よくある質問 高度人材
高度人材(技術・人文知識・国際業務)について

技人国と高度専門職の違いは?

主な違いは、取得の条件・在留期間・優遇措置の3つです。

項目技術・人文知識・国際業務高度専門職1号高度専門職2号
取得の条件学歴または実務経験ポイント制で70点以上高度専門職1号で3年以上活動したこと
在留期間5年・3年・1年または3月5年無期限
優遇措置高度専門職のような優遇措置はありません次の7つ1号の措置に加え、ほぼすべての就労資格の活動ができる

在留期間は「5年固定」ではありません。 高度専門職1号は5年ですが、2号は無期限です。

高度専門職1号の優遇措置は次の7つです。

  • 複合的な在留活動の許容
  • 在留期間「5年」の付与
  • 永住許可要件の緩和(70点以上は3年、80点以上は1年の在留で申請できます)
  • 配偶者の就労
  • 一定の条件のもとでの親の帯同
  • 一定の条件のもとでの家事使用人の帯同
  • 入国・在留手続の優先処理

技人国で在留している方がポイントの要件を満たした場合は、高度専門職1号への在留資格変更を申請できます。

※2026年9月時点の情報です。出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」「高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」

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