申請手続きについて
よくある質問
- 技能実習生が入国するまでの申請手続きの流れを教えてください。
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技能実習開始予定日の6ヵ月前から4ヵ月前以内に、技能実習計画の認定申請を行います。外国人技能実習機構の審査を経て認定されると認定通知書が交付されます。その後、実習生の在留資格認定証明書が交付されると、在留資格「技能実習」として入国できるようになります。
詳細ページはこちら - 受入企業側で用意する書類などはありますか?
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技能実習計画を提出する際に添付する資料はかなりたくさんありますが、多くは監理団体の担当者が手配するものです。受入企業は、以下の資料を手配することになります。
- 登記簿謄本(原本)
- 直近2事業年度決算書の写し(貸借対照表、損益計算書または収支県産所、確定申告書、納税証明書)
- 役員の住民票の写し
- 技能実習指導担当者の履歴書
- 技能実習指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し
- 生活指導担当者の履歴書
- 生活指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し
- 技能実習計画認定申請のポイントを教えてください。
- 以前までは技能実習計画は入国管理局の在留資格認定の手続きの中で確認していましたが、新制度では事前に外国人技能実習機構から認定を受けることが必要になりました。ですが、技能実習計画そのものは大きな変更はありませんので、技能実習開始予定日の4か月前までに外国人技能実習機構に申請を行うことに留意してください。なお、申請は技能実習開始予定日の6ヵ月前から可能です。
また、認定を受けたあとに基準を満たさなくなったあるいは認定計画のとおりに技能実習が行われていないと判断された場合は認定取消が行われることになります。
技能実習計画の認定申請についてはこちら - 新制度から受入企業は届出制になったと聞きましたが、何をすればいいのですか?
- 以前まで受入企業(実習実施者)の確認は実習生がビザを取得したタイミングで入国管理局が実施していましたが、新制度では技能実習を開始したタイミングで届出することになります。届出は技能実習生の受入・実習が初めての場合のみとなります。
実習実施者の届出についてはこちら - 実習生が2年目に入る前に申請しておくことを教えてください。
- 1年目の実習生(第1号技能実習)が引き続き2~3年目の実習生(第2号技能実習)として実習を行うためには、基礎級の技能検定または同等の技能実習評価試験に合格する必要があります。受験のタイミングは実習開始から9ヶ月目を推奨しています。
合否が出た後、第1号技能実習と同じように技能実習計画の認定申請を行い、認定通知書が交付されたら実習生の在留資格の変更許可申請を行います。
第2号技能実習の詳細はこちら - 実習生が4年目に入る前に申請しておくことを教えてください。
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2~3年目の実習生が引き続き4~5年目の実習生(第3号技能実習)として実習を行うためには、3級の技能検定または同等の技能実習評価実技試験に合格する必要があります。受験のタイミングは第2号技能実習が修了する6ヵ月前までを推奨しています。
合否が出た後、技能実習計画の認定申請を行いますが、対象の実習生は第3号技能実習を開始する前に1ヵ月以上帰国することになっていますので、申請のタイミングに注意が必要です。
第3号技能実習の詳細はこちら - 第3号技能実習を開始するために必要な申請は?
- 第3号技能実習の実施が可能なのは、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格していること、かつ第2号技能実習を終えた上で優良と認定された受入企業(実習実施者)・監理団体に限定されています。優良認定を受けるには、技能実習計画の認定申請の際に優良要件適合申告書における合計得点が6割以上であれば、優良認定されることになります。
- 受入企業側で用意する書類などはいつまでに準備したらいいですか?
- 監理団体によってご準備いただくタイミングは異なりますが、受入企業側でご用意いただく書類は、実習生を選定した後に、在留資格を申請するために必要な書類となります。有効期限が設けられている書類もございますので、監理団体と面接日等を話し合っていただく、ご準備いただくことをおすすめいたします。必要書類は、申請手続きについて(このページ内)の「02 受入企業側で用意する書類などはありますか?」をご参照ください。