よくある質問 外国人技能実習制度
雇用条件や法令遵守について

技能実習生の有給休暇に関する規定はありますか?

6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。週所定労働が5日以上または30時間以上の労働者に対しては、勤続年数が6ヵ月の場合10日、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日の年次有給休暇が付与されることになります。技能実習1号・2号の場合講習終了後、3号では入国日から起算します。

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