育成就労の期間は原判3年ですが、試験に不合格だった場合は最長1年まで延長できます。延長できるのは次のどちらかの場合です。
- 育成就労計画に基づいて適正に育成就労を行っていたにもかかわらず、目標として定められた試験に合格できなかった場合
- 傷病や天災などのやむを得ない事情により、期間内に試験を受験できなかった場合
延長するときは、育成就労計画変更認定申請書(省令様式第8号)と育成就労の延長に関する理由書(参考様式第1-25号)を、外国人技能実習機構へ提出します。
申請は、再受験と合否の確認に必要な期間を考慮して行ってください。この期間を1か月以上超える延長は認められません。
なお、「育成就労の目標」として定めた試験に不合格でも、特定技能1号への変更に必要な他の技能試験に合格すれば、特定技能1号へ移行できます(ただし「育成就労の目標」を達成したことにはなりません)。
※2026年9月時点の情報です。育成就労制度の運用開始は2027年4月1日です。出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領」「特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針」
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