育成就労外国人が行方不明になった場合は、育成就労実施困難時届出書(省令様式第13号)を、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課へ提出します。期限は「届出事由が発生した後、遅滞なく」です。
監理型育成就労の場合は、育成就労実施者が監理支援機関へ遅滞なく通知し、通知を受けた監理支援機関が届出を行います。
また、毎年提出する実施状況報告書では、行方不明者の数を報告します。行方不明者の人数と割合が3人以上かつ20%以上になった育成就労実施者は、多発を防止するための実効性のある対策を講じていることについて、理由書を提出する必要があります。
※2026年9月時点の情報です。育成就労制度の運用開始は2027年4月1日です。出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領」
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