よくある質問

FAQ

外国人技能実習制度についてや送出機関の選定ポイント、お申込みについてなど、よくある質問をまとめました。

外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度とは何ですか?
外国人技能実習制度は、日本の企業に開発途上国の若者を実習生として迎え、業務を通じて実践的な技能・技術・知識を修得してもらい、研修で得たものを母国の経済発展に生かしてもらう制度のことです。最終的な目的は、日本の技術や知識を伝承することで開発途上国の「人づくり」に寄与するという国際協力の推進となります。関連ページはこちら
受入方式が2種類あると聞いたのですが、それぞれの違いは何ですか?
営利を目的としない協同組合や商工会などの監理団体が技能実習生を受入、実習実施機関となる加入企業で技能実習を実施する「団体監理型」と、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する「企業単独型」があります。公益財団法人 国際研究協力機構によると、多くの企業が「団体監理型」を利用しています。 詳細は外国人技能実習制度の概要ページの「2つの受入方式」をご確認ください。
何人でも外国人技能実習生を受け入れる事ができるのでしょうか?
受入企業が雇用している社員数によって、年間で受入可能な最大人数枠が決められています。 詳細は外国人技能実習制度の概要ページの「受入可能な人数」をご確認ください。
「技能実習第1号」「技能実習第2号」「技能実習第3号」のそれぞれの違いは何ですか?
それぞれ技能実習の区分を示すものです。技能実習第1号は入国後1年目の技能等を修得する活動、技能実習第2は2、3年目の技能等に習熟するための活動、技能実習第3号は4、5年目の技能等に熟達する活動を行います。 技能実習第1号から技能実習第2号へ、さらに第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生が技能評価試験を受け、合格することが必須です。2号移行は学科と実技、3号は実技の試験が実施されます。
技能実習第2号、技能実習第3号に移行できる職種や作業に制限があると聞いたのですが・・
技能実習生の技能評価を客観的で公正に評価できる技能検定がある職種・作業が移行可能の対象となり、主務省令で定められています。 2021年3月16日の時点で85職種・156作業が対象となっています。 詳細は「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(85職種156作業)」でご確認ください。
2017年11月に施行された新制度の内容はどんなものですか?
厚生労働省によると、見直し後のポイントは5つあります。
  1. 実習生の送出しを希望する国との間で政府(当局)間取決めを順次作成することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関の排除を目指す。
  2. 監理団体については許可制、実習実施者(受入企業)については届出制とし、技能実習計画は個々に認定制とする。
  3. 新たな外国人技能実習機構(認可法人)を創設し、監理団体等に報告を求め、実地に検査する等の業務を実施する。
  4. 通報・申告窓口を整備し、人権侵害行為等に対する罰則等を整備する。また、実習先変更支援を充実させる。
  5. 業所管省庁、都道府県等に対し、各種業法等に基づく協力要請等を実施する。これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し、指導監督・連携体制を構築する。
また、優良基準に適合した受入企業・監理団体には以下のように条件が緩和されました。
  1. 実習生の送出しを希望する国との間で政府(当局)間取決めを順次作成することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関の排除を目指す。
  2. 3年間→5年間の実習期間の延長/再実習
  3. 受入可能人数の倍増(最大5%まで ⇒ 最大10%まで等)
  4. 地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)など、対象職種の拡大
申し込みから受入開始までの時間はどれくらいかかりますか?
実習生受入ニーズの把握から募集、面接、教育、各種手続き等、入国・受入開始までの約半年程度かかるのが一般的です。受入企業側が求める日本語レベルや技能要件によってはさらに期間を要します。予め余裕をもった計画と外国人技能実習制度に関する情報収集、理解が必要です。
外国人技能実習生を受け入れるためにかかる費用は?
受入企業の職種や受入人数、地域などによりケースが異なります。 受入企業の導入費用として、監理団体への出資金、実習生の事前講習に関する費用、入国管理局への申請に関する費用、入国費用(航空券等)、保険代、寮の準備費用などがかかります。実習期間中は、実習生への給与および監理団体に支払う監理費がかかります。 導入費用が多少かさみますが、一般的には派遣社員を雇用するよりは負担が少ないといわれています。
監理団体は自分達で探さなければいけないの?
弊社は送出機関をご紹介させていただきますが、送出機関が提携している監理団体は多数ございますので、お客様の監理サポートが可能な監理団体を選定し、お繋ぎさせていただきます。
職種の一覧を見ても自社の職種が当てはまるかよくわからない
実際に受入れ可能かどうか、改めて監理団体の担当者の方が確認しに行きますが、まずはお電話かメールでお問合せください。
法人登記していなくても受入れは出来るの?
個人事業主様でも受入れることは可能です。 個人事業主の方が用意する必要書類は、よくあるご質問の申請手続きについて「受入企業側で用意する書類などはありますか?」をご参照ください。
受入れ出来る地域は決まっていますか?
送出機関が提携している監理団体によって、対応可能かどうか確認が必要になります。まずはお電話かメールでお問合せください。
離島でも受入れることは出来ますか?
送出機関が提携している監理団体によって、対応可能かどうか確認が必要になります。まずはお電話かメールでお問合せください。
建設業の受入れで追加された要件は?
令和2年1月1日より
  • 受入企業が建設業法第3条の許可を受けていること
  • 受入企業が建設キャリアアップシステムに登録していること
  • 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
  • 技能実習生へ支払う賃金を月給制とすること
令和2年4月1日より
  • 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと (優良な実習実施者・監理団体は免除されます)
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現在は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、4月1日以降は、常勤職員数を超える受入れは出来ません。
特定技能の在留資格とは?
コラム「話題の「特定技能」。どんな職種ならOKなの?」をご参考ください。

