よくある質問 特定技能制度
トラブル対応と対策について

特定技能外国人が失踪した場合はどうすればいいですか?

特定技能外国人が行方不明になった場合は、出入国在留管理庁へ「受入れ困難に係る届出」を、事由が生じた日から14日以内に提出します。制度上は「失踪」ではなく「行方不明」として扱われ、「失踪届」という名称の届出はありません。

1. 出入国在留管理庁への届出(14日以内)
提出するのは受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)と、行方不明が判明した際の状況説明書(参考様式第5-15号)です。行方不明の場合、5-15号の添付は必須で、3-4号だけでは足りません。提出先は、電子届出システム、本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口、または郵送です。

2. 警察への行方不明者届
雇主も届け出ることができます。届出先は、本人が行方不明になったときの住所または居所を管轄する警察署、行方不明になった場所を管轄する警察署、届け出る方の住所または居所を管轄する警察署のいずれかです。本人の写真、届出人の身分証、本人が残したメモなどの関係資料を持参します。なお、警察への届出は入管の制度上の義務ではなく、実務上の対応です。

3. 登録支援機関への連絡
支援を全部委託している場合は、登録支援機関が「1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告書」(参考様式第4-3号)を提出します。自社で支援している場合は、状況により「1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書」(参考様式第3-7号)が必要になることがあります。

4. 雇用契約を終了した場合は、さらに2つ
入管へ「特定技能雇用契約の終了に係る届出」(参考様式第3-1-2号)を、契約終了日から14日以内に提出します。あわせて、ハローワークへ外国人雇用状況の届出が必要です。雇用保険の被保険者であれば資格喪失届を離職の翌日から起算して10日以内に、被保険者でなければ外国人雇用状況届出書(様式第3号)を翌月末日までに提出します。怠った場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。

届出の順番は、「受入れ困難」が先、「契約終了」が後です。契約終了の届出を先に提出することもできますが、その場合は速やかに受入れ困難の届出も提出してください。

入管法第19条の18の届出をしない、または虚偽の届出をする行為は「不正行為」に当たります。特定技能の基準に適合しないこととなり、今後の受入れができなくなるおそれがあります。

届出のあとに本人の居所が分かり、復職する意思も確認できた場合は、雇用契約の終了の届出は不要です。ただし、復職した経緯について、管轄の地方出入国在留管理局・支局へ、受入れ困難届出の追加書類として説明する文書を提出します。

あわせて、行方不明に至った原因の調査と再発防止策の検討を行います。報酬や労働条件、生活上の悩みなど、背景を確認しておくことが、次の受入れを守ることにつながります。

※2026年9月時点の情報です。出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和7年6月)、厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」

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