「育成就労」へ移行できるかは、いまの在留資格によって違います。技能実習からは変更できませんが、それ以外の在留資格からは認められる場合があります。
1. 技能実習から育成就労へは変更できません
出入国在留管理庁は「技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労に移行することはできません」と明記しています。施行日(2027年4月1日)時点で技能実習を行っている方は、技能実習のまま続けることになります。
2. 特定技能など他の在留資格からは、認められる場合があります
育成就労制度の運用要領には「他の在留資格から『育成就労』の在留資格への在留資格変更も認められる場合があります」と書かれています。
手順は次のとおりです。
① 今の在留期間のうちに、外国人技能実習機構から育成就労計画の認定を受ける
② その通知書などを添えて、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う
ただし、認定を受けても許可は保証されません。運用要領は、これまでの在留活動の状況や「育成就労」で在留する必要性などを考慮し、「相当な理由があるときに限り許可される」としています。また運用の詳細は「別途お知らせします」とされており、2026年9月時点で公表されていません。
3. 技能実習から特定技能1号へは、従来どおり移行できます
技能実習を修了したあと、在留資格変更許可申請を行います。これは育成就労とは別の経路です。
4. 会社として育成就労を始めるには
外国人技能実習機構から育成就労計画の認定を受けます。団体監理型で受け入れる場合は、監理支援機関との契約が必要です。
5. 監理団体は、新たに許可を受ける必要があります
いまお付き合いの監理団体が育成就労に関わるには、監理支援機関の許可を新たに受ける必要があります。外国人技能実習機構は、施行日(2027年4月1日)から監理支援事業を行いたい場合は、2026年9月30日までに申請するよう案内しています。受け入れ予定がある場合は、監理団体に申請状況を確認してください。
※2026年9月時点の情報です。出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領」(令和8年8月)、出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)、同「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」、外国人技能実習機構「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」