個人事業主でも、特定技能外国人を雇用できます。法人か個人かにかかわらず、受入れ機関としての基準を満たしていることが必要です。
個人事業主が申請するときは、主に次の書類を提出します。
- 特定技能所属機関概要書
- 個人事業主の住民票の写し
- 労働保険料の納付を示す証明書(労働保険の適用事業所でない場合は、労災保険に代わる民間保険の加入を示す資料)
- 社会保険料の納付を示す書類(健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合は、国民健康保険料(税)の納付証明書と国民年金の記録)
- 個人事業主の納税証明書(その3)
- 直近2年度分の個人住民税の納税証明書
直近の期末に債務超過がある場合は、中小企業診断士などが改善の見通しを評価した書面も必要になります。
提出書類は変わることがあるため、申請の前に出入国在留管理庁の提出書類一覧で最新の内容を確認してください。同じ年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている場合は、提出を省略できる書類があります。
※2026年9月時点の情報です。出典:出入国在留管理庁「所属機関に関する必要書類(特定技能1号・個人事業主)」「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
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