送出機関について

外国人技能実習制度における送出機関の役割は何ですか?
送出機関とは
「技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者」
です。具体的には、開発途上国で暮らし、先進国で実業務を学びたいという意欲のある若者を募集し、日本の受入企業・監理団体に引き継ぎをする業務を行います。 なお、本サイトで紹介している受入機関のように、実習生に対して言語や日本の文化・慣習の教育を一貫して請け負っている企業は少数です。
送出機関になれる企業の条件とは?
2017年11月に施行された新制度において、送出機関は所在する国または地域の公的機関から推薦を受けていることが必須となっています。当然、本サイトで紹介している受入機関はすべて推薦を受けている優良な送出機関です。
監理団体のように、政府による送出機関の取締条件はあるのですか?
何よりも所在する国または地域の公的機関から推薦を受けていなければ事業活動ができないことが前提にあります。その上で、以下のような要件があります。
  • 制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す
  • 技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる
  • 法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる
  • 保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない
  • 技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない
  • 技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない
送出機関の善し悪しや適格性を見定める手段はありますか?
公益財団法人 国際研修協力機構(略称:JITCO ジツコ)のサービスで、「送出機関情報提供サービス」というものがあります。JITCOにサイトから申し込み用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、JITCO国際部にFAX送信することで情報提供が受けられます。
よい送出機関の条件は何ですか?
2017年11月に施行された新制度に則り、所在する国または地域の公的機関から推薦を受けている機関であれば、実習生の入国までにトラブルが起こることはほぼないと予想されます。違いが出るのは、技能実習生の失踪数や万一のトラブルが起こった際のサポート、対応力です。事前に毎年の失踪者数や入国後のサポート体制を確認するのがよいと考えられます。
送出機関とうまく連携を取るには?
外国人技能実習制度は受入企業、監理団体、送出機関の3社が技能実習生を取り巻く形でかかわっていくものです。技能実習生の労働環境を創造し、発展性のある環境づくりを築くために互いが協力していくことが求められます。そのためにはコミュニケーションを密にとることが重要。また、事前に送出機関側の拠点はどこにあるか、意思疎通のはかりやすい日本人スタッフがどのくらいいるか、連絡・返答のスピード感などを確かめ、コミュニケーションを取りやすい土台があるかを十分に見極めることが必要です。

