能実習計画の後継ですが、特定技能との接続を意識した制度設計に変わっています。

3年間一括認定により段階的な認定手続が簡素化される一方、日本語要件・送出費用明細・指導体制の充実度等で従来より厳格な内容が要求されます。

よくある質問

Q. 育成就労計画はいつから申請できますか?

A. 2026年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請の受付が開始される予定です。

制度施行日(2027年4月1日)に間に合うよう、施行前から事前申請が可能となります。受入機関は2026年4月15日から許可申請が始まる監理支援機関の選定を先行して進める必要があります。

Q. 技能実習計画と何が一番違いますか?

A. 技能実習計画は1号・2号・3号の段階ごとに認定が必要だったのに対し、育成就労計画は当初から3年間まとめて作成・認定されます。

また業務区分が特定技能と統一され、日本語能力要件が新設された点も大きな違いです。最終的な到達目標が「特定技能1号への移行」と明確に位置づけられました。

Q. 計画認定の期間はどれくらいかかりますか?

A. 育成就労機構による具体的な標準処理期間は2026年4月時点で公表されていません。技能実習計画認定に準じた期間(数週間〜2ヶ月程度)が見込まれます。

計画認定後にCOE申請、ビザ取得、入国までさらに数ヶ月を要するため、採用検討から実際の就労開始までは半年〜1年程度の余裕を見込む必要があります。

Q. 計画変更が必要になるのはどんなときですか?

A. 業務内容・指導体制・報酬等の重要事項の変更時は変更認定申請が必要です。軽微な変更は届出制で対応します。

本人意向の転籍時には転籍先での新たな育成就労計画作成・認定が必要となります。事業所変更・業務内容の大幅な見直しが発生する場合は、早めに監理支援機関と相談することが重要です。

参考資料

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