技能実習「介護職」の固有要件が緩和の方向へ【厚労省】

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介護職のみの固有要件として入国時の日本語能力試験「N4」程度、入国1年後は「N3」程度と設定されていたが、2019年3月から1年後の「N3」を撤廃することが明らかになりました。これまでのルールでは、入国1年後までに「N3」程度にレベルに達しなければ帰国を余儀なくされることから、実習生にとって敷居が高く、円滑な受入れを妨げているという見方がありました。
これにより、引き続き日本語を学んでいく意思を明らかにしていること、実際に日本語の学習に取り組んでいくこと等を条件として、「N4」のままでも引き続き在留ができるようになります。

(参考記事:CBnews2019年1月24日より)