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技能実習から特定技能への移行手続き|実習生を残すために今から始める段取り

パン工場の技能実習生が、同じ工場のまま緑から橙へ続く道を進み、特定技能へ切り替わる様子を示した図

最終更新:2026年10月 titp360.jp編集部

「実習が終わっても、Hさんにはこのまま残ってほしい」。工場長にそう言われて、何から手をつければよいか迷っていませんか。結論から言うと、技能実習2号(実習の2〜3年目にあたる段階)を問題なく終え、実習の職種が特定技能の仕事とつながっていれば、技能と日本語の試験を受けずに特定技能1号へ切り替えられます。ただし、切り替えは申請を1回出せば終わりではありません。業界の協議会への加入など、時間のかかる準備があるため、実習が終わる日から逆算して、数か月前には動き出す必要があります。

この記事では、架空の会社の例で、進める順番を追っていきます。例の会社は、地方でパンを作る従業員40名の工場です。技能実習生が3名働いており、職種・作業はどちらも「パン製造」です。そのうちHさんは実習の3年目で、実習も在留期限も2027年2月末で終わります。本人は「あと5年、この工場で働きたい」と話しています。会社として特定技能の人を雇うのは、今回が初めてです。今は2026年10月末。総務の担当者であるあなたが、段取りを任されました。(例は説明のための架空のものです)

間に合わないと、何が起きるか

まず、準備が遅れたときに何が困るのかを確かめておきましょう。

在留資格を変える申請は、今の在留期間の満了日までに出す必要があります。満了日を過ぎると、Hさんは日本に住み続けられる資格を失います。特定技能で働いてもらうには、いったん帰国してもらい、海外から呼び寄せる手続きを一からとることになります。

では、満了日の前に申請を出したのに、結果が満了日までに出なかったらどうなるでしょうか。出入国在留管理庁は、この場合でも満了日から最長2か月は日本に在留できるとしています。これを「特例期間」と呼びます。ただし、その間に認められるのは、前の在留資格の活動だけです。Hさんにとってそれは、実習計画に沿った技能実習です。その計画は2月末で終わっているため、続けられる実習はもうありません。かといって特定技能としての仕事も、許可が出るまでは始められません。許可を待つ間、工場のラインに入れない空白が生まれるのです。

在留資格の変更にかかる期間の目安(標準処理期間)は、出入国在留管理庁のページで「1か月〜2か月」とされています。しかも同庁は、技能実習2号から特定技能1号への申請が増え、審査に時間がかかっていると知らせています。

では、Hさんは本当に試験なしで切り替えられるのでしょうか。次に、その判断の決め手を見ていきます。

決め手は「良好修了」と「職種のつながり」

試験が免除されるかどうかは、2つの点で決まります。1つ目は、技能実習2号を「良好に修了」すること。2つ目は、実習の職種・作業と、特定技能で就く仕事の分野がつながっていることです。

良好修了とは、ひと言でいえば「実習を最後まで、きちんと終えた」ことです。出入国在留管理庁の提出書類一覧では、2年10か月以上の実習を終えていることに加えて、実習の最後に受ける技能検定3級などの実技試験に合格しているか、不合格なら実習先が成績を書く「評価調書」で確かめるとされています。Hさんは3年の実習を終える予定で、パン製造の技能検定3級(実技)にも合格しているため、この条件は満たせそうです。

2つ目のつながりは、分野ごとの細かいルールをまとめた「運用要領」に一覧表があります。飲食料品製造業分野の運用要領を見ると、試験免除の対象となる職種・作業として「パン製造」が載っています。つまりHさんは、特定技能1号の「飲食料品製造業」分野へ、試験なしで切り替えられる見込みです。

もし職種がつながらない分野へ移るなら、その分野の技能試験に合格する必要があります。ただし日本語の試験は、2号を良好に修了していれば、職種にかかわらず免除されます。

技能実習は、2027年4月に始まる「育成就労」という新しい制度に置き換わっていきますが、この運用要領は、2027年4月1日以降も当分の間、この試験免除を続けるとしています。Hさんは4月より前に切り替えるので影響はなく、これは残る2人の実習生にも同じ道が残るという話です。

試験なしで切り替えられそうだと分かれば、真っ先に手をつけたい手続きがあります。

まず今週、協議会に申し込む

飲食料品製造業分野で特定技能の人を雇う会社は、在留の申請をする前に「食品産業特定技能協議会」に加入しておく必要があります。変更の申請書類には、この協議会の加入証(構成員であることの証明書)が含まれます。

問題は、その待ち時間です。農林水産省のページでは、加入の申請が混み合っており、必要な書類を送ってから加入証が届くまで2〜3か月ほどかかると案内されています。今週申し込んでも、加入証が届くのは1月から2月ごろになります。

