技能実習は、1号・2号・3号の3段階に分かれています。段階が上がるほど求められる技能の水準が上がり、企業側の要件も厳しくなります。
| 区分 | 時期 | 在留期間 | 活動内容 | 次の段階へ進む条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 1年目 | 1年以内 | 技能等を修得する | 技能検定基礎級等の学科試験と実技試験に合格 |
| 第2号 | 2〜3年目 | 2年以内 | 技能等に習熟する | 技能検定3級等の実技試験に合格 |
| 第3号 | 4〜5年目 | 2年以内 | 技能等に熟達する | —(技能実習はここまで。最長5年) |
2号・3号に進むには、試験の合格だけでは足りません
- 対象職種の限定:1号は職種を問いませんが、2号・3号は移行対象職種に限られます(96職種174作業/2026年7月29日時点)。3号が整備されていない職種もあります
- 優良であること(3号のみ):4〜5年目の受入れは、監理団体と実習実施者(受入企業)が「優良」と認められている場合に限られます。法令違反がないことに加え、技能検定等の合格率や指導・相談体制などの要件があります
- 一時帰国(3号のみ):第3号の開始前、または開始後1年以内に、1か月以上母国へ一時帰国する必要があります
「実習生が試験に合格すれば5年間受け入れられる」わけではありません。4年目以降は、企業側の要件が加わります。
【重要】2027年4月1日から、技能実習は新しく始められません
技能実習制度は育成就労制度に切り替わります。これから受入れを検討する企業に関わる点は次のとおりです。
- 2027年(令和9年)4月1日:育成就労法が施行されます。同日以降、技能実習計画の新規の認定申請はできません
- 2027年6月30日:施行日より前に計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた人は、この日までに入国する必要があります
- 3号へ進めるのは、施行日の時点で第2号を1年以上行っている人に限られます
- 2030年(令和12年)3月31日ごろ:最後の第3号技能実習が修了し、以降は育成就労制度のみになります
- 技能実習生が「育成就労」へ在留資格を変更することはできません
2027年4月の移行で自社の実習生がどうなるか、いつまでに何をすべきかは外国人技能実習制度のページにまとめています。これから外国人材の受入れを始める場合は、育成就労制度のページをご覧ください。技能実習の手続きを段階ごとに確認したい場合は技能実習生受入完全ガイドにまとめています。