それぞれ技能実習の区分を示すものです。技能実習第1号は入国後1年目の技能等を修得する活動、技能実習第2は2、3年目の技能等に習熟するための活動、技能実習第3号は4、5年目の技能等に熟達する活動を行います。技能実習第1号から技能実習第2号へ、さらに第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生が技能評価試験を受け、合格することが必須です。2号移行は学科と実技、3号は実技の試験が実施されます。
よくある質問
外国人技能実習制度
外国人技能実習制度について