受入れの状況(2026年9月21日時点)
このページでは、リネンサプライ分野で外国人材を受け入れるための条件を、厚生労働省と出入国在留管理庁の資料にもとづいて整理します。制度全体については特定技能制度の全体像をご覧ください。
※このページの内容は2026年9月21日時点の情報です。出典は末尾の参考資料に記載しています。
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 分野の追加 | 2026年1月23日 閣議決定で追加済み |
| 在留資格の申請 | 2026年6月1日から可能 |
| 運用要領別冊 | 公表済み(2026年6月1日) |
| 上乗せ基準告示 | 令和8年厚生労働省告示第183号 |
| 協議会の加入申請 | 2026年7月31日から受付中(加入は無料) |
| 特定技能1号技能評価試験 | 試験の実施機関・日程は未公表 |
| 受入れ見込数 | 1号特定技能外国人 4,300人(令和8年度から3年間の上限) |
2026年1月に追加された3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)のうち、いま実際に受入れの手続きを進められるのはリネンサプライだけです。 物流倉庫と資源循環は、試験も協議会の受付も始まっていません。
技能評価試験はまだ始まっていませんが、クリーニング職種「リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号を修了した方は試験が免除されます(4節)。すでに技能実習生を受け入れている事業者は、いますぐ動けます。
1. 受入れ可能な業務区分
特定技能1号
リネンサプライ分野の業務区分は「リネンサプライ」の1つだけです。
| 業務区分 | 従事する業務 |
|---|---|
| リネンサプライ | リネン類の入荷から出荷までの一連の業務 |
運用要領別冊では、次のように具体化されています。
ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷などの一連の業務
関連業務への付随的な従事
その業務に従事する日本人が通常行う関連業務に、付随的に従事することは差し支えありません。
- 使用資材等の運搬作業
- 事業所において日常的に行われる清掃作業
ただし、関連業務だけに従事させることは認められません。
特定技能2号
リネンサプライ分野に特定技能2号はありません。 受け入れられるのは特定技能1号のみです。1号と2号の違いは特定技能1号と2号の違いをご覧ください。
2. 就業可能な場所
このページでいちばん確認していただきたい部分です。 リネンサプライ分野では、働ける場所が施設単位で決まっています。
「衛生基準」の認定を受けた施設に限る
特定技能外国人を受け入れられるのは、次のどちらかの認定を受けた施設だけです。
| 認定を出す団体 | 基準の名称 |
|---|---|
| 一般社団法人日本リネンサプライ協会 | リネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準 |
| 一般財団法人医療関連サービス振興会 | 寝具類洗濯業務に関する基準 |
認定は「法人」ではなく「事業所(施設)」単位
ここを取り違えると受入れができません。
- 認定は法人単位ではなく、事業所(施設)単位で行われます
- 事業所に複数の施設がある場合、認定を受けた施設に限り特定技能外国人を従事させられます
- 継続して受け入れる場合は認定の更新が必要です。更新されなかった場合、要件を満たさないことになります
- 雇用条件書に記載する事業所(施設)と、認定を受けている施設が一致している必要があります
受入れ後に事業所を変える場合
受入れ後に特定技能外国人を受け入れる営業所に変更があるときは、特定技能雇用契約変更の届出が必要です。変更後の施設も、いずれかの団体の衛生基準の認定を受けている必要があります。
認定を受けていない場合は、まず認定の取得から始めます。 認定がないまま採用活動を進めても、在留資格の申請ができません。
3. 受入企業に求められる条件
制度に共通する条件
労働関係法令の遵守、外国人への支援体制の整備、各種届出など、特定技能制度に共通する条件があります。受入れ企業に共通する要件をご覧ください。
リネンサプライ分野に固有の条件
告示(令和8年厚生労働省告示第183号)で、次の6点が定められています。
- 「衛生基準」の認定を受けた施設で受け入れること(2節)
- リネンサプライ分野特定技能協議会の構成員であること
- 協議会で協議が調った事項に関する措置を講じること
- 協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 厚生労働大臣が行う調査・指導・情報の収集・意見の聴取などに協力すること
- 本人の求めに応じ、実務経験を証明する書面(電磁的記録でも可)を交付または提供すること
調査等への協力を行わない場合、基準に適合しないため受入れができなくなります。
分野別協議会への加入
受入れ機関は、リネンサプライ分野特定技能協議会の構成員である必要があります。加入は、その外国人の在留諸申請を行う前に済ませておきます。
