受け入れられる人数には上限があります。常勤職員の数で決まります。
1. 団体監理型の基本人数枠(技能実習1号)
| 常勤職員の総数 | 技能実習1号の人数枠 |
|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員の総数の20分の1 |
| 201〜300人 | 15人 |
| 101〜200人 | 10人 |
| 51〜100人 | 6人 |
| 41〜50人 | 5人 |
| 31〜40人 | 4人 |
| 30人以下 | 3人 |
2. 2号・3号の枠
・技能実習2号:上の表の2倍
・技能実習3号:優良と認められた場合のみ受け入れできます
3. 優良と認められた場合
実習実施者が優良の基準に適合し、かつ監理団体が一般監理事業の許可を受けている場合、枠が広がります。
・1号:上の表の2倍(上限は常勤職員の総数)
・2号:上の表の4倍(上限は常勤職員の総数の2倍)
・3号:上の表の6倍(上限は常勤職員の総数の3倍)
4. 常勤職員に技能実習生は含めません
人数枠の計算に使う「常勤職員」からは、技能実習生と、海外の事業所に所属する職員を除きます。すでに受け入れている技能実習生を足して計算することはできません。
5. 介護職種は別の枠です
介護職種は事業所ごとに、介護を主な業務とする常勤職員の数で決まります。10人以下なら1人、11〜20人なら2人、21〜30人なら3人と、細かく分かれています。また、技能実習生の総数が常勤介護職員の総数を超えることはできません。法人単位の人数枠は介護職種には適用されません。
※2026年9月時点の情報です。出典:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第16条、介護職種の基準に関する告示第3条