相談先は内容によって分かれます。企業側からも相談できます。ただし、電話をかける前に社内で揃えておくものがあります(下の5番)。
1. 在留資格・制度のこと
外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁)
0570-013904(IP電話・PHSは 03-5796-7112) 平日 8:30〜17:15
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)
外国人本人の相談に加えて、外国人を雇用したい企業の支援も行っています。対面とオンラインのどちらでも相談できます。
2. 労働条件・賃金・解雇のこと
総合労働相談コーナー(都道府県労働局・労働基準監督署)
解雇、賃下げ、いじめ・嫌がらせなど労働問題全般。労働者からも事業主からも相談を受け付けています。
労働条件相談ほっとライン
13言語に対応。労働局や監督署が閉まっている夜間・土日祝に相談できます。
外国人労働者向け相談ダイヤル
外国人本人が母国語で相談できます。
3. 分野ごとのこと
特定技能協議会(分野ごとに設置。例:食品産業特定技能協議会)
受入れ機関は加入が必要です。分野特有の取扱いはここに確認します。
4. 支援を委託している場合
登録支援機関
1号特定技能外国人支援計画の実施を委託している場合、まずここへ連絡します。
5. 相談する前に、社内で揃えておくもの
窓口に電話しても、手元に資料がないと話が進みません。次の4つを揃えてからご連絡ください。
・雇用条件書と特定技能雇用契約書
何を約束したかを確かめます。トラブルの多くは「聞いていた話と違う」から始まります
・定期面談の記録
いつ、誰が、何を聞いたか。定期面談は義務的支援で、3か月に1回以上、本人と監督をする立場の方の両方に行います
・賃金台帳・出勤簿
賃金や労働時間の話なら必須です
・在留カードの写し(在留期間)
在留期間に余裕がないと、打てる手が変わります
定期面談は、登録支援機関に一部だけ委託することができません。支援の全部を委託している場合を除き、面談は受入れ機関が行います。この記録が、後で説明を求められたときの根拠になります。
6. 相談しただけで終わらせないでください(届出が必要になることがあります)
定期面談などで把握した問題について、社内での解決が困難で、行政機関などへ相談した場合は、「1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書」(参考様式第3-7号)の提出が必要になります。非自発的離職でハローワークへ転職支援の相談をした場合も含みます。
面談を通じて受入れ機関自身の基準不適合を把握した場合は、「基準不適合に係る届出書」(参考様式第3-5号)と「基準不適合に係る説明書」(参考様式第5-18号)を提出します。支援を全部委託している場合は、登録支援機関が「特異事案報告書」(参考様式第4-3号)を提出します。
※2026年9月時点の情報です。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」、同「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項(Q&A)」(令和7年6月)、同「外国人在留総合インフォメーションセンター等」、厚生労働省「確かめよう労働条件」