加入の手順(厚生労働省)
- 厚生労働省のページにある「入会申請」の申請ページから申請する
- 申請と同時に、必要書類をメールで提出する
- 厚生労働省の確認等が終わると、構成員資格証明書が電子媒体でメールで届く
この分野で特に注意する点が3つあります。
| 内容 | |
|---|---|
| 費用 | 加入に費用はかかりません |
| 代行 | 登録支援機関による代行手続きは認められていません。 受入れ機関が自ら申請します |
| 登録支援機関の加入 | 登録支援機関が自ら特定技能所属機関となる場合を除き、支援を委託された登録支援機関は協議会に加入できません |
他の分野では「登録支援機関も協議会の構成員であること」を求めるものがあります。リネンサプライ分野は逆で、委託先の登録支援機関は加入できません。 他分野の経験がある方ほど間違えやすい点です。
協議会に加入したあとは、次の事項について協力が必要です。
- 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
- 問題発生時の対応
- 法令遵守の啓発
- 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
在留資格の申請に必要な書類(この分野に固有のもの)
- リネンサプライ分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第19-1号)
- 協議会の構成員であることの証明書
- 衛生基準の認定を受けていることを証する文書の写し(有効期限内のもの)
認定を受けていることが協議会の構成員証明書に記載されている場合は、3点目の提出は不要です。ただし有効期限が切れている場合は、認定を更新したうえで構成員証明書の再発行が必要になります。
手続き全体の流れは特定技能の申請・準備をご覧ください。
雇用形態は直接雇用のみ
リネンサプライ分野では、労働者派遣で受け入れることはできません。 雇用契約に「労働者派遣の対象としない」旨を定める必要があります。
派遣した場合、または派遣された人を受け入れた場合は、出入国に関する法令について不正または著しく不当な行為を行ったものとして、以後5年間、特定技能外国人の受入れができなくなります。
支援体制
登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託することもできます。ただし前述のとおり、委託先の登録支援機関は協議会に加入できず、協議会への入会手続きを代行することもできません。
4. 外国人材に求められる要件
技能試験
| 試験 | 状況 |
|---|---|
| リネンサプライ分野特定技能1号評価試験 | 実施機関・日程は2026年9月21日時点で未公表 |
運用要領別冊によると、この試験は「基礎的な技能・知識を修得し、1つのラインのライン長(ラインのリーダー)を担うレベル」であることを確認するものです。
日本語能力
「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上が必要です。次のいずれかに合格していることで証明します。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
技能実習からの移行(この分野の最短ルート)
クリーニング職種「リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。
| 技能実習の職種・作業 | 免除される試験 |
|---|---|
| クリーニング職種「リネンサプライ仕上げ作業」 | 技能水準・日本語能力水準の両方 |
技能実習2号を良好に修了していても、修得した技能と関連性が認められない場合は、技能試験の合格が必要です。ただし日本語については、修了した職種・作業の種類にかかわらず、JFT-BasicやJLPTを別途受験する必要はありません。
試験がまだ始まっていない現在、すでにクリーニング職種の技能実習生を受け入れている事業者にとっては、移行が最も早い受入れ方法になります。
育成就労からのルート
育成就労制度は2027年4月1日から運用が始まります。リネンサプライ分野も対象です。
- 就労開始前:日本語A1相当以上、または認定日本語教育機関等での相当する日本語講習の受講
- 育成就労の開始後1年経過時まで:リネンサプライ分野育成就労評価試験(初級)+日本語A1相当以上
- 育成就労を終了するまで:リネンサプライ分野特定技能1号評価試験+日本語A2.2相当以上
- 本人の意向による転籍が可能になるまでの期間(転籍制限期間):1年
育成就労で身につける主たる技能は「リネンサプライ仕上げ作業」と定められています。
キャリアパス
リネンサプライ分野は特定技能1号のみで、在留期間は通算5年が上限です。
厚生労働省と業界団体は「リネンサプライ分野育成・キャリア形成プログラム」を策定しており、2026年7月31日の協議会で決定されています。①目指すレベル(求められる役割・作業)②習得する専門技能・日本語能力 ③キャリアアップに向けた経験(現場管理等)を含む内容です。
5. 外国人材の主な採用ルート