候補生の面接について

面接方式について教えてください。
送出機関によっては、スカイプ面接や候補生の普段の様子を収めたビデオなどを用意する場合もあるようですが、やはり候補生と顔を合わせて話ができる現地面接を採用する受入企業が大半です。企業の担当者が直接面接することで、採用後の職種や処遇、実習環境のミスマッチを防ぐことにもつながります。なお、受入予定人数にもよりますが、現地面接に参加する場合、おおむね2泊3日~3泊4日ほど必要になるケースが多いようです。
面接でどのような質問をしたらいいですか?
「はい」「いいえ」の返事だけで終わる質問は少なめにしたほうが、候補生の性格や気質が読み取りやすいでしょう。 また、質問したほうがよい内容として、日本に行きたい理由や過去の転職経緯や仕事で大きなミスをしたことがあるかなどが挙げられます。転職理由を聞くなかで、過去の経験を踏まえて日本で何をしたいか・何を実現したいかを聞き取りしていくのが望ましいです。また、仕事で大きなミスをしたことがあるかについては、どんな失敗かではなく、発生したミスや失敗に対しての原因分析や判断、そのあとの行動、どのように改善したかの結果までをヒアリングできるとよいと思います。
面接のポイントを教えてください。
候補生に対する質問項目と模範解答をあらかじめ準備しておくと、あとの選考に役立ちますし、基準を設けておくことで面接官の好みや状況に左右されないのでおすすめです。また、質問に対する返答内容だけでなく、聞いているとき・話しているときの表情やしぐさなども見ておくといいと思います。
面接で実施したほうがいいテストは何かありますか。
腕立て、腹筋、体力テストをやる企業の担当者が多いようですが、テストの際は候補生に限界回数まで挑戦してもらうのがいいと思います。他の候補生がいる中で、なんとしても日本に行きたい・絶対に合格するという気迫がある人材を見抜く手立てになります。
資格は持っていますか?(例:玉掛け、クレーン、溶接等)
東南アジアでは、各職種に活用出来る資格制度はございません。入国後に技術講習や特別講習を行っている機関がございますので、まずはお電話かメールでお問合せください。

