よくある質問 外国人技能実習制度
雇用条件や法令遵守について

技能実習生の労働時間に関する規定はありますか?

日本人の社員と同じ扱いになります。原則として週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えて労働させてはいけないことになっています。また、少なくとも毎週1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけません。法定労働時間を超えるまたは法定休日に労働させる場合には「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出、かつその範囲内で労働させる必要があります。なお、36協定には厚生労働省から限度基準が告示されていますので、その基準に適合したものにする必要があります。
長時間にわたる時間外労働・休日労働により、労働時間が技能実習計画を大幅に上回っている場合、入管法に基づく不正行為認証の対象となります。労働時間の適正な把握のために、出勤日ごとの始業・終業時刻を担当者が現認したり、タイムカードなどを使って記録しておくとよいとされています。

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