最低賃金以下で技能実習生を受入れ 縫製業者の女性を逮捕

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労働新聞社によると、岐阜県の個人事業主女性は、縫製業で中国の技能実習生を受入れていたが、最低賃金以下の405円で雇用していたことが発覚しました。
実習生の申告により、行政指導を行っていたが、事業主は従わずに虚偽報告をしていました。
証拠隠滅の可能性があったため、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反などの容疑で、逮捕・送検されました。

(参考:労働新聞社 2019年6月11日より)