留学生からの「特定技能」家族も残留可能

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西日本新聞によると、昨年4月に施行された「特定技能」の在留資格について、法務省への取材により「留学生が大学卒業後などに特定技能に移った場合、扶養家族も日本に在留できる」という措置を取っていることが分かりました。
特定技能1号は、家族の帯同は認められていませんが、留学生の場合は、家族は「家族滞在」の資格で在留できるため、引き続き日本で暮らせるよう「人道的な措置」を取っているようです。

(参考:西日本新聞 2020年1月28日より)