技能実習生受入完全ガイド

外国人技能実習制度とは
GUIDE SYSTEM

技能実習1~5年目に必要な手続きの流れ

入国前

手続き名 窓口 6ヵ月前 5ヵ月前 4ヵ月前 3ヵ月前 2ヵ月前 1ヵ月前
技能実習計画認定申請(1号) 外国人技能実習機構地方事務所 申請
在留資格認定証明書交付申請(1号) 地方入国管理局 申請
査証申請 在日日本国公館 申請
技能実習計画認定申請(1号)

標準審査期間:1~2ヵ月
技能実習の開始予定日の4ヵ月前までに申請します。事前に監理団体の確認・許可が必要です。

在留資格認定証明書交付申請(1号)

標準審査期間:2週間
技能実習計画の認定後、速やかに行います。

査証申請(1号)

標準審査期間:5営業日
在留資格認定証明書の交付後、速やかに行います。

入国1年目(第1号技能実習期間)

手続き名 窓口 1ヵ月目 7ヵ月目 8ヵ月目 9ヵ月目 10ヵ月目 11ヵ月目 12ヵ月目
技能検定等の申し込み・受験(基礎級) 申し込み 受験
技能実習計画認定申請(2号) 外国人技能実習機構地方事務所 申請
在留資格変更許可申請(2号) 地方入国管理局 申請
技能検定等の受験(基礎級)
受験推奨時期:計画満了日の3ヵ月前まで
技能実習計画認定申請(2号)
標準審査期間:2~5週間
第2号技能実習開始予定日の3ヵ月前までに申請します。
在留資格変更許可申請(2号)
標準審査期間:2週間
在留資格認定証明書の交付後、速やかに行います。

入国2年~3年目(第2号技能実習期間)

手続き名 窓口 1ヵ月目 17ヵ月目 18ヵ月目 19ヵ月目 20ヵ月目 21ヵ月目 22ヵ月目 23ヵ月目 24ヵ月目 25ヵ月目~
技能検定等の申し込み・受験(3級、実技) 申し込み 受験
技能実習計画認定申請(3号) 外国人技能実習機構地方事務所 申請
在留資格変更許可申請(3号) 地方入国管理局 申請
一時帰国(1ヵ月以上)
技能検定等の受験(3級、実技)
受験推奨時期:計画満了日の6ヵ月前まで
技能実習計画認定申請(3号)
標準審査期間:2~5週間
第2号技能実習開始予定日の3ヵ月前までに申請します。
在留資格変更許可申請(3号)
標準審査期間:2週間
在留資格認定証明書の交付後、速やかに行います(許可は一時帰国後となる)。
一時帰国(1ヵ月以上)
在留資格変更許可申請により発生する特例在留期間(2ヵ月延長)を活用して行います。

入国4年~5年目(第3号技能実習期間)

手続き名 窓口 1ヵ月目 21ヵ月目 22ヵ月目 23ヵ月目 24ヵ月目
技能検定等の申し込み・受験(2級、実技) 申し込み 受験
技能検定等の受験(2級、実技)
受験推奨時期:計画満了日まで

第1号技能実習に必要な手続き

技能実習生受入前の申請・準備ページをチェックしてみてください。

第2号技能実習に必要な手続き

第2号認定の流れ

第2号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。詳細は2020年7月17日の時点で82職種・148作業が対象となっています。詳細は「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(82職種148作業)」をチェックしてみてください。

1.技能検定の受験

第2号技能実習を行うためには、基礎級の技能検定または技能実習評価試験の合格が必要となり、第1号技能実習が修了する3ヵ月前までに受験します。再受験は1回に限り認められています。

2.試験結果の通知

試験実施機関から結果通知を受けた技能実習生は、合否を受入企業に伝達します。

3.技能実習計画の認定申請

第2号技能実習計画の認定申請は技能実習開始予定日の6ヵ月前から申請でき、原則として3ヵ月前までに申請を行うことが必須となっています。記載した認定申請書の提出は外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課への郵送または窓口への持参となります。
なお、開始予定日の3ヵ月前までに技能実習生の試験合否がわからない場合は技能実習計画の申請後に追完することが可能です。

4.技能実習計画の審査・認定

第1号技能実習と同様に、技能実習法に基づく基準に沿って審査が行われます。

5.認定通知書の交付

認定された場合は外国人技能実習機構より通知書が交付されますので、監理団体に本通知書を送付します。なお、不認定の場合でも同様に通知書が交付されます。

6.在留資格の変更許可申請

第2号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付し、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。

7.在留資格の変更許可

地方入国管理局から在留資格変更の許可が下りたあとに第2号技能実習生として引き続き在留することができます。

第3号技能実習に必要な手続き

第3号認定の流れ

第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。

1.技能検定の受験

第3号技能実習を行うためには、3級の技能検定または技能実習評価試験の合格が必要となり、第2号技能実習が修了する6ヵ月前までに受験します。再受験は1回に限り認められています。

2.試験結果の通知

試験実施機関から結果通知を受けた技能実習生は、合否を受入企業に伝達します。

3.技能実習計画の認定申請

第2号技能実習計画の認定申請は技能実習開始予定日の6ヵ月前から申請でき、原則として4ヵ月前までに申請を行うことが必須となっています。記載した認定申請書の提出は外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課への郵送または窓口への持参となります。
なお、開始予定日の3ヵ月前までに技能実習生の試験合否がわからない場合は技能実習計画の申請後に追完することが可能です。

4.技能実習計画の審査・認定

第1号、第2号技能実習と同様に、技能実習法に基づく基準に沿って審査が行われます。

5.認定通知書の交付

認定された場合は外国人技能実習機構より通知書が交付されますので、監理団体に本通知書を送付します。なお、不認定の場合でも同様に通知書が交付されます。

6.一時帰国

第2号技能実習の修了後、第3号技能実習を開始するまでの間に、技能実習生は必ず1ヵ月以上の一時帰国をすることになります。

7.在留資格の変更許可申請

第3号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付し、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。

8.在留資格の変更許可

地方入国管理局から在留資格変更の許可が下りたあとに第3号技能実習生として引き続き在留することができます。

政府は2019年4月に外国人労働者に向けて新たな在留資格をつくると発表(2018年4月11日 日本経済新聞より)。最長5年の技能実習を修了した外国人に、さらに最長で5年間、日本で就労できる資格をつくり、人手不足に対処する考えです。長く働きたい実習生や実習生を育てた受入企業にとって大きな前進といえます。