主な違いは、取得の条件・在留期間・優遇措置の3つです。
| 項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 高度専門職1号 | 高度専門職2号 |
|---|---|---|---|
| 取得の条件 | 学歴または実務経験 | ポイント制で70点以上 | 高度専門職1号で3年以上活動したこと |
| 在留期間 | 5年・3年・1年または3月 | 5年 | 無期限 |
| 優遇措置 | 高度専門職のような優遇措置はありません | 次の7つ | 1号の措置に加え、ほぼすべての就労資格の活動ができる |
在留期間は「5年固定」ではありません。 高度専門職1号は5年ですが、2号は無期限です。
高度専門職1号の優遇措置は次の7つです。
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 永住許可要件の緩和(70点以上は3年、80点以上は1年の在留で申請できます)
- 配偶者の就労
- 一定の条件のもとでの親の帯同
- 一定の条件のもとでの家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
技人国で在留している方がポイントの要件を満たした場合は、高度専門職1号への在留資格変更を申請できます。
※2026年9月時点の情報です。出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」「高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」
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