| ルート | 内容 | リネンサプライ分野での現状 |
|---|---|---|
| 技能実習からの移行 | クリーニング職種の技能実習生を特定技能へ | 試験免除。現時点で最短のルート |
| 技能評価試験の合格者を採用 | 試験に合格した人を国内外から採用 | 試験の実施機関・日程が未公表のため、まだ使えません |
| 他分野・他社からの転職者 | リネンサプライ分野の試験合格者を採用 | 試験開始後 |
| 留学生からの切替え | 試験に合格した留学生を採用 | 試験開始後 |
| 育成就労からの移行 | 育成就労を修了した人を採用 | 2027年4月の制度開始以降 |
採用ルートの詳しい比較は特定技能人材受入の流れをご覧ください。
6. 採用から就労開始までの流れ
- 衛生基準の認定があるか確認する。 無い場合は、認定の取得が最初の一歩です(2節)
- どの施設で何人受け入れるかを決める。認定を受けた施設であることが前提です
- 採用ルートを決める。クリーニング職種の技能実習生がいれば移行が最短です
- 候補者の技能と日本語を確認する(移行の場合は試験免除)
- 協議会へ加入申請する。 在留諸申請の前に済ませます。代行は不可、費用は無料です
- 雇用契約を結ぶ。労働者派遣の対象としない旨を明記します
- 支援計画を作成する(自社で行うか、登録支援機関に委託するか)
- 在留資格を申請する(認定証明書交付申請/変更許可申請)。誓約書・協議会の構成員証明書・衛生基準の認定を証する文書を添付します
- 受入れ準備、入国、就労開始
手続きの詳細は特定技能の申請・準備をご覧ください。
7. リネンサプライ分野特有の留意点とコンプライアンス
衛生基準の認定は事業所(施設)単位
法人で1つ取れば足りるものではありません。受け入れる施設ごとに認定が必要で、更新も必要です。
協議会の代行申請はできない
登録支援機関に支援を委託していても、協議会への入会申請は受入れ機関が自ら行います。
委託先の登録支援機関は協議会に加入できない
他分野の経験がある方ほど間違えやすい点です。この分野では、登録支援機関が自ら受入れ機関となる場合を除き、加入できません。
関連業務だけをさせることはできない
資材の運搬や清掃に付随的に従事するのは問題ありませんが、それだけに従事させることは認められません。
派遣では受け入れられない
直接雇用に限られます。違反すると5年間受け入れられなくなります。
工場外の回収・配送の扱い
業務は「リネン類の入荷から出荷まで」と定められています。工場外での回収・配送が業務範囲に含まれるかは、2026年9月21日時点の公表資料では明示されていません。厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課にご確認ください。
ビルクリーニング分野との違い
建物内の清掃業務はビルクリーニング分野です。リネンサプライ分野は、リネン類の洗濯・仕上げの工程が対象です。
まとめ
- リネンサプライ分野は2026年1月23日に特定技能の対象に追加され、19分野になりました
- 2026年6月1日から在留資格の申請ができます。協議会の加入受付も7月31日から始まっています
- 受け入れられるのは、業界2団体のいずれかの「衛生基準」の認定を受けた施設だけです(事業所単位・更新が必要)
- 業務区分は「リネンサプライ」の1つ。リネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷までが対象です
- クリーニング職種「リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号修了者は、技能・日本語とも試験が免除されます
- 協議会への加入は無料ですが、登録支援機関による代行はできません
- 直接雇用に限られ、派遣はできません
- 技能評価試験の実施機関・日程は未公表です
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参考資料
| 資料 | 発行 | 公開・更新 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| リネンサプライ分野における新たな外国人材の受入れ | 厚生労働省 | 令和8年7月31日 更新 | 2026-09-21 |
| リネンサプライ分野特定技能協議会 | 厚生労働省 | 令和8年8月13日 現在 | 2026-09-21 |
| 分野別運用方針(リネンサプライ分野) | 法務大臣・厚生労働大臣ほか | 令和8年1月23日 閣議決定 | 2026-09-21 |
| 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―リネンサプライ分野の基準について― | 法務省・厚生労働省 | 令和8年6月1日 公表 | 2026-09-21 |
| 上乗せ基準告示(特定技能・令和8年厚生労働省告示第183号) | 厚生労働省 | — | 2026-09-21 |
| 特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領 | 出入国在留管理庁 | — | 2026-09-21 |