特定技能の外国人も、日本人と同じく、労働基準法などの労働関係の法令が適用されます。妊娠を理由に解雇することは、法令違反に当たります。
主な制度は次のとおりです。
- 産前産後休業:出産予定日の前6週間(双子以上の場合は14週間)と、出産後8週間
- 育児休業:一定の条件を満たせば取得できます
- 特定技能1号の在留期間:妊娠・出産・育児のために休業した期間は、証明する資料があれば、通算5年の上限に含めません
特定技能1号では、原則として家族を呼び寄せることはできません。ただし、特定技能1号の方の間に日本で生まれたお子さんなどは、人道上の配慮から在留が認められる場合があります。本国に戻って出産した場合は、この配慮の対象になりません。
受入れ企業は、本人の希望を尊重しながら、休業や復職の予定について早めに話し合っておくことをおすすめします。
※2026年9月時点の情報です。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
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