だからこそ、協議会への申し込みは、3号か特定技能かを最終的に決める前でも、先に済ませておきます。申し込みは、農林水産省の協議会のページにある加入申請の案内に沿って行います。同省によると、当面の間、入会金や年会費はかかりません。加入は会社として一度行えばよく、同じ分野で2人目以降を雇うときに申請し直す必要もないとされています。仮にHさんが3号を選んでも、残る2人の切り替えに使えるので、無駄にはなりません。

加入証を待つ2〜3か月の間に、Hさんとの話し合いと書類の準備を進めていきます。最初は、そもそも特定技能を選ぶのかの確認です。

3号に進むか、特定技能に切り替えるか

2号を終えた実習生には、技能実習3号に進み、さらに最長2年の実習を続ける道もあります。3号では、これまでどおり監理団体(実習生と会社を見守る団体)のもとで、実習計画に沿った実習を続けます。3号に進めるかどうかは、会社と監理団体が一定の条件を満たしているかで決まるため、監理団体に確認します。

一方の特定技能1号は、実習ではなく仕事として働く在留資格です。通算で5年まで日本で働け、同じ分野の中であれば本人が転職することもできます。

Hさんの希望は「あと5年働きたい」です。希望に合うのは、特定技能のほうでしょう。なお、出入国在留管理庁と厚生労働省の資料では、2027年4月1日以降に技能実習以外の在留資格へ変えた人は、技能実習へ戻る変更の対象にならないとされています。残る2人のように4月以降に切り替える人は、この点に当てはまります。Hさんも含めて、特定技能を選んだら実習には戻らない前提で決めましょう。

本人と決めておくこと

パン工場の打ち合わせ室で、総務の担当者が白い作業着の実習生と、これからの働き方について話している様子

特定技能になると、Hさんは実習生ではなく、会社と雇用契約を結んだ社員として働きます。報酬は、同じ仕事をする日本人と同等以上でなければなりません。社内の同じ立場の人と比べて決めましょう。

雇用契約書と雇用条件書は、Hさんが十分に理解できる言語で書き、本人の署名をもらいます。飲食料品製造業分野では、さらに、雇用契約を結ぶ前に「キャリアアップの計画」を書面で渡して説明することが、運用要領で求められています。たとえば、何年ほどでどんな仕事を任せるか、そのとき役職や賃金がどう変わるか、といった見通しです。

条件が固まったら、次はHさんの仕事と生活を支える「支援」を誰が担うかを決めます。

支援を誰が担うか

特定技能1号の人を雇う会社は、本人の仕事や生活を支える支援計画を作り、それを実行する義務があります。支援は自社で行うことも、登録支援機関(支援を代わりに行う、国に登録された機関)に全部委託することもできます。

実習が終われば、Hさんを見守ってきた監理団体の役割も終わります。今の監理団体に支援を続けて頼みたいときは、その団体が登録支援機関として登録されているかを確かめ、あらためて支援の委託契約を結びます。

自社で支援する場合は、支援の責任者と担当者を社員の中から選び、その体制を申請書類で示します。提出書類一覧では、過去2年間に技能実習生などの外国人の受入や管理を適正に行った実績があることが、自社で支援するための条件の1つに挙げられています。これまで実習生を迎えてきた経験が生きる場面です。

社内に、本人の母語で相談に乗れる人や、支援の記録をつける余力がなければ、初回は委託から始めるのが現実的です。どちらを選んでも、支援にかかる費用をHさんに負担させることはできません。

書類は「本人」「会社」「分野」の3つに分けて集める

支援の形が決まると、支援計画書など申請に使う書類が作れるようになります。書類は、出入国在留管理庁の提出書類一覧で3つの表に分かれています。誰が集めるかを先に決めておくと漏れが減ります。

書類の種類主な書類と、誰が集めるかHさんの工場での注意点
本人に関するもの雇用契約書・雇用条件書、支援計画書(会社が作る)。健康診断の結果、住民税の証明書(Hさんが病院・市区町村で受け取る)健康診断は、入管庁の参考様式にある検査項目をすべて満たすものが必要
会社に関するもの会社の概要書、登記事項証明書、税金・社会保険料・労働保険料をきちんと納めていることの証明書(総務が法務局・税務署などで取る)同じ年度にすでに特定技能の人を雇っていれば不要。今回は初めてなので必要
分野に関するもの協議会の加入証、分野のルールを守ると会社が誓う誓約書、試験免除を示す書類Hさんの実習先がこの会社で、過去1年以内に技能実習の改善命令(国が出す是正の命令)を受けていなければ、試験免除の書類は出さなくてよい

このほか、Hさんの国籍がカンボジア、タイ、ベトナムのいずれかであれば、日本と相手国との取決め(二国間の取決め)に沿って、相手国側で必要な手続きをした書類も要ります。国ごとの手順は入管庁のページで案内されています(2026年10月時点)。書類は提出書類一覧の最新版で確かめましょう。