雇用条件について

実習生に明示すべき雇用条件の内容を教えてください。
日本人の正社員を雇用する場合と同じように、労働条件通知書の交付するなどで条件を明示する必要があります。書面で明示するべき内容は以下になります。
  • 労働契約期間
  • 有期労働契約を更新する場合の基準
  • 就業場所および従事する業務内容
  • 始業および終業時刻、休憩時間、休日など
  • 賃金額、支払い方法、賃金の締め切りおよび支払日
  • 定年の有無や解雇事由など退職に関する事項
上記のほかに明示すべき条件として
  • 昇給に関する事項や臨時に支払われる賃金について
  • 臨時に支払われる賃金
  • 表彰および制裁
  • 食費や寮費など労働者に負担させる費用
  • 災害補償
などがあります。 書面の場合、技能実習生が理解できる母国語で作成する必要があります。 厚生労働省のホームページから、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語の外国人労働者向けモデル労働条件通知書がダウンロードできます。
外国人技能実習制度にはどのような法令が適用されるのですか?
外国人技能実習制度には、以下の関係法令が適用されます。
  • 出入国管理
    出入国管理法令および難民認定法(入管法)、同法施行規則・省令、外国人登録法
  • 労働法令 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、職業安定法
  • 労働保険・社会保険関係
    労働者災害補償保険法、雇用保険法、厚生年金法、健康保険法
技能実習生に支払う賃金に関する規定はありますか?
労働基準法第24条に則り、受入企業から直接技能実習生に通貨で・全額を・毎月1回以上・一定期日に支払らわなければいけません。また、最低賃金については最低賃金法第4条ほかに則り、たとえ企業側と実習生が最低賃金額を下回る賃金で合意し、労働契約を締結したとしてもその額は無効となり、最低賃金額以上の額を支払わなくてはいけません。地域別最低賃金と産業別最低賃金が同時に適用される場合は、どちらか高いほうの最低賃金額以上を支払うことになります。 なお、税金や社会保険料などの法令で定められているものは賃金から控除することができます。ただし、具体的な使途を明らかにできない「管理費」などは、賃金控除協定を締結していたとしても控除することはできません。 法務省入国管理局から出ている「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」によると、
  • 寮費や食費を控除する額は実費を超えてはならない
  • 実習終了時の帰国旅費や受入団体が監理に要する費用を技能実習生に負担させてはならない
とされています。 賃金などの不払いは入管法に基づく不正行為認定の対象とされます。入国管理局から不正行為を行ったと認定された場合、技能実習生の受入が一定期間停止されることになります。 法がからむ複雑で繊細な内容ですので、不明点があればひとつずつ解決しながら受入企業・監理団体の双方でしっかりと確認し合う必要があります。
支払う賃金以外に、お金がらみで気を付けることや禁止されていることは何ですか?
監理団体の担当者からも話があると思いますが、各事業場ごとに賃金台帳を作成する必要があります。台帳には労働者の指名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、手当やその他賃金の種類ごとにその額などを記載し、3年間保存しなければならない決まりがあります。 また、技能実習生名義の口座通帳や印鑑を保管したり、賃金を技能実習生本人が監理する口座以外に振り込むことは強制貯金や中間搾取となるため、禁止されています。
技能実習生の労働時間に関する規定はありますか?
日本人の社員と同じ扱いになります。原則として週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えて労働させてはいけないことになっています。また、少なくとも毎週1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけません。 法定労働時間を超えるまたは法定休日に労働させる場合には「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出、かつその範囲内で労働させる必要があります。なお、36協定には厚生労働省から限度基準が告示されていますので、その基準に適合したものにする必要があります。 長時間にわたる時間外労働・休日労働により、労働時間が技能実習計画を大幅に上回っている場合、入管法に基づく不正行為認証の対象となります。労働時間の適正な把握のために、出勤日ごとの始業・終業時刻を担当者が現認したり、タイムカードなどを使って記録しておくとよいとされています。
時間外や休日出勤、割増に関する規定はありますか?
こちらも日本人の社員と同じ扱いになります。具体的には
  • 時間外労働および深夜業(22時~翌朝5:00の労働)に対しては25%以上
  • 休日労働に対しては35%以上
となります。なお、入管法上技能実習生に内職をさせることは認められていません。
技能実習生の有給休暇に関する規定はありますか?
6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。週所定労働が5日以上または30時間以上の労働者に対しては、勤続年数が6ヵ月の場合10日、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日の年次有給休暇が付与されることになります。技能実習1号・2号の場合講習終了後、3号では入国日から起算します。
技能実習生の寄宿舎に関する規定はありますか?
炊事・食事場、お手洗い、浴室などが共同の宿舎を「寄宿舎」とし、たとえばマンションなどで炊事場、お手洗い、浴室などが備わっている個室の場合は該当しません。 寄宿舎に該当する場所に技能実習生を居住させる場合、外出や外泊の承認を求めたり教育や娯楽、その他行事に参加を強制したり、面会の自由を制限するなど、実習生の私生活の自由を侵害することは禁止されています。 また、寄宿舎に居住する実習生の安全・衛生を守るために火災警報や消火設備、避難階段の設置を行ったり、寄宿舎規定を作成し労働基準監督署に届け出る必要があります。
技能実習生を解雇する場合の規定はありますか?
機関の定めがある労働契約により雇用されている技能実習生は、やむを得ない事由がない限り、期間内に解雇することはできません。外国人技能実習制度は一定期間の実習で技能を身につけ、技能を母国に持ち帰って発揮することが目的となりますので、技能実習の継続に最大限努力してください。 やむを得ず解雇する場合であっても、最低30日前までに予告すること、予告を行なわないで解雇する場合は解雇での日数に応じた解雇予告手当の支払いが必要になります。

