2019年4月から宿泊業において、新在留資格「特定技能」の試験開始

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2018年12月25日に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」より、特定産業分野「宿泊業」は、2019年度からの5年間で最大2万2,000人の外国人の雇用が可能になることが盛り込まれました。在留資格「特定技能」での外国人労働者の受入れには、各職種ごとに業界団体が国から求められる基準をもとに、技術水準と日本語能力水準を判定する「特定技能評価試験」が義務付けされています。
宿泊業においては、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟が共同で設立した「一般社団法人宿泊業技能試験センター」が「宿泊業技能測定試験(仮称)」の初回実施を予定していると、観光経済新聞が報じた。

(参考記事:観光経済新聞 (https://www.kankokeizai.com/) 2019年1月15日より