宿泊業 外国人技能実習職種に追加

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厚生労働省は、2月25日、技能実習の2号移行対象職種に「宿泊業」を追加したことを発表いたしました。

宿泊施設の要件としては、

①旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う宿泊施設。
②食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設。
③消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設。
※①に関して、店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く。

技能実習の移行対象職種に追加されたことで、技能実習2号を良好に終了した場合、特定技能へ無試験で移行することが可能になります。

(参考:トラベルニュース 2020年2月27日より)