申請と審査

申請者はHさん本人ですが、地方出入国在留管理局の承認を受けた会社の職員なら、本人に代わって窓口に出す(取次ぐ)こともできます。届出をした行政書士や弁護士に頼む方法もあります。初回は専門家に任せるのも一つの手です。提出先はHさんの住所を受け持つ地方出入国在留管理局で、オンラインでも申請できます。

手数料は2026年10月1日から、許可される在留期間の長さに応じた額に改められました。申請の前に出入国在留管理庁のページで確かめましょう。

加入証が届いたら、すぐに申請を出します。ただ、加入証が届く前に1号の申請は出せません。Hさんの例では、1月に申請しても、結果が2月末に間に合うとは限らないのが正直なところです。そこで、次の仕組みを早めに検討します。

間に合いそうにないときは、6か月の「特定活動」でつなぐ

出入国在留管理庁は、特定技能1号への変更の準備に時間がかかる人のために、「特定活動(6月・就労可)」という在留資格を用意しています。「6月」は6か月のことで、その間、働くことが認められます。満了日までに書類をそろえられない合理的な理由があるとき、特定技能で働く予定の会社で、予定の仕事に就きながら準備を続けられます。

同庁のページに載っている必要書類は、申請書、会社が作る説明書、雇用契約書の写し、試験の合格か免除を示す書類などで、協議会の加入証は挙げられていません。加入証を待っている間でも申請できるということです。ただし、この特定活動の審査にも時間はかかります。Hさんの例なら、1月上旬になっても加入証が届かないときは、満了日を待たずに特定活動の申請を出す、と社内で決めておきましょう。

注意点は3つです。報酬は特定技能で払う予定の額と同じで、日本人と同等以上であること。この6か月は特定技能1号の通算5年に含まれること。そして、この間に会社を変えることは、やむを得ない事情がない限り認められないことです。あくまで1号の申請が間に合わないときの手段です。

許可が出たあとにすること

許可が出ると、Hさんには特定技能1号の新しい在留カードが渡され、特定技能としての仕事が始まります。

あわせて、会社には出入国在留管理庁への届出の義務が生まれます。雇用契約の中身を変えたときなどに14日以内に出す「随時届出」と、毎年1回、受入や支援の状況をまとめて出す「定期届出」です。詳しくは、定期届出の解説を参考にしてください。

ここまでの流れを、満了日から逆算した表にまとめます。

逆算スケジュールのまとめ

時期(Hさんの例)やること目安・注意
今週(10月末)食品産業特定技能協議会に加入を申し込む。本人の意思を確かめ、監理団体に修了の見込みを確認する加入証まで2〜3か月
11月3号か特定技能かを決める。雇用条件とキャリアアップの計画を決め、支援の担い手を選ぶ特定技能を選んだら実習には戻らない前提で
11〜12月本人・会社・分野の書類を集める。健康診断を受けてもらう日本で発行される証明書は、発行から3か月以内のものを使う
1月上旬加入証が届いていれば、特定技能1号への変更を申請する。届いていなければ「特定活動(6月・就労可)」への変更を申請する1号の標準処理期間は1〜2か月。特定活動の6か月は通算5年に含まれる
特定活動になったら加入証が届きしだい、特定技能1号への変更を申請する特定活動の期間内に申請する
許可のあと新しい在留カードで就労開始。支援と届出を続ける随時届出は14日以内

よくある質問

別の会社で実習を終えた人を、特定技能で採用することはできますか?

できます。この場合も在留資格の変更を申請しますが、自社が実習先ではないため、試験免除を示す書類は省略できません。採用する側の段取りは、特定技能の転職者を採用するときの手続きで詳しく扱っています。

今週やること

今週やることは3つです。

1つ目は、協議会への加入の申し込みです。農林水産省の協議会のページで必要な書類を確かめ、今週中に申し込みを済ませます。2つ目は、Hさん本人と話すことです。特定技能で働き続けたいか、5年先をどう考えているかを聞き、報酬やキャリアの希望を確かめます。3つ目は、監理団体への確認です。修了の見込みと技能検定の結果、3号に進める条件があるかを聞き、支援を頼めるかも尋ねます。

この3つが済めば、あとは表のとおりに進めるだけです。途中で言葉の意味を確かめたくなったら、用語集の技能実習から特定技能への移行、技能実習2号良好修了、飲食料品製造業・外食業分野特定技能協議会、登録支援機関が役に立ちます。

どの在留資格がよいか、支援をどこに頼むかで迷ったら、外国人採用ツナガル24で無料で相談できます。

参考資料

お問い合わせ 03-5772-7338平日(10:00~19:00)
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