申請手続きについて

技能実習生が入国するまでの申請手続きの流れを教えてください。
技能実習開始予定日の6ヵ月前から4ヵ月前以内に、技能実習計画の認定申請を行います。外国人技能実習機構の審査を経て認定されると認定通知書が交付されます。その後、実習生の在留資格認定証明書が交付されると、在留資格「技能実習」として入国できるようになります。
詳細ページはこちら
受入企業側で用意する書類などはありますか?
技能実習計画を提出する際に添付する資料はかなりたくさんありますが、多くは監理団体の担当者が手配するものです。受入企業は、以下の資料を手配することになります。
  1. 登記簿謄本(原本)
  2. 直近2事業年度決算書の写し(貸借対照表、損益計算書または収支県産所、確定申告書、納税証明書)
  3. 役員の住民票の写し
  4. 技能実習指導担当者の履歴書
  5. 技能実習指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し
  6. 生活指導担当者の履歴書
  7. 生活指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し
(1)~(3)は法人の場合のみで、個人事業の場合は事業主の住民票写しと直近2事業年度の納税申告書写しが必要となります。なお、詳細は申請準備時に監理団体担当者に問い合わせすることをおすすめします。
技能実習計画認定申請のポイントを教えてください。
以前までは技能実習計画は入国管理局の在留資格認定の手続きの中で確認していましたが、新制度では事前に外国人技能実習機構から認定を受けることが必要になりました。ですが、技能実習計画そのものは大きな変更はありませんので、技能実習開始予定日の4か月前までに外国人技能実習機構に申請を行うことに留意してください。なお、申請は技能実習開始予定日の6ヵ月前から可能です。 また、認定を受けたあとに基準を満たさなくなったあるいは認定計画のとおりに技能実習が行われていないと判断された場合は認定取消が行われることになります。
技能実習計画の認定申請についてはこちら
新制度から受入企業は届出制になったと聞きましたが、何をすればいいのですか?
以前まで受入企業(実習実施者)の確認は実習生がビザを取得したタイミングで入国管理局が実施していましたが、新制度では技能実習を開始したタイミングで届出することになります。届出は技能実習生の受入・実習が初めての場合のみとなります。
実習実施者の届出についてはこちら
実習生が2年目に入る前に申請しておくことを教えてください。
1年目の実習生(第1号技能実習)が引き続き2~3年目の実習生(第2号技能実習)として実習を行うためには、基礎級の技能検定または同等の技能実習評価試験に合格する必要があります。受験のタイミングは実習開始から9ヶ月目を推奨しています。 合否が出た後、第1号技能実習と同じように技能実習計画の認定申請を行い、認定通知書が交付されたら実習生の在留資格の変更許可申請を行います。
第2号技能実習の詳細はこちら
実習生が4年目に入る前に申請しておくことを教えてください。
2~3年目の実習生が引き続き4~5年目の実習生(第3号技能実習)として実習を行うためには、3級の技能検定または同等の技能実習評価実技試験に合格する必要があります。受験のタイミングは第2号技能実習が修了する6ヵ月前までを推奨しています。 合否が出た後、技能実習計画の認定申請を行いますが、対象の実習生は第3号技能実習を開始する前に1ヵ月以上帰国することになっていますので、申請のタイミングに注意が必要です。
第3号技能実習の詳細はこちら
第3号技能実習を開始するために必要な申請は?
第3号技能実習の実施が可能なのは、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格していること、かつ第2号技能実習を終えた上で優良と認定された受入企業(実習実施者)・監理団体に限定されています。優良認定を受けるには、技能実習計画の認定申請の際に優良要件適合申告書における合計得点が6割以上であれば、優良認定されることになります。
受入企業側で用意する書類などはいつまでに準備したらいいですか?
監理団体によってご準備いただくタイミングは異なりますが、受入企業側でご用意いただく書類は、実習生を選定した後に、在留資格を申請するために必要な書類となります。有効期限が設けられている書類もございますので、監理団体と面接日等を話し合っていただく、ご準備いただくことをおすすめいたします。必要書類は、申請手続きについて(このページ内)の「02 受入企業側で用意する書類などはありますか?」をご参照ください。

