外国人技能実習制度について
よくある質問
- 外国人技能実習制度とは何ですか?
- 外国人技能実習制度は、日本の企業に開発途上国の若者を実習生として迎え、業務を通じて実践的な技能・技術・知識を修得してもらい、研修で得たものを母国の経済発展に生かしてもらう制度のことです。最終的な目的は、日本の技術や知識を伝承することで開発途上国の「人づくり」に寄与するという国際協力の推進となります。関連ページはこちら
- 受入方式が2種類あると聞いたのですが、それぞれの違いは何ですか?
- 営利を目的としない協同組合や商工会などの監理団体が技能実習生を受入、実習実施機関となる加入企業で技能実習を実施する「団体監理型」と、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する「企業単独型」があります。公益財団法人 国際研究協力機構によると、多くの企業が「団体監理型」を利用しています。 詳細は外国人技能実習制度の概要ページの「2つの受入方式」をご確認ください。
- 何人でも外国人技能実習生を受け入れる事ができるのでしょうか?
- 受入企業が雇用している社員数によって、年間で受入可能な最大人数枠が決められています。 詳細は外国人技能実習制度の概要ページの「受入可能な人数」をご確認ください。
- 「技能実習第1号」「技能実習第2号」「技能実習第3号」のそれぞれの違いは何ですか?
- それぞれ技能実習の区分を示すものです。技能実習第1号は入国後1年目の技能等を修得する活動、技能実習第2は2、3年目の技能等に習熟するための活動、技能実習第3号は4、5年目の技能等に熟達する活動を行います。 技能実習第1号から技能実習第2号へ、さらに第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生が技能評価試験を受け、合格することが必須です。2号移行は学科と実技、3号は実技の試験が実施されます。
- 技能実習第2号、技能実習第3号に移行できる職種や作業に制限があると聞いたのですが・・
- 技能実習生の技能評価を客観的で公正に評価できる技能検定がある職種・作業が移行可能の対象となり、主務省令で定められています。 2021年3月16日の時点で85職種・156作業が対象となっています。 詳細は「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(85職種156作業)」でご確認ください。
- 2017年11月に施行された新制度の内容はどんなものですか?
- 厚生労働省によると、見直し後のポイントは5つあります。
- 実習生の送出しを希望する国との間で政府(当局)間取決めを順次作成することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関の排除を目指す。
- 監理団体については許可制、実習実施者(受入企業)については届出制とし、技能実習計画は個々に認定制とする。
- 新たな外国人技能実習機構(認可法人)を創設し、監理団体等に報告を求め、実地に検査する等の業務を実施する。
- 通報・申告窓口を整備し、人権侵害行為等に対する罰則等を整備する。また、実習先変更支援を充実させる。
- 業所管省庁、都道府県等に対し、各種業法等に基づく協力要請等を実施する。これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し、指導監督・連携体制を構築する。
- 実習生の送出しを希望する国との間で政府(当局)間取決めを順次作成することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関の排除を目指す。
- 3年間→5年間の実習期間の延長/再実習
- 受入可能人数の倍増(最大5%まで ⇒ 最大10%まで等)
- 地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)など、対象職種の拡大
- 申し込みから受入開始までの時間はどれくらいかかりますか?
- 実習生受入ニーズの把握から募集、面接、教育、各種手続き等、入国・受入開始までの約半年程度かかるのが一般的です。受入企業側が求める日本語レベルや技能要件によってはさらに期間を要します。予め余裕をもった計画と外国人技能実習制度に関する情報収集、理解が必要です。
- 外国人技能実習生を受け入れるためにかかる費用は?
- 受入企業の職種や受入人数、地域などによりケースが異なります。 受入企業の導入費用として、監理団体への出資金、実習生の事前講習に関する費用、入国管理局への申請に関する費用、入国費用(航空券等)、保険代、寮の準備費用などがかかります。実習期間中は、実習生への給与および監理団体に支払う監理費がかかります。 導入費用が多少かさみますが、一般的には派遣社員を雇用するよりは負担が少ないといわれています。
- 監理団体は自分達で探さなければいけないの?
- 弊社は送出機関をご紹介させていただきますが、送出機関が提携している監理団体は多数ございますので、お客様の監理サポートが可能な監理団体を選定し、お繋ぎさせていただきます。
- 職種の一覧を見ても自社の職種が当てはまるかよくわからない
- 実際に受入れ可能かどうか、改めて監理団体の担当者の方が確認しに行きますが、まずはお電話かメールでお問合せください。
- メールでのご相談はこちら ご相談・お問い合わせ
- お電話でのご相談はこちら 03-5772-7338
- 法人登記していなくても受入れは出来るの?
- 個人事業主様でも受入れることは可能です。 個人事業主の方が用意する必要書類は、よくあるご質問の申請手続きについて「受入企業側で用意する書類などはありますか?」をご参照ください。
- 受入れ出来る地域は決まっていますか?
- 送出機関が提携している監理団体によって、対応可能かどうか確認が必要になります。まずはお電話かメールでお問合せください。
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- 離島でも受入れることは出来ますか?
- 送出機関が提携している監理団体によって、対応可能かどうか確認が必要になります。まずはお電話かメールでお問合せください。
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- 建設業の受入れで追加された要件は?
- 令和2年1月1日より
- 受入企業が建設業法第3条の許可を受けていること
- 受入企業が建設キャリアアップシステムに登録していること
- 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
- 技能実習生へ支払う賃金を月給制とすること
- 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと (優良な実習実施者・監理団体は免除されます)
- 特定技能の在留資格とは?
- コラム「話題の「特定技能」。どんな職種ならOKなの?」をご参考ください。