特定技能1号
・特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事
・在留期間は最長で通算5年まで
・家族の帯同は基本的に認められていません
特定技能2号
・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事
・在留期間の更新回数に制限なし(更新要件を満たせば継続可能)
・家族(配偶者・子)の帯同が認められています
・特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事
・在留期間は最長で通算5年まで
・家族の帯同は基本的に認められていません
・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事
・在留期間の更新回数に制限なし(更新要件を満たせば継続可能)
・家族(配偶者・子)の帯同が認められています