炊事・食事場、お手洗い、浴室などが共同の宿舎を「寄宿舎」とし、たとえばマンションなどで炊事場、お手洗い、浴室などが備わっている個室の場合は該当しません。寄宿舎に該当する場所に技能実習生を居住させる場合、外出や外泊の承認を求めたり教育や娯楽、その他行事に参加を強制したり、面会の自由を制限するなど、実習生の私生活の自由を侵害することは禁止されています。
また、寄宿舎に居住する実習生の安全・衛生を守るために火災警報や消火設備、避難階段の設置を行ったり、寄宿舎規定を作成し労働基準監督署に届け出る必要があります。
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