・産前産後休業の取得(産前42日、産後56日)
・妊娠中の時間外労働・深夜業の制限
・育児休業の取得(一定の条件を満たす場合)
・健康保険からの出産手当金や出産育児一時金の支給
ただし、特定技能1号では家族帯同が認められていないため、子どもを母国に残すか、または特定技能外国人本人が母国に帰国するかの選択が必要になることがあります。企業としては、本人の希望を尊重しながら適切な対応を検討してください。
・産前産後休業の取得(産前42日、産後56日)
・妊娠中の時間外労働・深夜業の制限
・育児休業の取得(一定の条件を満たす場合)
・健康保険からの出産手当金や出産育児一時金の支給
ただし、特定技能1号では家族帯同が認められていないため、子どもを母国に残すか、または特定技能外国人本人が母国に帰国するかの選択が必要になることがあります。企業としては、本人の希望を尊重しながら適切な対応を検討してください。