特定技能の外国人は、日本に入国する時点で18歳以上であることが必要です。これは法令で定められた要件です。
在留資格認定証明書の交付申請は、本人が18歳になる前でも行えます。ただし、日本に入国する時点では18歳以上になっている必要があります。
年齢の上限は定められていません。
※2026年9月時点の情報です。出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
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