実習生の受入後について

実習生にとって働きやすい環境とは?
いわゆる風通しがよく、雰囲気のいい職場。ピリピリした空気は苦手で、のびのびと仕事できる環境を好みます。決まりや規律で正すのはとても重要なことですが、過剰に規律でがんじがらめにしないほうがいいかもしれません。技能実習生がイキイキするような雰囲気をつくり、少しづつ関係性を育むことで、能力を最大限に引き出せると思います。
業務上で注意したほうがいいことはありますか?
人前でしかる時には注意が必要です。本人は恥をかかされたと感じ意気消沈してしまうことがあるかもしれません。また、従順がゆえに自己主張が弱くなりがちな人材が多いです(日本人と少し似ているかもしれないですね)。立場を非常に気にかけ、気付いたことがあっても基本的には「前にならえ」で黙ってやり過ごしてしまう傾向があるので、人前で意見を聞くより、個別で聞いたほうが人と成りを把握できるかもしれません。
実習生はどのように家族や友人との連絡をとることが多いですか?
技能実習生の通信手段はもっぱらスマートフォンで、facebook経由で家族や友人と連絡を取ることがほとんどのようです。スマホを母国から持ち込んだり、日本で調達してフル活用しているようです。
実習生とのよくあるトラブルは何ですか?
配属された初期に、社員から日本語でいわれた内容を理解していなくてもとりあえず「わかりました!」と元気よくいう傾向が強く、しばらくして見たら全然違う作業を行っていた・・といったケースがあるようです。もちろん、日本語の教育カリキュラムを終えてきていますが、どうしても完全ではないこと、また入国・入社したばかりで緊張が最大級に達していることが原因です。入社当初に業務の指示をする場合は、口頭だけではなく仕事の手順や作業を実際に見せていただくのがいいかもしれません。
入国してすぐに、現場へ配属になりますか?
入国後約1カ月間は、日本語や法的保護講習が義務付けられているので、講習が終了してからの配属となります。
実習生は社会保険に加入する必要がありますか?
日本人従業員と同様の雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入する必要があります。
実習生を受入れた後は、休日なども面倒を見る必要がありますか?
受入企業(実習実施機関)の方が、休日にどこかへ連れて行かなければいけない決まりはありません。しかし、プライベートで関わっていただくことで、実習を円滑に進めることが出来るという事例もございます。また、万が一病気や事故等のトラブルがあった場合は、休日や夜間に限らず、受入企業の方の対応は必要になります。
実習生にはどんな保険が適用になりますか?
技能実習中に起こった事故については、日本人従業員と同等の扱いとなり、労災保険が適用となります。技能実習中以外での事故やケガ、病気に関しては、健康保険が適用されるため費用の3割は自己負担となります。
実習生用の保険はありますか?
外国人技能実習生総合保険というものがあります。技能実習生が母国出国から帰国するまで、在留資格「技能実習1号」、「技能実習2号」を合わせた(初期)講習期間を含む実習実施期間中の全期間をカバーする保険ですので、在留資格の変更に伴う保険加入漏れを防ぐことができます。3割負担することも、実習生にとっては負担になりますので、こちらの保険へ加入することで、本人負担をなくすことも可能となります。 (ご参考:外国人技能実習生総合保険のご案内)
実習生を受入れる場合、どのようなトラブルがありますか?
  • 遅刻、無断欠勤
  • 失踪
  • 妊娠や結婚による、途中帰国
  • 交通事故
  • 万引き、ケンカ
このような事が起こらないように、送出機関が入国前に指導し、入国後も監理団体が監理サポートを行います。
実習生が失踪した場合は、どうしたらいいですか?
実習生の失踪が発覚した場合は、監理団体の方へご連絡してください。監理団体の方が、入国管理局や警察への届等を行います。