手続きは、採用する人がいま日本にいるか、海外にいるかで分かれます。日本にいる人(技能実習2号を修了した人、留学生など)を採用する場合は在留資格変更許可申請、海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請になります。
どちらの場合も、入管への申請より前に済ませておかなければならないことがあります。ここが抜けると申請が進みません。
申請の前に必ず済ませること
- 協議会への加入:受け入れる分野の協議会の構成員になっている必要があります。在留諸申請の前までです
- 特定技能雇用契約の締結
- 1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)。登録支援機関に支援の実施を委託する場合も、計画そのものは受入れ機関が作成します
- 事前ガイダンスと健康診断:雇用契約の締結後、入管への申請前に行います
日本にいる人を採用する場合(6ステップ)
- 1. 試験に合格する、または技能実習2号を良好に修了
- 2. 雇用契約の締結
- 3. 1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
- 4. 地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請
- 5. 在留資格変更許可
- 6. 就労開始
海外から呼び寄せる場合(9ステップ)
- 1. 試験に合格する、または技能実習2号を良好に修了
- 2. 雇用契約の締結
- 3. 1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
- 4. 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
- 5. 在留資格認定証明書の受領
- 6. 査証(ビザ)を申請 ※本人が母国の日本大使館・領事館で行います
- 7. 査証を受領
- 8. 入国
- 9. 就労開始
申請に必要な主な書類
- 特定技能雇用契約書
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 登録支援機関に委託する場合は支援委託契約書(支援計画書に加えて必要です)
- 事業に関する資料(登記事項証明書、決算書など)
- 協議会の構成員であることを確認できる書類
分野によって追加の書類があります。
受入れ後に続く手続き
- 支援計画に基づく支援の実施(出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーションなど)
- 定期届出:対象期間は4月1日から翌年3月31日で、翌年5月31日までに提出します。2025年度分から、四半期ごとではなく年1回になりました
- 随時届出:退職など、1か月以上活動できない事由が生じた日から14日以内
届出が適正に行われていない場合、特定技能外国人を受け入れられなくなります。
受入れの流れをより詳しく知りたい場合は特定技能人材受入の流れ、制度の全体像は特定技能制度のページをご覧ください。