期間の定めがある労働契約により雇用されている技能実習生は、やむを得ない事由がない限り、期間内に解雇することはできません。外国人技能実習制度は一定期間の実習で技能を身につけ、技能を母国に持ち帰って発揮することが目的となりますので、技能実習の継続に最大限努力してください。
やむを得ず解雇する場合であっても、最低30日前までに予告すること、予告を行なわないで解雇する場合は解雇での日数に応じた解雇予告手当の支払いが必要になります。
よくある質問
外国人技能実習制度
雇用条件や法令遵守について