技能実習生 建設キャリアアップシステム登録の義務化

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近年増加する技能実習生の失踪が大きな課題と指摘されている中で、職業分野別の失踪率が、建設分野が最多であることから、国交省は建設分野の技能実習生の受入れに当たり、受入人数枠の設定や、建設キャリアアップシステムへの登録などを義務化する告示(令和元年国土交通省告示第269号「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」)を7月5日付で制定・公布、来年1月から施行すると発表しました。

新たに追加されるのは、以下になります。
 1)技能実習を行わせる体制の基準(来年1月1日施行)=申請者が建設業法第3条の許可を受けていること、同建設キャリアアップシ  ステムに登録していること、技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること。
 2)技能実習生の待遇の基準(同)=技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと。
 3)技能次週性の数(22年4月1日施行)=技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと。(優良な実習実施者・監理団体は免除)

※技能実習計画の認定に当たり、外国人技能実習機構における審査が必要となりますが、上記追加内容の項目は、告示施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用されるもので、既に受け入れている実習生については経過措置により同基準の対象外となります。

(参考:産報出版WEB 2019年7月19日より)