技能実習生終了後も異業種への転職が可能に

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日本経済新聞より、出入国在留管理庁は25日に、「技能実習を終了した外国人が異なる業種に転職できる」という特例を設けることを発表しました。新型コロナウィルスの影響で帰国できない外国人を対象に、雇用継続の後押しをするためです。9月上旬から希望者の受付を始めます。

転職先の職種は、外食や建設、農業など人材不足の14業種が対象になっています。雇用先が決定すれば、在留資格は「特定活動」になり、最長1年間の就労が可能です。

現在、技能実習生などを含め、帰国困難な外国人は8月21日時点で約2万4000人います。大半は同じ業種で転職をしていますが、就労先が見つかっていない人材にとって、働き口の確保がしやすくなりました。

(参考:日本経済新聞 2020年8月25日より)