よくある質問 育成就労制度
制度移行・今後の準備

技能実習制度はいつ終わりますか?

終わり方には2つの日付があります。新規の受入れが止まるのが2027年(令和9年)4月1日、制度そのものが終わるのが2030年3月末ごろです。施行日は「予定」ではなく確定しています。

1. 押さえておく日付
・2027年4月1日:育成就労制度へ切り替わります。この日以降、技能実習計画の認定申請はできません
・2027年6月30日:施行日前に計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた方の入国期限
・2030年3月31日ごろ:最後の技能実習3号が修了します。国の資料には「施行から3年目途(令和12年3月31日)」「以降は育成就労制度のみ」と示されています

2. 続けられる人の範囲
施行日前に認定を受けた計画に基づき、施行日時点で技能実習を行っている方。および、施行日前に計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた方です。在留資格は「技能実習」のままで、在留期間の更新も受けられます。

3.「最後まで」続けられるとは限りません
技能実習3号に進むには、施行日(2027年4月1日)時点で技能実習2号を1年以上行っていることが必要です。外国人技能実習機構は「遅くとも2026年4月1日には技能実習2号の活動を開始している必要があります」と案内しています。

・技能実習1号 → 2号:施行日以降も移行できます
・技能実習2号 → 3号:施行日時点で2号を1年以上行っている方に限られます

4. 受入れ企業が今すること
いま1号・2号の方がいる場合、その方が3号まで進めるかどうかを逆算してください。2号の開始が2026年4月2日以降になる方は、3号に進めません。その場合、技能実習は2号までで終わります。

5. 技能実習から育成就労へは移行できません
制度は切り替わりますが、いま技能実習で在留している方が育成就労に在留資格を変えることはできません。技能実習を修了したあとに特定技能1号へ進む経路は、従来どおり残ります。

※2026年9月時点の情報です。出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(改正法附則8条・9条)、外国人技能実習機構「育成就労制度の施行に伴い、令和9年4月以降、技能実習3号に移行できない場合があります」

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